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参議院農林水産委員会における藤田幸久の質疑議事録2018年11月27日

活動報告

2018年11月27日

参議院農林水産委員会における藤田幸久の質疑議事録

○藤田幸久君 国民民主党の藤田幸久でございます。
 私も衆議院と参議院、それなりに長くおるんですが、初めて農林水産委員会に参加をさせていただきました。もっと早く入っておくべきだとつくづく感じる次第でございます。それは、この委員会においては牛乳が出てくるということでございます。私は、実は晩年加藤シヅエ先生という方、大変親しく御指導をいただきましたが、百歳まで生きる秘訣三つおっしゃっておりまして、その一つが一日に牛乳三本を飲む。それは足腰、骨のためにいいということでございました。これは三杯目の牛乳でございます。
 そこで、牛乳についてまず質問をさせていただきたいと思いますが、吉川大臣、初顔合わせでございますので、最初の質問でございますが、吉川大臣は日本の農林水産業を守る日本国の農林水産大臣ということでよろしいでしょうか。
○国務大臣(吉川貴盛君) 農林水産業で頑張っていらっしゃる皆様のことを思いながら、しっかりと守っていく必要はあるだろうと思っております。
○藤田幸久君 後でまた質問いたしますが、そこで牛乳の関係から質問したいと思いますが、EUでは独占的な加工、小売資本が圧倒的に有利に立っているという状況を是正するために、二〇一一年にミルクパッケージ政策が打ち出され、牛乳生産者団体の取引交渉力の強化が進められたと聞いております。ところが、日本では全く逆で、昨年六月に改正畜安法、畜産経営の安定に関する法律が成立して、酪農協が全委託を義務付けてはいけないと規定したと。で、酪農協が弱体化することになったわけですが、牛乳で二股出荷を拒否できなくしたのは日本だけだと聞いておりますけれども、大変この異常な弊害を農水大臣はどう認識をしているのか、お答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(吉川貴盛君) 近年、この我が国の飲用牛乳需要が減少傾向にある一方で、生クリームですとかチーズなどの乳製品の需要は今後とも増加が見込まれております。そこで、消費者ニーズに適切に対応すれば酪農経営は十分発展の可能性があると見込んでおりまして、このために、本年四月に施行された改正畜産経営安定法におきまして、補給金の交付金対象者を拡大をして、生産者の出荷先の選択肢を広げ、さらには創意工夫による所得向上の機会を創出しやすい環境を整備したところでもございます。
 ただし、制度上、生乳取引の申出を拒むことができないとされている指定事業者であっても、契約期間途中での出荷先や出荷数量の一方的な変更など、正当な理由がある場合には生乳取引を拒むことができることといたしておりまして、安定的な生乳取引が可能となるよう処置をしているところでもございます。
 引き続き、制度の適切な運用にしっかりと努めてまいりたいと存じております。
○藤田幸久君 何か歯切れが悪くて、要は弱体化している流れというものを改正できるように、是非いろんな方法を取っていただきたいというふうに思います。
 ところで、次に日米貿易協定についてお伺いしたいと思います。
 最近の日米貿易協定、日本政府がTAGという、日米物品貿易協定という言葉を勝手に作成したということは、安倍総理自身が認められたわけでございますけれども、今後は、いろいろなこの委員会等におきましても、いわゆる物品貿易協定、TAGではなくて、日米貿易協定という表現にこれから統一していくべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○政府参考人(横山紳君) 日米物品協定についてどういったふうな用語に統一すべきかという御質問かと存じますけれども、その点については、恐縮でございますが、外務省の方にお問い合わせいただければと思います。
○藤田幸久君 当事者能力がないということを宣言したというふうに受け止めました。
 そこで、この日本経済新聞の「中外時評」というのを御覧いただきたいと思います。
 これは、米国のウィルバー・ロス商務長官が、いわゆるポイズンビル、毒薬条項ということを言っているわけでございますが、アメリカとかカナダ、メキシコの間で締結したNAFTAに代わる新しい条約、USMCAに盛り込まれているということであります。これ、カナダなどが中国などのいわゆる非市場経済国と自由貿易協定を締結すればアメリカがUSMCAから脱退するというものであります。ロス商務長官は日本との貿易協定にも毒薬条項を盛り込みたいと伝えられておりますが、アメリカ側からの提案はなかったのか、またそうした動きが出たらどう対応するのか、吉川大臣の答弁をお願いをいたします。
○国務大臣(吉川貴盛君) 米国政府要人のこの発言につきましては、コメントすることは私は差し控えたいと存じております。
 いわゆるこの毒薬条項に関することでありまするけれども、外務省にお尋ねをいただければと、こう思っております。
○藤田幸久君 私は、外務省には必要ない。つまり、当事者能力がないということを先ほど宣言されて、またしても当事者能力がないというふうにおっしゃっているわけですが、要は、冒頭で日本の農業を守ると農水大臣はおっしゃったわけですから、仮にもこういう報道がなされたならばすぐにも飛んでいって、あるいはアメリカの大使、あるいは農水省の関係者がワシントンにいるわけですから、こんなゆゆしいことを言われては困るということを抗議するぐらいのことをすべきじゃないかということを申し上げるんですが、いかがでしょうか。それを、だから農水大臣に聞いているわけです。
○大臣政務官(山田賢司君) 恐れ入ります。外務大臣政務官山田賢司でございます。
 藤田委員、(発言する者あり)外務省にお声掛けをいただいたと、委員長、あの、外務省に……
○委員長(堂故茂君) 一応、委員長から指名させていただきます。どうぞ。
○大臣政務官(山田賢司君) まず、御指摘いただきましたロス商務長官の発言に関する報道というものは承知いたしておりますが、米国閣僚の逐一の発言に関する報道についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。
 米国との具体的な交渉はこれからでございまして、仮定の話についてお答えすることは差し控えさせていただきます。
 いずれにいたしましても、我が国といたしましては、国益に反するような合意を行うつもりはございません。
○藤田幸久君 つもりがないということを聞いているんじゃなくて、日本の国益を守るためには、やっぱり今から先制攻撃が必要じゃないかということを、まして農水大臣ですから申し上げているわけでございまして、これによりまして、もし盛り込まれれば、現在日本が交渉を進めているRCEP、東アジア地域包括的経済連携には中国が含まれているわけですから、アメリカに日本の対中貿易を支配されることになるわけですね。つまり、貿易協定の交渉において毒薬条項を盛り込もうとするアメリカの要求をやっぱり拒否をするということを今から言っていかなければ、後になって取り返しの付かないことになると困ると。
 だから、それはコメントを控えるという、そんな悠長な場合じゃなくて、今から言っていかなければいけないんじゃないですかということを農水大臣に聞いているわけですから、コメントを控えるということを外務省から聞く必要はない。農水大臣、答えてください。
○国務大臣(吉川貴盛君) 米国との交渉に関しましては、農林漁業者の方々の中に不安を感じる声があることは認識もいたしております。
 私といたしましては、過去の経済連携協定で約束した内容が最大限との日本の立場について首脳間で確認をしたことは非常に重いものと認識をいたしております。
 そこで、農林水産省といたしましては、農林漁業者の方々の声もしっかり受け止めながら、将来にわたって我が国の農林水産業の再生産が確保されるよう、最大限の努力をしていく考えでございます。
○藤田幸久君 その関係で、九月二十六日の日米共同声明では、農林水産品について、過去の経済連携協定で約束した市場アクセスの譲許内容が最大限としています。ただ、これは、産品ごとに見て、日本にとって最も厳しかった内容と同水準で合意することも可能であると言っているわけですから、全体では過去の協定の水準を上回ることになるということになるわけですが、大臣、そうですね。
 次の質問で通告してある質問です。
○国務大臣(吉川貴盛君) 失礼しました。
 品目ごとに最も譲った内容でいわゆるいいとこ取りをされるのではないかという御懸念だと思います。御指摘のように、いいとこ取りされた結果、全体としてTPPの内容を上回ることのないように交渉に臨んでいくことになるだろうと思っております。
 米国との交渉はこれからでございまして、個別品目の具体的な交渉方針につきましては、交渉の手のうちをさらすことになることからお答えは差し控えさせていただきたいと思っております。
○藤田幸久君 ないようにとか手のうちをというんじゃなくて、これは、今、いろんな国、それぞれの国でこういう意見があるということを伝えながら相手に伝えていくというのが交渉の手でもありますから、それをそういうことがないようにという希望的な観測では駄目だろうと思っております。
 ところで、今回の貿易協定というのは、まさに二国間交渉と実態的になっているだろうと思います。アメリカからの強い要求に何か抵抗できないんじゃないかという感じがするわけですが、大臣は、農林水産分野について、アメリカに譲歩せずにTPP11協定の水準を上回らないようにやっぱり交渉をする茂木大臣に言うと同時に、やっぱり譲歩しないということを大臣自身がもっとはっきり言っていくべきだろうと思いますが、いかがでしょうか。内閣の一員ですから。
○国務大臣(吉川貴盛君) 米国との交渉に関しましては、農林漁業者の方々の中には、先ほども申し上げましたけれども、懸念の声があることはよく認識をいたしております。
 私といたしましては、日米共同声明により、過去の経済連携協定で約束した内容が最大限との日本の立場について首脳間で確認したこと、これは非常に私は重たいものと認識をいたしております。
 この共同声明を大前提にして政府一体となって米国との交渉に取り組むこととなりますけれども、農林水産省としても、農林漁業者の方々の声もしっかりと受け止めながら、将来にわたって我が国の農林水産業の再生産が確保されるように最大限の努力をしていく考えでございます。
○藤田幸久君 もう少し気合を入れてやっていただきたいと思いますが、次に、資料の二ページ目を御覧いただきたいと思います。
 これは日本農業新聞の最近の記事でございます。内容は、国連総会第三委員会が小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言、いわゆる小農の権利宣言を採択したという記事でございます。家族経営などの小規模農家の価値と権利を明記し、加盟国に対して、小農の評価や財源確保、投資などを促すとともに、食料の安定生産に向けた種子の確保や協同組合の支援を呼びかけています。
 日本はこれ棄権したと言われておりますが、その理由は、大臣、何ですか。
○国務大臣(吉川貴盛君) この第七十三回国連総会第三委員会におきます小農民の権利宣言決議に関しまして、政府としては、小農民及び地方で働く人々の人権を保護すること自体は重要であると認識をいたしております。
 他方、本決議案の対応につきましては、小農民の権利については議論が未成熟で、いまだ人権として認められていないこと、これらの人々の人権を保障するためには既存の人権メカニズムを活用することこそが効果的であるとの考え方から、フランス、ドイツ、イタリアなど四十八か国とともに棄権票を投じたと承知をいたしております。
 この家族農業経営でありますけれども、我が国の農業経営体の約九八%を占めております。今後とも、その健全な経営の発展を図っていくことが重要であると存じておりまして、このために、意欲と能力のある農業者であれば、付加価値の高い農産物の生産や六次産業化の経営改善を図る取組に関して、経営規模の大小、家族農業か否かの別にかかわらず、地域農業の担い手として幅広く支援をしているところでもございます。
○藤田幸久君 今の答弁ですと、要するに人権としての定義がもっと確定をすれば、中身的に言えばこの内容については大賛成だというふうに聞こえましたが、それでよろしいですか。
○政府参考人(横山紳君) ただいま大臣からも御説明いたしましたとおり、当該権利についての議論が未成熟ということでございますので、まさにそこが何を意味しているかというところについての議論がまず必要だということ、それから、既存の人権メカニズムとの整理が必要であるということでありますので、まずその点についてクリアされることが必要ではないかと、このように考えておるところでございます。
○藤田幸久君 ですから、それが整理が付ければ、中身的に言えば、さっき大臣がおっしゃったことで言えば、この小農の支援とかいうことについては賛成ということですねという質問なんです。それに答えてください。
○国務大臣(吉川貴盛君) 先ほども申し上げましたけれども、小農民の権利については議論が未成熟で、いまだ人権として認められていないことが一つ、二つ目には、これらの人々の人権を保障するためには既存の人権メカニズムを活用することが効果的であると、そういったことから棄権票を投じたと私どもは承知をいたしております。(発言する者あり)
○委員長(堂故茂君) ちょっと速記を止めてください。
   〔速記中止〕
○委員長(堂故茂君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(吉川貴盛君) 大変時間を要しまして申し訳ございませんでした。
 先ほども申し上げましたように、小農民の権利につきましては、議論が未成熟でありますことから、更なる議論が必要と考えます。ただ、しかしながら、政府といたしましては、小農民及び地方で働く人々の人権を保護すること自体は重要であると認識もいたしております。
○藤田幸久君 それを是非進めていただきたいと思います。
 その上で、この宣言には十分な質と量の種子の確保とありますが、ということは、種子法の廃止に反するものではないですか、いかがでしょうか。
○政府参考人(天羽隆君) 主要農作物種子法の廃止についてお尋ねがございました。
 この法律の廃止は、稲、麦、大豆の種子の生産、供給に関して、法律による都道府県への一律の義務付けを廃止することにより、多様なニーズに応じた種子を供給する体制を構築するために実施されたものでございます。
 農林水産省といたしましては、これまで、国や都道府県による種子の品質確保及び安定供給のために、種苗法令に基づき、国又は都道府県が品質を確認する制度を整備するとともに、都道府県が行う種子供給業務に要する経費について、引き続き地方交付税措置を確保したところでございます。
 今後とも、このような措置を通じまして、責任を持って良質な種子の安定供給を継続してまいりたいと考えております。
○藤田幸久君 ちょっと時間を戻してください、三分間。
 私の質問は、この宣言にある質と量の種子の確保は種子法の廃止に反するんじゃないかと聞いているのに対して、余計な時間をつくったので三分返してくださいよ。
 大臣、これは質問通告してありますよ、丁寧に。答えてください。
 あなたは質問していないことに対して答えて、要するに、国連の宣言との関係を聞いたんですよ、私は。ところが、あなたは種子法の意味について答えて三分間取ってしまった。
○委員長(堂故茂君) もう一度しっかり説明してください、統括官。
○政府参考人(天羽隆君) ただいま、(発言する者あり)ただいまお答えいたしましたとおりでございますので、種子法の廃止が、(発言する者あり)お答えいたします、お答えいたします。種子法、種子……
○委員長(堂故茂君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
○委員長(堂故茂君) 速記を起こしてください。
 天羽政策統括官、しっかり説明願います。
○政府参考人(天羽隆君) 種子法の廃止が十分な質と量の種子の確保という小農民の権利宣言の内容に反するものではないというふうに考えてございます。
○藤田幸久君 私の質問は通告してあります。種子の確保に反するものではないかと、種子法の廃止は。その反するかどうかという質問に対する述語がないんです、さっきから。
○政府参考人(天羽隆君) 種子法の廃止が小農民の権利宣言の内容に反するものではないというふうに考えてございます。
○藤田幸久君 その十秒の答弁を五分使われてしまったんですよ。五分返していただけませんか。
○委員長(堂故茂君) 速記が止まっているところは時間を回復しています。(発言する者あり)どうぞ、藤田先生、質問をお続けください。(発言する者あり)
 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
○委員長(堂故茂君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(天羽隆君) お答え申し上げます。
 種子法の廃止が十分な質と量の種子の確保という小農民の権利宣言の内容に反するものではないというふうに考えてございます。(発言する者あり)
○委員長(堂故茂君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
○委員長(堂故茂君) 速記を起こしてください。
 この際、申し上げます。
 答弁は、質疑者の意を体して、簡潔かつ的確にお答えいただきたいと思います。委員長から御注意申し上げたいと思います。
○藤田幸久君 いや、だから、時間余計なことで取られちゃうんでしょう。(発言する者あり)
○委員長(堂故茂君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
○委員長(堂故茂君) 速記を起こしてください。
 繰り返し申し上げます。答弁は、質疑者の意を体し、簡潔に明瞭に行っていただきたいと思います。
 藤田委員に対して大変申し訳ないと思いますが、どうぞ質疑を、せっかくの時間ですから、お続けいただきたいと思います。
○藤田幸久君 種子法の関係ですけれども、民間企業の種子は都道府県が生産する種子より価格が高い状況にあります。このため、都道府県が種子生産から手を引き民間企業に種子生産が委ねられた場合、種子の価格が高くなる可能性があると。これは、種子を含む生産資材価格の引下げを図るという政府の方針にも反することになるんではないでしょうか、大臣の見解を伺います。
○国務大臣(吉川貴盛君) 種子法廃止後も、この平成三十年度において、実際に全ての都道府県を前年度とおおむね同程度の予算を計上して業務を実施していると聞いております。都道府県が種子生産から手を引くことは想定はし難いと考えておりまして、また、民間事業者が供給する品種の中には都道府県が供給する品種に比べて価格が高いものもありますけれども、それらは収量性が高く、生産物の販売収入が多くなるため、農業者の所得向上につながることなどから、現に一部の生産者によって活用されているところでもございます。
 農林水産省といたしましては、この行政機関の力に加えて、民間事業者の力も生かした種子の供給体制を構築することによって、多様な需要に応じた種子が供給される環境を整備して農業者の所得向上も図ってまいりたいと考えております。
○藤田幸久君 災害関係についてお伺いをいたします。
 東日本大震災では水産業に大きな被害が生じました。その被害は、私の茨城県でも大変甚大でございました。茨城県では、生産能力が八割以上回復した業者は六八%、売上げが八割以上回復した業者は四四%ということで、これは人材の確保、販路の確保、風評被害等が大変な状況でございます。
 そこで、こうした水産業の復興に向けた政府の支援についてお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(長谷成人君) 農林水産省が水産加工業者に対して実施したアンケートによれば、御指摘のとおり、茨城県においても生産能力や売上げの回復にまだ遅れが見られるとともに、復興における問題点として、販路の確保、風評被害、人材の確保、原材料の確保等が挙げられているところでございます。
 農林水産省では、茨城県を含む被災地での水産加工業者向けに補助事業を実施しているところであります。
 まず、販路開拓につながる商談会の開催でございます。本年は百三十三社が出展いたしまして、五千六百名が来場しております。また、省力化、省人化によって人材不足に対応するための選別、包装等の機器の導入、そして原料転換や新商品の開発等を行う場合に必要な加工機器の導入など、茨城県の水産加工業者にも支援事業を活用していただいているところでございます。これら支援事業につきまして、来年度予算の概算要求におきましても茨城県を含め被災地の要望を踏まえた必要額を要求しており、引き続き支援を行ってまいりたいと考えております。
○藤田幸久君 三年前の九月に鬼怒川が決壊をし、甚大な農林水産関係の被害が発生をいたしました。特に、収穫後の収穫米が大変農家の減収になったわけです。
 私は、収穫後のお米の支援を当時委員会で要請をしましたけれども、結局は農業共済制度の補償の対象外とされてしまいました。なぜこの対象外となっているのか、またこの農業共済制度、対象にするような政策の変更の可能性はないのか、吉川大臣、お答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(吉川貴盛君) 農業共済は自然災害等の共済事故による収穫量の減少を補償する制度でございます。このため、収穫後の被害については農業共済制度の対象外となっているところでありますが、このような農業共済における課題も踏まえて、平成二十九年の農業災害補償法の改正におきましては新たに収入保険制度を導入をいたしました。収穫後の農産物の被害も含む農業者の経営努力では避けられない収入減少や、農業者個人の青色申告ベースに広く補償することとしたところでもございます。
○藤田幸久君 収入保険についてお聞きしようと思っておりましたが、お答えをいただきました。
 一方、農業共済協会は、平成二十八年度から建物総合共済に収容農産物補償特約を新設して、納屋などに保管中の農作物を対象に火災や水害による損害を補償する仕組みを導入したと聞いておりますけれども、この収容農産物補償特約の加入状況についてお答えをいただきたいと思います。
○政府参考人(大澤誠君) お答えいたします。
 先生御指摘の収容農産物補償特約が新設された初年度が平成二十八年度でございますが、そのデータがございます。千三百七十九棟が本特約に加入しております。そのうち、茨城県が七百二十二棟でございます。
○藤田幸久君 畜産についてお伺いをしたいと思います。
 牛マルキンの補填金単価の算定方式に全国算定方式と地域算定方式があると聞いております。地域算定を採用するに至った理由と地域算定方式の採用状況について、まずお答えをいただきたいと思います。
○政府参考人(枝元真徹君) お答え申し上げます。
 牛マルキンでございますけれども、牛肉自由化に伴う肉用牛の肥育経営のセーフティーネットとして平成元年に創設をいたしまして、当初は全国を一つの区域として算定する全国算定方式でスタートいたしました。ただ、その後、地域の実態を反映させたいという要望を踏まえまして、現在では都道府県を一つの区域として算定する地域算定方式も可能とされて、地域の希望によりましていずれかが選択できることになっております。
 現時点におきまして、地域算定方式を採用している県が十一県でございます。
○藤田幸久君 ところで、茨城県は全国算定方式を採用しているわけですが、今、茨城空港とかあって随分外国人の観光客が増えています。ただ、その中に口蹄疫発生国からの観光客が含まれているため、口蹄疫が発生しても全国算定方式では十分な救済を受けられない可能性があるんです。また、これだけ肥育経営の実態が異なる状況にあっては、地域算定方式を基本とし、それができない県のみ全国算定方式とするといった方法も必要ではないかと思っておりますけれども、政府の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(枝元真徹君) お答え申し上げます。
 現在は、先ほども申し上げましたとおり、地域の希望でいずれかの方式を選択するということでございます。御地元の茨城県におきましても、現在地域算定方式を採用することについて御検討されているというふうに承知をしてございます。
○藤田幸久君 時間の関係で改正入管法案についてお伺いをしたいと思います。
 農業に関する分野で特定技能の対象となる予定のものはあるかどうか、法務政務官ですか、お答えをお願いします。
○大臣政務官(門山宏哲君) 現在、農林水産省を含む各業所管省庁に対し、受入れを希望する分野ごとに人手不足の状況や生産性向上及び国内人材確保のための取組、外国人材受入れ見込み数などを具体的な根拠に基づいて示せるように要請しているところでございます。
 今後、各業所管省庁において、これらの検討を踏まえ、具体的な分野が特定されるものと承知しております。
○藤田幸久君 では、例えば小規模農家が技能実習一号の外国人と雇用契約を締結するような場合、自ら外国人の支援を行うことは難しいということが多いため、登録支援機関に支援の実施を委託することが考えられます。
 その場合、登録支援機関はどのように探せばいいのか、登録支援機関としてどのような組織を想定しているのか。例えば、JA、農業協同組合中央会又はそれらの子会社、人材派遣会社等は登録支援機関になり得ると想定しているのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
○大臣政務官(門山宏哲君) まず、出入国在留管理長官の登録を受けた登録支援機関というのは、登録支援機関登録簿というものに登録され、一般の閲覧に供されることになります。
 具体的な閲覧の方法については現在検討しているところではございますけれど、中小・小規模事業者を始めとした受入れ機関が登録支援機関に支援を委託することを希望する場合に、容易に支援機関を見付けられ、円滑かつ適正に受入れが行われるよう努めてまいりたいと考えております。
 また、想定される支援機関等主体でございますけれど、登録支援機関となり得る主体については、支援体制を整えた業界団体、士業者、民間法人等、幅広い主体を想定しているところでございます。そして、この登録支援機関となろうとするものは出入国在留管理長官に登録の申請を行い、支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていないなど登録拒否事由がある場合を除き、登録されることになります。
 そのため、委員御指摘の人材派遣会社等が登録支援機関になり得るかどうかについては、登録支援機関の要件を満たすか否かによることになります。
○藤田幸久君 聞いているだけで難しいという気がしましたけれども、その先行きます。
 農業分野において、技能実習二号を修了した外国人をJA等が受入れ機関として特定技能一号として雇用し、必要に応じて農家等に派遣するということは可能でしょうか。可能である場合、具体的な手続の流れについてお答えをいただきたいと思います。
○大臣政務官(門山宏哲君) 先ほど申し上げましたとおり、御指摘のあった農業を含め、各分野において派遣の形態による受入れが可能か否かについては、その分野において派遣形態とすることが真に必要不可欠かどうかについて農林水産省等と検討することになっております。なお、当該分野において派遣を利用することが認められた場合、分野別運用方針に記載されることになります。
 仮に派遣形態での外国人材の受入れを可能とする場合、派遣元事業主となる受入れ機関が労働者派遣事業の許可を得て、受入れ機関が派遣先と派遣契約を締結した後、受入れ機関と外国人材との間で雇用契約を締結するという流れになります。
○藤田幸久君 では、技能実習二号から特定技能一号に移行する場合、この外国人は一時帰国する必要があるのか、もしある場合、どのくらいの期間帰国する必要があるのか、お答えください。
○大臣政務官(門山宏哲君) 今回の受入れにおいては、技能実習を三年修了した者は一定の専門性、技能を有し、必要な日本語能力も備わっていると考えられるため、試験等を免除し、特定技能一号へ移行することを認めるということにしております。この移行に際して、本国への一時帰国を求めることを要件として設けることは考えておりません。
○藤田幸久君 一つの受入れ機関で特定技能一号の外国人と技能実習生を共に雇用することもあると考えられますが、その場合、そのプロセスを進める留意点、条件等々についてお答えをいただきたいと思います。
○大臣政務官(門山宏哲君) 今回の新たな受入れ制度は、人手不足の分野において、現行の専門的、技術的な分野の外国人受入れ制度を拡充し、一定の専門性技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるという趣旨でございます。他方、技能実習制度は、人材育成を通じて発展途上国・地域等への技能、技術又は知識の移転を図り、国際協力を推進するということを目的とする制度であり、両制度は趣旨が異なるものでございます。
 また、特定技能外国人が行う活動は、一定の専門性技能を生かし、特段の育成、訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務に従事するものである一方、技能実習生が行う活動は、技能実習計画に基づき、労働者として働きながら、技能、技術又は知識を習得するものであるという違いがございます。このように、特定技能外国人と技能実習生には技能のレベルに違いがあることから、待遇に差が出てくることも考えられます。
 また、技能実習生については、相談体制の構築等の支援は監理団体の責務とされていますが、特定技能外国人については、登録支援機関に支援を委託する場合を除き、特定技能外国人が所属する機関が直接支援を行わなければならないとなっております。
 以上、特定技能外国人及び技能実習生を受け入れる機関においては、このような制度趣旨、活動内容、技能レベルの違い、支援体制の違いがありまして、そのような違いに留意する必要があると考えております。
○藤田幸久君 後で、農水大臣、この今法務省言っていますが、農水関係、関係しているんですが、実際農水省から聞いていてどんな感じをお持ちか、後で聞きたいと思いますが、時間があるので、余ったので、少し酪農について、質問通告をしたことについて質問したいと思います。
 家畜排せつ物の施行から十数年がたって、老朽化が進んでいます。酪農の多面化機能維持のための支援対策の拡充が必要と思われますが、これについての農水大臣の見解を伺いたいと思います。
 四番の一の後ろの方。(発言する者あり)
○国務大臣(吉川貴盛君) 済みません、大変どうも失礼いたしました。排せつ物の関連でいいんですよね。(発言する者あり)はい。
 平成十六年にこれ本格施行されましてから、もう今日まで十四年も経過をしたところでありまして、酪農経営の発展のためには引き続き家畜排せつ物を適切に処理していかなければなりません。そのために、草地への還元など、堆肥として有効に活用するということが重要であろうかと思っております。そのために、共同利用の家畜排せつ物処理施設の整備については、強い農業づくり交付金、さらには、畜産クラスター計画に位置付けられた経営体の家畜排せつ物処理施設の整備については畜産クラスター事業により支援を行っているところでございます。
 このうち、畜産クラスター事業につきましては、酪農家の方々の使い勝手が良くなりますように、規模拡大要件を緩和した中山間地域優先枠の設定ですとか、さらに、規模拡大でなく生乳生産量が増加する場合でも認めるということにしておりまして、そういった改善も行ってきておりますので、更に現場の御意見も聞きながらこの支援対策の改善というものも図っていかなければと、そのように思っております。
○藤田幸久君 最後に、先ほど法務省の方、いろいろ、一字も間違いなく読まなければ分からないような説明をされましたけど、これ現場の農家の方々、大臣ですね、これ質問通告しておりませんけど、これ実際にやっていくのは相当大変じゃないかと、よっぽど法務省と詰めていかないと現場の方は相当困るんじゃないかと思ったんですが、どうですか、これに関してコメントを、どういうふうにやっていくかですね、これ相当大変だろうと思うんですよ、現場が。それについてお答えをいただければ有り難いです。
○国務大臣(吉川貴盛君) 農業関係も、委員御承知のとおり、高齢化が進んでいたりとか、そういった現象が見られるわけでありまして、外国人労働者に対する期待というものがございます。ですが、これを実行していくためには、私は、現場の皆さんの御意向、御意見もしっかりと踏まえながら、そういったことを基本にして外国人労働者の方々に御活躍をいただくということが一番大切ですよということは農水省の現場にも常に申し上げているところです。
○藤田幸久君 大変いい農水大臣だと分かりましたので、それを確認をして質問を終わります。
 ありがとうございました。