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参議院外交防衛委員会における藤田幸久の質疑議事録2017年06月06日

活動報告

2017年06月06日

参議院外交防衛委員会における藤田幸久の質疑議事録

○藤田幸久君 おはようございます。民進党の藤田幸久でございます。
本日、まず抗議を申し上げたいと思いますが、自衛隊の河野幕僚長の出席を求めましたが、残念ながら実現をいたしませんでした。
前回に続くことでございますけれども、是非出席を委員長の方でお取り計らいをいただきたいと思います。
実は……(発言する者あり)
○委員長(宇都隆史君) 藤田さん、お待ちください。
ただいまの件につきまして、後刻理事会で協議をいたします。
○藤田幸久君 実はこれ、平成二十七年六月二日の当委員会で、私は、平成九年に橋本総理大臣の指示で久間防衛庁長官が制服組の国会答弁を認めるというふうに訓令を廃止したが、その直後に事務次官がそれを否定する事務次官通達を出したことを指摘したのに対し、中谷防衛大臣は、かかる文書のために自衛官の国会出席が抑制されているものではなく、自衛官の国会答弁の必要性については国会において御判断される事項だと考えていると答弁をいたしました。
この事務次官通達というのはその後廃止されたんでしょうか、防衛大臣、お答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(稲田朋美君) まず、委員御指摘のように、自衛官の国会答弁の必要性は国会で御判断をされるものでございます。
そして、御指摘の訓令、これは平成九年に廃止をされたものです。そして、この訓令の廃止に伴い出されました事務次官通達においては、国会その他の中央官公諸機関との連絡交渉については、事務調整訓令の規定は対外的な対応が各幕等は全て排除しているとの誤解を生じさせ得る面もあったとした上で、これまでも国会との連絡交渉については基本的に内部部局が対応し、各幕等は必要に応じ軍事専門的、技術的事項その他権限と責任を有する事項について対応してきたし、今後ともこれらの点に変わりはないとされているところでございます。
この平成九年に事務調整訓令を廃止する訓令が制定された事実について、その趣旨及び理由を含めて職員に周知するために発出されたのがこの事務次官通達であって、その効果は事実関係の周知でございまして、将来にわたって拘束力を有するものではなく、かかる事務次官通達の文言のために自衛官の国会出席が抑制されるというものではありません。また、この通達の発出後、この通達が示した事務調整訓令の廃止に係る事実関係を訂正すべき事情も生じておらず、この通達の廃止の手続は取られていないところでございます。
いずれにいたしましても、冒頭で申し上げましたように、自衛官の国会答弁の必要性についてはあくまでも国会において御判断される事項であると考えているところでございます。
○藤田幸久君 つまり、通達そのものは廃止されていないけれども、この当時出された通達というものは自衛官の国会出席を拘束しないということでよろしいですね。
○国務大臣(稲田朋美君) まさしく、この事務次官通達、これは廃止する訓令が制定された事実についての趣旨、理由を周知するためのものであって、自衛官の国会出席が抑制されているものではない、これは今も昔もそうであるということでございます。
○藤田幸久君 だから、拘束しないんですね。イエスかノーかで。拘束しないとさっきおっしゃった、拘束しないわけですね。
○国務大臣(稲田朋美君) はい、拘束力を有するものではないということでございます。
○藤田幸久君 資料一を御覧いただきたいと思います。
これは、私のこの委員会に対する質問に対して、浜田防衛大臣は、自衛官の国会での答弁というものは私自身はあり得べしというふうに思っているというふうにおっしゃっております。それから、これは一昨年の記者会見のようですが、河野統幕長自身が、基本的には文官、背広組だが、国会から統幕長出てこいということであれば、当然出ていかなきゃいけないというふうに言っています。
したがいまして、稲田防衛大臣とすれば、先ほど、拘束されないということでございましたので、これ委員長、これどなたが今日反対されたのか知りませんけれども、ここで河野さん自身が出ていくと言っているわけですから、是非、改めて、次の委員会には出席をということを委員長の英断で、理事会とともに決定していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○委員長(宇都隆史君) 後刻理事会におきまして協議をいたします。
○藤田幸久君 そこで、次にこの河野さんの発言に関してお聞きしたいと思いますが、まず稲田大臣、今の自衛隊は、現行憲法上、合憲でしょうか、違憲でしょうか。
○国務大臣(稲田朋美君) 政府見解として、九条の解釈上、必要最小限度の自衛権の行使、これは許されているわけであって、そのための自衛隊、これは合憲であると解釈をいたしております。
○藤田幸久君 ここで、ちょっと稲田大臣にお手伝いをいただきたいんですが、この資料の中にいろんな引用文がございますが、河野統幕長の二つ目の引用、憲法はと書いてある記者会見の言葉がありますが、恐縮ですが、このアンダーラインを引いているところだけ読んでいただけませんでしょうか。
○国務大臣(稲田朋美君) 平成二十九年五月二十三日、日本外国人特派員協会での記者会見において河野統幕長がおっしゃられた発言のうちの、今委員が下線を引かれている部分を読み上げさせていただきます。
憲法は高度な政治問題なので、一自衛官として申し上げる、ちょっと待ってくださいよ、憲法は高度な政治問題なのでというところは、一文の、統幕長の立場で申し上げるのは適当ではないの前段として付いております。そして、その後、下線部は、一自衛官として申し上げるなら、自衛隊の根拠規定が憲法に明記されることになれば非常に有り難いと思うというふうに書かれてございます。
○藤田幸久君 続いて、恐縮ですが、次の日本国憲法の第九十九条の、これまたアンダーラインの部分を読み上げていただけませんでしょうか。
○国務大臣(稲田朋美君) 日本国憲法の第九十九条、そのうち委員が下線部を引かれているのは、公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負うというふうに書かれてございます。
○藤田幸久君 次に、最後でございますが、大臣、恐縮です。自衛隊服務規程、宣誓のところ、私はというところを含めて、アンダーラインを引いてあるところ二か所、読み上げいただきたいと思います。
○国務大臣(稲田朋美君) 自衛隊服務規程のうち、委員がアンダーラインを引かれているのは、宣誓、私は、その後、日本国憲法及び法令を遵守し、そして、政治的活動に関与せずというところにアンダーラインが引かれているということでございます。
○藤田幸久君 今読み上げいただきましたが、このエッセンス、これは弁護士でいらっしゃいますので、この条文に従って正確に読みますと、これは一自衛官として、又は公務員として明確に違反をしていると思いますが、間違いございませんですね。
○国務大臣(稲田朋美君) 今の御質問は、統幕長の発言が憲法九十九条に違反しているのではないかという質問でございますけれども、私は、あくまでも統幕長の発言は、記者からの質問を受けて、憲法という非常に高度な政治問題でありますので、統幕長という立場から申し上げるのは適当ではないと明確に述べた上で、個人の感想を述べられたという意味において、憲法九十九条の今御指摘の憲法遵守義務との関係でも問題はないというふうに考えております。
○藤田幸久君 大臣、ちょっと、そういうふうにゆがめてはいけません。読んでいただいたように、一自衛官として発表されているんです。その自衛官ということに関して服務規程に完全に違反していますね、これ。非常に明らかだろうと思うんですが。
○国務大臣(稲田朋美君) 服務規程との関係についてお尋ねでございますけれども、政治的目的のために政治的行為はしてはならないということでございます。そして、その政治的目的は、政治の方向性に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対することと規定をされています。
今回の統幕長の発言については、先ほども申し上げておりますように、個人的な感想を述べられたものであって、この発言が自衛隊法施行令第八十六条第五号、政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対することには該当しないというふうに考えております。
○藤田幸久君 前回も今回も、余計なことで時間を取らないでください。
私が聞いているのは、一自衛官としてこういう発言をしたということは、明確に、今読み上げていただいたように、この自衛官の服務規程に違反していますねということなんです。それ以外のことは言わないでください。前回も時間を使って、今回も時間を使い過ぎています。
○国務大臣(稲田朋美君) 先ほど理由を述べさせていただいたとおり、違反はしていないというふうに考えております。
○藤田幸久君 明確にここに書いてあることは違反であるということを申し上げて、またこの後で戻ってきたいと思いますけれども、そのほかの、つまり、ここのことについて答えないで、勝手なほかの理由を言わないでいただきたいということを申し上げておきたいと思います。
そこで、次に、普天間飛行場の移設問題について質問をさせていただきます。
まず、本年の三月十五日に、政府は、仲井眞前知事による岩礁破壊許可が三月末で失効することについて、防衛省が、昨年十一月に地元の名護漁協との間で漁業権放棄の同意を得ているということから、岩礁破壊許可の更新を申請しないと沖縄県に通知をしたわけです。
そこで、三ページ目の資料を御覧いただきたいと思います。
それに先立つ三月八日、首相官邸で安倍首相が和泉首相補佐官、それから水産庁長官、法務省の務局長、それから防衛省の橋局長と面会しているんです。これは、和泉首相補佐官が出席したものでありますから首相補佐官の出席を要求したわけですけれども、先週に続いて今回も、御自身が出席をしたことに対する質疑の要求でありますけれども、今回も出席をされておりません。
これはやはり、委員長、議会を軽視する政府の姿勢でありまして、この首相補佐官の出席というのは今までも礒崎補佐官の出席があるわけですから、これは何としても院として出席を決めていただきたいと思いますが、お取扱いをお願いしたいと思います。
○委員長(宇都隆史君) ただいまの件につきましては、後刻理事会におきまして協議いたします。
○藤田幸久君 それで、こういう会談をした二日後に、資料のこれは四枚目にございますけれども、整備計画局、まさにこの八日に出席をした橋局長から今日来ていらっしゃる水産庁長官に対する、解釈の確認といいますか解釈の変更についての申請を出して、続きまして十四日、次の資料の五枚目でございますけれども、即座に、同じ出演者でありますところの水産庁長官から橋局長に対して、この解釈のとおりでいいという返事があったということでございます。
そこで、まず、法務省の定塚局長にお聞きしたいと思いますけれども、総理を始め五人で会われたときに、まさにこの三月十日及び十四日の照会及びその回答について打合せをされたんでしょうか、いかがでしょうか。
○政府参考人(定塚誠君) お答え申し上げます。
訟務局は、国の利害に関係のある争訟に関する事務あるいは予防司法に関する事務等を所掌しております。官邸に対しまして日頃からその御報告を行っているところでございますが、関係省庁との関係というのも信頼関係というのがこの業務を行っていく上で非常に重要でございます。
関係省庁の方がどういうような行動をされたか、どういうような計画をされたのか、そういったことにつきまして、関係省庁の方からお出しになりたくないと、まだ検討途上であるというようなことにつきまして、訟務局の方から先んじてこれを出していくということになりますと、訟務局としての事務が円滑に行われることができなくなるということで、私どもはこれに対して、事務の性質上お答えすることができません。以上です。
○藤田幸久君 この三月十日及び十四日、資料に出しておりますけれども、このことについて議論したのかという質問に対して三分も使ってしまいました。三分戻していただきたい。答えていただきたい。
○政府参考人(定塚誠君) 予防司法業務というのは、これから訴訟をやっていくあるいは紛争になる前に未然に法律判断をしていこうということで、生々しい事実あるいはその検討過程などについても率直に話していただくことが必要だと考えております。これは官邸でお話しいただくときも同じことでございまして、私どもに率直な話がないと予防司法業務がやっていくことができません。
そういう意味で、いつの段階でどういうやり取りをしたいのか、どういうことを考えておられるのか、そういったことについて率直に話していただくためには、私どもはその過程について先んじて、各省庁より先んじて我々が答えていくということはできないというふうにお答え申し上げます。
○藤田幸久君 何について話したか答えてくださいというのに、全然答えていないじゃないですか。
ちょっと止めてくださいよ。答えて、全然答えていないんだから、二回とも。
○委員長(宇都隆史君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(宇都隆史君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(定塚誠君) 御質問の件についてですけれども、信頼関係を維持していくというためには、どのような内容について、どのようなことについて、いつ話があったのかということについてもお答えを差し控えさせていただくしかないというふうに考えております。
○藤田幸久君 予備調査と言ったんじゃないですか。だって、案件についてでなければわざわざ総理の前に行かないんじゃないんですか。
それと、そんなことおっしゃるならば、資料の七ページ、失礼しました、六ページ。これ、あなたはこの一年間に、この三月八日以外だと四回総理に会われていますけれども、そのうち二回は黒江防衛事務次官と会っていらっしゃいます。これはまさに、政府と沖縄県との間の訴訟に関して、いわゆる司法の部分と行政の部分とのすり合わせといいますか信頼関係のために必要だといったわけでしょうから、これは沖縄県と政府との間の訴訟に関して話し合われたわけですね。これ、予備調査と、終わったことですから答えられるんじゃないですか。
○政府参考人(定塚誠君) 基本的に、この予防司法というのは、二年前局にしていただいて、させていただいているわけですけれども、六百件来ております。一切、どのような生々しい事実について法律相談を受けるということになるかについては一切申し上げないというお約束の下でこの業務が今非常に使われているということでございます。
このことが、もし法務省訟務局の方からこんな案件をいつ頃やったよというふうなことが外に出ていくようなことになれば、これからこの予防司法、予防司法というのは法の支配の実現のためにやっておるわけですけれども、これを円滑にやっていくことは難しいのではないかということでございます。
○藤田幸久君 じゃ、逆に水産庁長官に伺いたいと思いますけれども、この三月十日及び十四日のやり取りについて、この三月八日、お話しになったんでしょうか。金曜日ですといろんな話とおっしゃいましたけれども、これも調べましたけれども、あなたは総理にこの二年間で直接会ったのは一回しかないですね。十分間しか今回会ってないんです。
で、言うことは、この十日と十四日のやり取りについて、さっき訟務局長がおっしゃったけど、中身については、水産庁長官、あなた自身が関係しているわけですから、これ、十日と十四日のことについて話したわけですね。
○政府参考人(佐藤一雄君) お答えいたします。
官邸の方に御報告する案件ございましたことから伺ったものでございますが、この案件の内容につきましては差し控えたいと、このように考えているところでございます。
○藤田幸久君 金曜日も何回も理由聞いたんだけど答えていないんで、なぜ理由を言えないのか、答えてください。
○政府参考人(佐藤一雄君) 金曜日にもちょっとお答えいたしましたが、私ども水産庁におきましては、この魚類、様々な魚類を所管しておりまして、こうした水産資源に関する事務を所掌しているわけでございますが、その事務の遂行に当たりまして、必要に応じまして総理に御報告しているところでございます。
その一つ一つの具体的内容については、これはやはり、この前も御答弁いたしましたが、事柄の性格上お答えすることは差し控えたいと、このように考えているところでございます。
○藤田幸久君 防衛大臣まで笑っていますけど、これ重要なことなんですね。これ、水産庁の長官が直接総理に会った一回しかなくて、その後これ十日と十四日になっているわけですから、これについて、じゃ、話してないというふうに言えるんですか。理由を言えないんだったら答えてください。答えないんであれば、ちょっと審議を続けることができない。つまり、この十日と十四日のこの案件について、話してないんなら話してないと否定してください。
○政府参考人(佐藤一雄君) 案件の内容についてお答え申し上げることについては差し控えたいと、このように考えているところでございます。
○藤田幸久君 何回も聞いていますが、なぜ差し支えがあるので言えないのか、答えてください。
○政府参考人(佐藤一雄君) 先ほど申し上げましたように、私どもでは、魚類あるいは鯨類といったような様々な水産資源に関する事務を所掌しておるところでございます。
その中で、この魚、魚類等につきましては、国際交渉あるいは違法な取締り、違法船の取締りといったような、そういったような事務を所掌しておるところでございまして、その事務の遂行に当たりまして、一つ一つ具体的内容についてお答えすることについては、この事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるということでお答えすることを差し控えさせていただきたいと、このように考えているところでございます。(発言する者あり)
○委員長(宇都隆史君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(宇都隆史君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(佐藤一雄君) 先ほど申し上げましたように、私どもの所掌といいますか、やっている業務につきましては、国際交渉でありますとか外国漁船の、違法な外国漁船の取締りといったような非常に機微にわたる案件を所掌しておりますことから、今申し上げましたように具体的内容についてお答えすることについては差し控えたいと、このように考えているところでございます。
(発言する者あり)
○委員長(宇都隆史君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(宇都隆史君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(佐藤一雄君) お答えいたします。
ただいま何回か申し上げているところでございますが、漁業につきましては国際交渉等を行っておりますので、こういった案件について一つ一つコメントをするといったことにつきましては交渉において影響や何かが懸念されるといったようなことから、先ほど申し上げましたように一つ一つその具体的内容についてコメントすることは、こういった国際交渉あるいは外国漁船の取締り等、こういった観点から差し控えさせていただいているというところでございます。
○藤田幸久君 つまり、その案件について話したわけですね。
○政府参考人(佐藤一雄君) そういうことも含めまして、答弁することについては差し控えさせていただきたいと、このように考えているところでございます。
○委員長(宇都隆史君) 質問の中で確認をしてください。藤田委員、質問の中で更に追及をしてください。もう一度その質問を。同じ繰り返しになりますから、質問の角度をちょっと変えながら。
○藤田幸久君 つまり、案件について話したわけですね。機微な案件について話したわけですね、三月八日。
○政府参考人(佐藤一雄君) ただいま申し上げましたとおり、そうしたことも含めまして、お答えすることについては差し控えたいと思っておるところでございます。
○委員長(宇都隆史君) 速記止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(宇都隆史君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(佐藤一雄君) 先ほど御答弁申し上げたところでございますが、この一つ一つの案件についてお答えするといったことにつきましては、先ほど申し上げましたような背景ございまして、答弁の方を差し控えさせていただければというふうに考えておるところでございます。
○藤田幸久君 理由を明確に言ってください。
○政府参考人(佐藤一雄君) 先ほど申し上げましたように、私どもは様々な水産資源を所管しておりまして、そうした中で国際交渉でありますとかあるいは外国漁船の取締りといったような様々な業務をやっておりまして、この一つ一つにつきましてお答えするといったことにつきましては、そうしたものについていろいろと事務の遂行上いろんな支障が出てくるんじゃないかということで、答弁について、お答えすることについて差し控えさせていただければというふうに考えておるところでございます。(発言する者あり)
○委員長(宇都隆史君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(宇都隆史君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(佐藤一雄君) 繰り返し御答弁申し上げますけれども、先ほど申しましたように、今回、今御質問あった件につきましては、この具体的な内容についていろいろとコメントするといったことにつきましては、今後の事務執行に当たりましていろいろと支障が出てくるのではないかというふうに考えておるところでございまして、そうしたことを背景といたしまして、私、これについてどのようなことがあったかといったことについて答弁を差し控えさせていただいているところでございまして、この点について是非とも御理解賜りたいと、このように考えておるところでございます。
○藤田幸久君 理由を簡潔に言ってください。
○政府参考人(佐藤一雄君) 先ほど申し上げましたように、いろんな事務を執行しておりまして、その事務の遂行上いろいろと影響が出てくるといったことで答弁を差し控えさせていただいているところでございます。(発言する者あり)
○委員長(宇都隆史君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(宇都隆史君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(佐藤一雄君) 度々恐縮でございます。
先ほど御質問がございました、総理官邸に伺ったところでございますが、その件につきまして個別具体的にどのようなことが、やり取りがあったかといったことにつきましては、これは先ほど申し上げているとおりでございますが、種々その事務の遂行上支障を来すといったことで、御答弁については差し控えさせていただければと思っています。
なお、一般論で申し上げますと、我々のその事務の遂行上、種々そういった情報公開といいますか、そういった明らかにしていくといったようなものについては、非常にこれも我々も大事にしなきゃいかぬかというふうに思っておりますが、先ほど申し上げました一般論でございますが、国際交渉の面あるいは取締りの面、いろんな面におきまして支障があるといったようなことでございますが、できるだけこういうものにつきましては説明に努めていきたいというふうに考えているところでございます。(発言する者あり)
○委員長(宇都隆史君) 速記止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(宇都隆史君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(佐藤一雄君) 誠に恐縮でございます。
先ほど申し上げましたように、総理に面会した案件でございますが、これにつきましては機微に触れる問題でもございまして、具体的に御答弁申し上げることについては差し控えさせていただいているところでございます。どうかこの点について御理解賜りたいと、このように考えているところでございます。
○藤田幸久君 それだけ機微だということは、先ほど法務省の方も、訴訟と行政に関することでこれだけ出ていらっしゃると。つまり、今までの水産庁見解を解釈変更によって覆して、こういう埋立てをするような形で指示等があったということであれば、これは今問題になっているように、水産庁の行政がゆがめられてたので局長がそういう形になったんだということを申し上げておきたいと思います。
続きまして、資料の七ページを御覧いただきたいと思います。
これは、沖縄等米軍基地問題懇談会におきまして、防衛省から出てきたペーパーでございます。
一番下の五行ほどでございますけれども、普天間飛行場代替施設では確保されない長い滑走路を用いた活動のための緊急時における民間施設の使用の改善が普天間飛行場の返還条件とされておりますが、現時点でこの点について具体的に決まったものがあるわけではありませんというふうに文書が出ています。この場で別の議員が、同時進行であっても返還条件が整わなければ普天間飛行場は返還されないのかという質問に対して、防衛省はそういう理解ですと答えました。これで間違いないですね。
○国務大臣(稲田朋美君) 緊急時における民間施設の使用の改善について、現時点で具体的な内容に決まったものがないため、米側との間で協議、調整をしていくこととしております。
そして、御指摘のその懇談会における防衛省職員の説明、このような具体的な内容について、米側との協議によることを前提として、普天間飛行場の返還のためには、緊急時における民間施設の使用の改善を含む返還条件が満たされる必要があるということを述べたものでございます。
仮にこの点について、今後米側との具体的な協議やその内容に基づく調整が整わない、このようなことがあれば、返還条件が整わず、普天間飛行場の返還がなされないことになりますけれども、防衛省としては、そのようなことがないよう、返還条件が満たされ、普天間飛行場の返還の実現の支障とならないように対応をしていく考えでございます。
○藤田幸久君 つまり、整わなければ返還がなされないという答弁でございました。確認をしておきます。
続きまして、普天間飛行場の機能のうち、有事の際の固定翼機の緊急離着陸という機能の移転と埋立承認願書でございますけれども、これは最後の八ページに出ております。この八ページの文書は、沖縄県に対して沖縄防衛局が平成二十五年に提出したものでございますが、アンダーラインに書いてありますように、つまり、米海兵隊というのは、様々な部隊を組み合わせて一体的に運用する組織構造を有し、平素から日常的に各構成要素が一体となり訓練を行うことで即応性を保つと。
したがいまして、このヘリ部隊を沖縄所在の地の海兵隊部隊から切り離し、国外、県外に移設すれば、海兵隊の持つこうした機動性、即応性といった特性、機能を損なう懸念があるというふうに言っておりますけれども、ということは、この機能の移転というものが、この要望がありました埋立必要理由書との関係についてお答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(稲田朋美君) 埋立承認願書の添付図書であるところの埋立必要理由書において、国外、県外が、普天間飛行場の移転先、国外、県外が適切でない理由を述べております。
具体的には、米海兵隊は、一体的に運用する組織構造を有している、平素から日常的に各構成要素が一体となり訓練を行うことで優れた機動力、即応性を保ち、幅広い任務に迅速に対応する特性を有している。例えば、普天間飛行場に所属する海兵隊ヘリ部隊、これを国外、県外に移設すれば、海兵隊の持つ機動性、即応性といった特性、機能を損なう懸念があることなどを挙げて、海兵隊の一体性の維持が必要である旨説明をしているところでございます。
○藤田幸久君 したがいまして、その機能の移転というものは、どういうふうに今お考えなんですか。
○国務大臣(稲田朋美君) 普天間飛行場が有しておりました機能のうち、名護市辺野古沖で代替施設に移転いたしますのはオスプレイなどの運用機能のみですが、緊急時における航空機の受入れ機能については、福岡県の築城基地、宮崎県の新田原基地へ移すことといたしております。
この点については、同じ埋立必要理由書の中でも別の箇所に、緊急時に多数の航空機を受け入れる機能は県外へ移転すると明確に記載をしているところでございます。
このように、代替施設で離着陸可能なオスプレイなどの航空機は沖縄県内で移転する計画である一方で、緊急時における航空機の受入れ機能については九州に移すこととしておりますが、これにより在沖海兵隊の各構成要素を日常的に一体的に運用することが可能であることに変わりはないということでございます。
○藤田幸久君 ですから、機動性、即応性という特性、機能を失う、損なうということに矛盾するんじゃないんですか。
○国務大臣(稲田朋美君) 今申し上げましたように、オスプレイなどの航空機は沖縄県内で移設をする計画である一方で、緊急時における航空機の受入れ機能については九州に移すことといたしております。
在沖海兵隊の各構成要素、これは日常的、一体的に運用すること、これが可能でございますので、政府の考え方に矛盾はないというふうに考えております。
○藤田幸久君 いや、書いてあることと、それに対して都合のいいところは分離しても構わない、都合の悪いところはこれ分離しないんだと言っているだけのことであって、これ、読んでいることと、今答弁とまるで違うんじゃないんですか、矛盾しているんじゃないんですか。それを聞いているんです。
○国務大臣(稲田朋美君) 海兵隊の一体性の維持、これは維持がされております。
一方で、緊急時に多数の航空機を受け入れる機能を県外に移転するということでございますので、これは在沖海兵隊の各構成要素、これを日常的、一体的に運用することが可能であることに変わりはございませんので、政府の考え方、今申し上げたところに矛盾はないと、このように考えているところでございます。
○藤田幸久君 時間がありませんので、あと十分ほど原子力協定について伺います。
まず、IAEAの保障措置では、インドは原子力関連施設を軍事用と民生用に区分するということが前提となっております。民生用と区分した施設だけが保障措置対象となるわけですから、軍事用と区分された施設にはIAEAの保障措置はもちろん、日本の監視や査察も行えないのではないでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) インドの原子力の平和利用については、NSG決定を受けて各国が取り組んでいます。
そして、この協力はインドによる軍民分離を前提としており、そして、印・IAEA保障措置協定に基づいてインドが申告した民生用の原子力施設やこれらに係る物資について、IAEAの査察等の保障措置の適用あるいは平和的目的の利用の義務を負う、こういった形になっています。
そして、委員の方から今、軍事用と区別された施設、IAEAの適用がないのではないか、査察や監察が行うことができないのではないか、こういった指摘があったわけですが、そういった部分をできるだけ減らしていくことこそ重要であると認識をしています。
インドを国際的な不拡散体制の外側に、全く外側に置いてしまうのではなくして、民生用の施設を特定してIAEAの保護措置に置く、こういった部分をできるだけ拡大してその外側にある施設をできるだけ減少させる、そのことによって軍事用に使用する可能性を減らして透明性を高めていく、この取組はそういった基本的な考え方において進められることになります。
よって、軍事用の部分、軍事用と区別された施設については保障措置が適用されないという御指摘でありますが、この部分をできるだけ減らそうということを国際社会と協力しながら進めているこの取組、これは意義ある取組であると認識して、日本もこうした協力に参加しようとしている次第であります。
○藤田幸久君 何か努力目標だけの話でありまして、こういう軍民区分による保障措置に依存するということは、これは核兵器増産に直結する可能性があるということを指摘しておきたいと思います。
それから、インドで八施設あるという非保障措置対象施設でございますけれども、より厳しい管理を実行するということも可能であったと思うんですが、どうしてその協定の本文に規定しなかったのか、日本側が要求したけれどもインド側が拒否をしたのか、あるいは日本側は最初から要求しなかったのか、いずれでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 先ほども申し上げましたが、インドの原子力の平和利用における国際的な協力、これはインドによる軍民分離等を前提としています。よって、その保障措置の外側にある部分がある、これは御指摘のとおりであります。
しかし、国際社会が協力してその保障措置の外側にある部分をできるだけ小さくするという努力が進められているわけです。その考えに基づいて日本としてもインドと協議を行い、そしてこの協定をまとめ上げたということであります。
こうした取組は、インドを全く不拡散の体制の外側に置いたままにしておくということと比べてこれは意義ある取組であると、国際社会で協力をしている次第であります。
○藤田幸久君 先ほどから、減らすとか努力とか、今も小さくとか、何かそういう努力目標だけの話でございまして、それでは私はやっぱり問題があるんではないかというふうに思っております。
時間の関係で次ですけれども、原子力施設主要資機材の輸出等に係る公的信用付与に伴う安全配慮等確認の実施に関する要綱というのがございますが、これが依拠すると定める条約とは何でしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の原子力施設主要資機材の輸出等に係る公的信用付与に係る安全配慮等確認の実施に関する要綱、これは内閣府が所管しているものであると承知をしておりますが、質問に端的にお答えしますと、要綱に掲げられている安全配慮等確認に係る国際的取決めとしては、原子力安全条約を始めとする原子力安全関連条約があると認識をしております。
○藤田幸久君 日本が加盟してインドがまだ入っておりません使用済燃料及び放射線廃棄物の安全に関する条約、一九九七年というものは、要綱の依拠に含むことはできないんでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 条約を要綱に含むことができるのかということですが、この要綱においては政府として事実関係を確認することになっています。相手国の地域における原子力安全の確保、放射性廃棄物等及び原子力事故等の対応に関する国際的取組の遵守、そして国内制度の整備について適切に行われているか、こうしたことを確認する、これがこの要綱の中身であります。その中に国際的取組の遵守というものが含まれております。
○藤田幸久君 NPTやIAEA保障措置協定追加議定書が含まれていませんが、じゃ、どうやってこの核不拡散を担保することができるんでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、この要綱は、あくまでも、これ、公的信用付与に際して相手国において安全最優先の姿勢が現に措置されているか、これを確認するものであります。要は、原子力関連資機材の輸出のための条件を定めたり、これらの資機材の不拡散を担保する、こうした目的で設けられた要綱ではない、これをまず指摘をさせていただきます。
そして、放射性廃棄物対策等についても、放射性廃棄物等安全条約についてインドは加盟していません。しかし、そういった場合には、実質的に同条約の内容が履行されているか否か等についてしかるべき事実関係を確認して情報提供を行う、これが要綱の中身になっております。
○藤田幸久君 何か希望的観測が多い答弁でございますけれども。時間の関係で最後の質問ですけれども、日本政府はインドのNSG加盟を提案しています。仮にインドによる核実験モラトリアムが維持されない場合はNSGとしては例外化措置を失効ないし停止すべきでありますが、NSG参加各国は各国が行っている原子力協力を停止すべきであると表明しています。しかしながら、インドがもしこのNSGのフルメンバーとなったときに日本政府が言っているNSGによる規制というものに反対する可能性というものは全く想定していないのか、お答えいただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、我が国はこのNSGにおけるインドの例外化決定のコンセンサス採択時に、万が一インドによる核実験という重大な事態が生じた場合には、インドの例外化措置の失効又は停止についてNSG参加国と協議することを明らかにしており、この立場、これは全く変わりません。
その一方で、委員の方からこのNSGにインドが加盟した場合についての御質問でありますが、このNSGでこのインドの参加問題が議論が行われている、これは事実でありますが、ただ、インドがどのような条件でどのように参加するか、これは全く決まっておりません。そういったことで具体的なことは申し上げられませんが、いずれにしましても、NSGにおけるこのインドの例外化決定、これはインドの約束と行動という政策に基づくものであり、これについてはインドもしっかり認識をしています。これをしっかり守っていくというこの方針、立場、我が国のこの立場、これは全く変わらないという中でこの加入の問題について引き続きこの議論に参加をしていきたいと考えます。
○藤田幸久君 どんなふうにインドが出るか分からないながらこうやって提案をして、入ったときにどうなるかということについて答えられないということは非常に私は無責任だろうと思いますので、その点を指摘して、質問を終わります。