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視覚障害者に優しい銀行やATMが実現2011年04月20日
昨年秋より私が取り組んで参りました、視覚障がい者が使いやすい銀行やATMへの改善を促す指針が、4月15日、金融庁によって改正されました。
改正の主な内容は以下の通りです。下線が改正部分。
(1)総論
① 金融機関は、障がい者等の金融取引の利便性を向上させるよう努めているか。
② 金融機関は、国などにおける障がい者支援に係る施策を確認し、必要に応じて、自らのサービスにおいても利用するなどしているか。
③ 障がい者等から、金融機関に対し意見等があった場合、それらの意見を踏まえるよう努めているか。また、完全踏まえられない場合、代替策を検討するなどしているか。
(2)業務運営態勢等
① 自筆が困難な障がい者等に対し、金融機関の職員が代筆する態勢を整備し、十分な対応をしているか。
② 視覚に障害がある者に対し、代読する態勢を整備しているか。
③ 障がい者手帳を本人確認のために利用する場合、個人情報保護のための態勢を整備しているか。
④ 障がい者等に配慮した取り組みについて、適切な情報発信を行っているか。
⑤ 障がい者等に配慮した取り組みのため整備した態勢の実効性を確保するために、職員に対する研修等を行っているか。
(3)店舗・設備等
① 金融機関の店舗や設備が利用されやすい仕様となるように配慮しているか。
② 個々の営業店でも、必要に応じて、障がい者等の金融取引の利便性を向上させるよう努めているか。
③ 特に、視覚障がい者への対応のために、視覚障がい対応ATMや、必要な誘導用ブロック、音声システムなどの設置に努めているか。
今後も障がい者等への金融機関取引の利便性の向上に努めて参ります。お気づきのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。
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