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国政調査権による資料提出を官房長官に要請2008年10月31日

30日の外交防衛委員会の冒頭に政府から出された文書は「報告書」ではなく、「6月に実施したアフガニスタンの調査について」という不思議な文書でした。内閣官房・外務省・防衛省の連名の文書で、1.の「調査団の構成」では「団」と明記していますが、2.の「調査内容」では、「調査は」、「調査にあたっては」の繰り返しで、主語がありません。

 

午後の委員会で私の質問によって以下のようなことが明らかになりました。この調査は「団」が行ったものではなく、名称もない。正式な団長もいなく、官房参事官が団長格で陸上自衛隊、海上自衛隊などから派遣しているが、どんな専門分野の人間かも含め、名前がわかると「将来危険なこともあり得るので明らかにできない。」上記の3つの省庁が3大臣のそれぞれの命令で派遣された。アフガニスタン以外の2つの隣国も訪問したが、その国の名も明らかにできない。国際治安支援部隊(ISAF)や地方復興チーム(PRT)の調査を行ったとして・パトロールの実施状況、・関係国部隊間の役割分担や協力の在り方、・アフガニスタン警察への訓練の実施状況、・基地内の生活関連施設(宿泊施設、食堂、売店、運動場、病院)の状況、などが「目次」のように書かれているだけです。

 

そして「関係国は、調査内容が明らかになれば、関係国との信頼関係が明らかになることになるため、調査の事実関係を明らかにすることはできない」とのこと。その極め付けが、「国連関係者やJICA(国際協力機構)の関係者とあいましたか?」という私の質問に対して、「お答えできない」との答弁で審議が30分以上中断しました。

 

タジキスタンなどの隣国などの名を明らかにできないならまだしも、これらを明らかにできないのはあまりにも馬鹿にした話です。

 

アフガニスタンの支援に関する法案を国会に提出しておきながら、その前提の基本情報を政府が国会に提出できないことは、国会つまり国民を無視していることの極みです。

 

そこで、私は「議決による国政調査権の発動による報告書の提出」を北沢委員長に要請しました。

 

その後の理事会で、11月5日の委員会に「適当な報告の提出がなければ、国政調査権を議決する」ことになりました。

 

議決による国政調査権の発動とは滅多にない重大な権限の行使であり、その重みを受け止めながら判断していきたいと思います。

 

 

 

 

 

 

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