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在外公館が行っている便宜供与に関する質問主意書2018年08月24日

質問第二一九号 在外公館が行っている便宜供与に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。   平成三十年七月二十日 藤田 幸久           参議院議長 伊達 忠一 殿    在外公館が行っている便宜供与に関する質問主意書 一 在外公館が行っている便宜供与の定義如何。 二 便宜供与は、我が国の国益上、どのような意義を有しているか。外務省の見解如何。 三 現在の便宜供与事務処理要領の概要を明らかにされたい。またこれはいつ改定されたものか。また、同改定に当たり変更された箇所と変更した理由は何か。 四 便宜供与の取扱基準の概要を明らかにされたい。 五 便宜供与の取扱基準における分類について、対象となる者の官職又は役職及び便宜供与の内容をそれぞれ明らかにされたい。 六 近年、国会議員など便宜供与対象者に対する会談記録作成という便宜供与について、その全部または一部が無くなった、または当該便宜供与の対象者が限定されたことはあるのか。廃止や対象の限定があったとすればいつからか。さらに、当該便宜供与の他に、便宜供与の内容が近年変更された項目、内容は何か。当該変更の理由、当該変更の日付、当該変更の起案者及び変更決定の事務方決定権限者それぞれについて明らかにされたい。 七 在外公館は国会議員など便宜供与該当者の会談記録等や行動記録を公電として外務本省に報告しているか。公電として報告する対象となる便宜供与該当者、報告する項目はどのようなものか。 八 便宜供与を与える国会議員の政党、当選回数、政務三役経験の有無、国会の外務省関係委員会の委員長、理事、所属歴の有無、与野党の別などによる取扱基準を明らかにされたい。 九 取扱基準における分類が「BB」に該当する党公式派遣議員団には野党による公式派遣議員団も含まれるか。 十 野党党首・三役の取扱基準における分類は「BB」に該当するのか。それとも同分類の「CC」に該当するのか。 十一 連合会長が取扱基準における分類の「BB」に該当する国際会議とはどんな国際会議か。 十二 平成二十八年度に行われた国会議員に対する便宜供与は合計何件で、それにかかった経費は総計いくらになるか。 十三 平成二十八年度に行われた国会議員以外に対する便宜供与は合計何件で、それにかかった経費は総計いくらになるか。 十四 平成二十九年度に行われた国会議員に対する便宜供与は合計何件で、それにかかった経費は総計いくらになるか。 十五 平成二十九年度に行われた国会議員以外に対する便宜供与は合計何件で、それにかかった経費は総計いくらになるか。 十六 在外公館から外務本省に対して、国会議員の便宜供与に関する報告を記載する定型の書類が存在するか。存在する場合、定型書類にはどのような記載項目があるか。当該文書には秘密指定がなされているか。 十七 「鈴木宗男元衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」(以下「対応振り」という。)と題する文書がかつて存在したことが明らかになっているが、この文書の内容は現在も外務省職員に対して適用されているか。 十八 前記十七に関し、鈴木宗男元衆議院議員以外に関して同様の事項を定めた文書は外務省に存在するか。 十九 「衆議院議員保坂展人君提出外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一六三第六四号)において、対応振りは、「決裁書の形式にすることなく作成されたもの」であり、「回付、配付等の記録は残っていない」と述べられているが、政府は、かかる形態での外務省職員の職務命令に関する文書が「決裁書の形式にすることなく作成」され、「回付、配付等の記録」も残されていないことは適切と考えているか。 二十 対応振りにおいては、「なお、先方と何らかの接触・やりとりがあった場合には、その内容を文書にして例外なく官房総務課に報告し、官房総務課を通じ大臣に報告する。」と記述されているが、この記述は現在も遵守されているか。これまで、対応振りの当該記述に基づく報告は何件あったか。また、報告の内容は全て外務大臣に伝わっているか。 二十一 外務省の文書に関わる秘密指定の区分としては、「秘」及び「極秘」があると承知する。「秘」及び「極秘」の文書の決裁者の省内における官職は何か。対応振りは当初秘密指定がなされていたところ、平成十七年十月二十八日に秘密指定が解除されたもの、すなわちそれ以前は秘密指定がなされていた文書であったと理解してよいか。   右質問する 在外公館が行っている便宜供与に関する質問主意書PDF