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参議院外交防衛委員会における藤田幸久の質疑議事録2015年05月12日

活動報告

2015年5月12日

参議院外交防衛委員会における藤田幸久の質疑議事録

○藤田幸久君 民主党の藤田幸久でございます。
 今日は、ガイドラインを中心に質問いたしますが、その前にほかの幾つか質問をさせていただきます。
 まず、外務大臣にお伺いしたいと思いますが、四月七日の本委員会で、私がBC級戦犯に関する日本と韓国とのやり取りについて、韓国側の議事録では一九五二年にやり取りがあったと。他方、日本側の議事録はないかという質問をいたしましたが、それに対して岸田大臣は、外務省において把握している限りにおいては、御指摘のような協議を行った事実、あるいは韓国政府からの対応を求められた事実は確認されておりませんという答弁でございました。
 その後、その確認について進展があった、実はという進展があるようでございますので、その報告をしていただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘のように、四月七日の本委員会の質疑の中で藤田委員の方から、過去の日韓会談の際に、朝鮮半島出身のBC級戦犯について、いつどのような内容で協議をしたのか、こうした御質問をいただきました。そして、私の方から、その時点で外務省において把握している限りにおいては、御指摘のような協議を行った事実、あるいは韓国政府から対応を求められた事実、こうした事実は確認されていない、このように答弁をさせていただきました。
 その後、この記録、数万ページに及んでおりますが、この記録改めて精査をいたしました。そして、その中で、現時点において、一九五三年のこの記録の中に二件御指摘の点に触れた部分があるということについて確認をいたしました。一九五三年五月二十九日、そして一九五三年六月十八日の議事録の中に御指摘の点に触れた部分が存在いたしました。
○藤田幸久君 二万ページ精査していただいて、ありがとうございますが、恐らく、今年戦後七十年でございますけれども、サンフランシスコ講和条約が五一年であった、それから、その後いろいろな、日韓に関しては六五年が国交回復ということで、かなり歴史的な文書が政府の中で散逸している、あるいは十分確認されていない。そして、その中に重要な点があるということがございますので、引き続き必要なことについては精査をしていただきたい。
 と思うと同時に、実際に両国間でBC級戦犯についてやり取りがあったということは確認されておられるわけですから、私も今まで何回か取り上げてまいりましたけれども、大変年老いたBC級戦犯の皆さんが本当に板挟みになって苦労されておられるわけですから、人道的な対応の知恵を是非出していただくようにお願いをしたい。
 ということと同時に、私はこういったことの対応が、今、日韓関係難しい中で改善に前向きな話になり得ることではないかと思いますので、今、中谷大臣もうなずいておられますけれども、是非そういった取組を岸田大臣、していただきたい、という決意を表明していただければ有り難いと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、韓国人の方の元BC級戦犯に対する対応ですが、基本的には日韓間の請求権に係る問題について、一九六五年の日韓請求権協定において完全かつ最終的に解決済みであるとは認識をしておりますが、しかしながら、いわゆるBC級戦犯の方々については、道義的見地から、一九五三年四月以降、日本人と同様の帰還手当が支給されたほか、見舞金、生活資金の一部支給が行われ、また生業の確保、公営住宅への入居について好意的な措置がとられた次第であります。
 まず、基本的な認識として、朝鮮半島出身のいわゆるBC級戦犯の方々が今日まで様々な御苦労をされたこと、これは心が痛む思いであります。そういった思いを胸に平和国家としての歩みを進め、我が国としての対応を考えていきたいと存じます。
○藤田幸久君 是非、その当時以降の様々な課題についての対応を、今、道義的ということも含めまして、更に知恵を出していただきたいと思います。
 次に、ネパールの大地震について質問をいたします。
 政府関係の皆さんは、特にゴールデンウイーク直前から不眠不休で対応していただいているということについては感謝を申し上げたいと思います。
 私も、実は今まで、スマトラの地震、津波、ハイチの地震、ネパールの地震、ジャワ島の地震、大体全部行きました。その都度、まあ政権はいろいろありましたけれども、提案をしてまいりました。その中の一つが、いわゆるチャーター便の利用等、これはネパールとパキスタンの地震の地形等が似ておりまして、チャーター便の活用を提案してきたわけですが。
 今回もチャーター便、部分的には活用されたようですけれども、ネパール空港への着陸の部分について十分でないという結果になって、地震発生後七十二時間以降に実際の作業開始になってしまったと。私の理解では、そういうチャーター便を使ったけれども七十二時間以降になってしまったというその結果から、次回に向けてのそういった早めに到達をするということについての改善の課題といったものについて、大臣の方からお答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 今回のネパールの地震における対応ですが、四月二十五日にこの地震が発生し、そして、我が国の国際緊急援助隊救助チーム、四月の二十六日に本邦を出発いたしました。そして、結果としては、二十八日にカトマンズに到着し、同日夕刻から捜索救助活動を行ったわけですが、予定としましては、二十六日に出発したわけですから、二十七日にカトマンズ入りする予定でありました。ところが、チャーター便を使って向かったわけですが、カトマンズ空港の混乱によって着陸許可が得られず、そしてその後、インドのコルカタに着陸し、再びカトマンズに着陸を試みましたが、再度着陸許可が得られず、結果としてバンコクに引き返したという経緯がございました。そして、結果として二十八日にカトマンズに到着したということでありました。
 結果として、この救助チームが捜索救助活動を開始したのは発災から七十五時間後、ネパール政府からの要請から六十八時間後ということでありました。
 こうした対応につきましては、国際緊急援助隊の迅速な派遣のために不断に検討を行っていかなければならないと存じます。今回の経緯も踏まえまして、引き続き効果的な支援が実施できるよう、迅速な、効果的な対応が行えるよう努力は続けていきたいと考えます。
○藤田幸久君 大分改善してきているようですけれども、基本的に自然災害の場所というのは有事の状況なんです。
 私はもう前から外務省には申し上げておりますけれども、例えばアメリカのケアという人道組織は、自分で航空運航ができる組織を持っています。それから、ヨーロッパの人道関係のNGOは、普通の民間機等が飛ばないところに緊急派遣ができる航空会社も持っております。今回も、ネパール空港が到着ができるパイロットがいなかったという話を聞きましたけれども、つまり、今まで行ったことのない狭い空港であっても、実は着陸ができるような体制を欧米のそういう機関は持っているわけです。
 ですから、通常であれば、例えば政府専用機だとでか過ぎるから少し小さな飛行機でということだったんだろうと思うんですけれども、要するに、有事の場合には、いろんな状況で、今までパイロットが行っていなかったところでも飛べるような体制を欧米の人道組織は持っているということも含めまして、是非今後の課題として御検討いただきたい。日本は、いろいろレスキュー隊は機材はいいものを持っているんです。ところが、その肝腎の到着する部分が遅れているというのが現状でございますので、是非改善をいただきたいと、検討をいただきたいと思います。
 それから、実は、ここ十年ぐらい、レスキュー隊、何回か派遣しているんですが、結果的に過去十年間、いわゆる生存者の救出の実績はゼロなんですね。私もパキスタン地震のとき行きましたけれども、救助隊の皆さんが残念がっておられて、行った場所が、いわゆる生きている方を救助するような場所じゃなくて、崩れてしまった建物の中から御遺体を発掘するような場所に実は派遣をされてしまったと。
 これは、今のロジの問題と同時に、もう一つやっぱり意思決定の問題が、例えばアメリカのUSAIDというのは、部長クラスの人が例えばチャーター機の派遣、予算まで含めて決定権を持っています。日本の場合には外務大臣が決定権を持っているんだろうと思いますけれども、外務大臣が例えば飛行機に乗っている場合には副大臣とかいうことも含めて、その辺の現場への権限移譲とその意思決定のプロセス、この辺も一緒に考えていただくことが重要かと思いますけれども。
 その辺について御見解があれば答えていただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 政府の国際緊急援助隊の派遣ですが、被災国からの要請を受けて、外務大臣が被害の状況、支援ニーズ、さらには国際社会の対応等を総合的に検討して決定をいたします。
 今回のネパール地震に際しての対応は先ほど申し上げたとおりでありますが、結果として、生存者救出の可否については、発生した自然災害の態様ですとかあるいは被害の状況、そして被災国から要請を受けた具体的な活動場所、こういったものに大きく左右されると考えています。
 御指摘の意思決定プロセスですが、政府としましては、国際緊急援助隊の迅速な派遣に向けて御指摘の政府の意思決定プロセスも含めて是非不断に検討していきたいと考えます。
○藤田幸久君 それから、日本のいろんなNGOの方々も現地に入って支援活動を行っておりますが、他方、ネパールにおきましては、医療とか教育とか衛生とか、日本のNGOが、既に活動している方々もいらっしゃいます。
 したがって、復旧復興からもうちょっと生活支援といった部分に関しましては、既に出ているNGOも含めて支援をしていただく可能性が高い国だろうと思っておりますが。それにつけても、ネパール政府との交渉や調整を是非大使館の方でやっていただいて、まずはいろんなニーズの情報とか、それから援助の場合にいつも問題になりますビザの取得、労働許可、関税扱い、それから入管の支援、そういったものについて是非踏み込んで対応していただきたいと思いますが。
 その体制についてお答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘のように、今回のネパールの地震におきましても、今後、復旧復興段階に入る際に、現地で活動実績のある日本のNGOを通じて行う支援、これは誠に重要だと認識をしております。現在、日本のNGOの各団体が物資配布あるいは医療支援等の被災者支援を実施中であります。そして、今後の復旧復興支援を念頭に置いた活動のための調査も実施していると承知をしております。
 そして、政府としましても是非可能な限り支援を行わなければならないと認識をしており、今週、現地時間で十三日になりますが、大使館と日本のNGO各団体との意見交換を行うことを予定をしております。是非、この意見交換の場等を通じまして、NGO側のニーズ、しっかりと把握させていただき、政府としまして可能な支援を行っていきたいと考えます。
○藤田幸久君 是非お願いをいたします。
 それでは、安倍総理の訪米について幾つか質問をさせていただきます。
 安倍総理は、アメリカ議会での演説の中で安保関連法案を夏までに実現すると約束をされましたけれども、日本の議会でのことについて総理が約束をしたというのは、これは越権行為ではないかと。ですから、これは本来は撤回していただくべき内容ではないかと思いますけれども、総理いらっしゃいませんけれども、政府の担当者として外務大臣からお答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、安倍総理は、この安保法制につきましては、今までも国会の場等におきまして、今国会において成立を図るんだという考え方につきまして再三述べておられます。その上で、今回、米国議会において演説を行われたわけですが、その際に発言した御指摘の部分につきましては、改めて自身の決意を述べたものであると政府としては認識をしております。そして、国会における議論が重要であるという御指摘については、これは御指摘のとおりであります。
 政府としましては、こうした総理の決意の下に国会の議論に臨んでいくわけですが、その際に、まずは誠意を持ってしっかり説明をし、そして議論を行い、そしてその上で法案の成立に向けてしっかり努力をしていく、こうした丁寧な取組はしっかりと大事にしていかなければならないと考えます。
○藤田幸久君 国会で何回も質疑をしたということではなくて、総理という要するに立場の問題でございます。例えば、衆議院の議長とか参議院の議長が言ったならばまだ別だろうと思いますけど、あくまでも行政府の代表にしかすぎない安倍総理であります。御承知のとおり、アメリカにおいては副大統領が上院の議長をしています。ですから、安倍総理の後ろに副大統領が座っておられました。例えば議長を兼ねる副大統領が宣言をするならば、これは立法府も代表しておりますから、そういう発言ができるわけですが、安倍総理は立法府を代表している人じゃございません。
 ですから、その立法府を代表していない方が、ほかの国の立法府において、決意を表明したとおっしゃいますけれども、決意以上のことをおっしゃっています。決意をしていますというその後に、夏までに必ず実現をします。しかも、英語では主語が入っています。「we will do exactly that.」と言っているわけですから、これは決意じゃなくて、主語が入っておりまして、実現をすると言っているわけであります。決意以上のことを行政府の代表である方が相手国の立法府において言っているということは、これは越権行為であります。撤回すべきじゃないでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘のように、総理そして政府の立場は、立法府、国会に対しまして法律の成立をお願いする立場であります。国会の審議を通じまして、真摯にこの法案について説明をさせていただき、議論を深めていただき、そして成立をお願いする立場であります。
 こうした立場に立つ政府を代表する総理としまして、成立に向けての決意を表明したというのがこの米国議会での発言であると我々は認識をしています。この認識に基づいて、我々として成立に向けて誠意を持って丁寧に臨んでいきたいと考えています。
○藤田幸久君 質問に答えてください。
 私は、立法府を代表する人であるかのように行政府の代表が発言をしたと。しかも、これは議会で発言しているわけですから、英語が正文ですね。英語はちゃんと主語が入っています、ウィーという。それで、ドゥーと入っていますね。これは決意じゃなくて行為を言っているわけですね。ということは、あたかもというか、議会を代表する発言をしているんです、安倍総理は。
 ですから、これは、要するに、普通はアメリカはトーカーで言う場合に自分のキャパシティーは何かということの前提に話をするわけですが、キャパシティーがない、権限がない人が権限がある発言を断定的に言ってしまったということですから、越権行為じゃないんですか。そのことについて答えてください。答えられないのであれば、ちょっと止めさせていただきます。
○国務大臣(岸田文雄君) 先ほども申し上げましたように、米国議会における総理のこの発言は、行政府として、政府としてこれから国会にこの法案を審議をお願いする、そしてしっかりと説明をし、議論を深めていく、こうしたことに対する決意を述べたものであります。こうした決意を米国議会で申し上げたということでありますので、これを撤回する必要は私はないと考えています。(発言する者あり)
○委員長(片山さつき君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
○委員長(片山さつき君) 速記を起こしてください。
 岸田外務大臣、再答弁をお願いします。
○国務大臣(岸田文雄君) 政府としては、国会での審議をお願いする立場であります。しっかり臨むという決意を申し上げたということでありますので、御指摘の発言が越権行為ということには当たらないと考えます。
○藤田幸久君 いや、この英語の解釈を私は外務大臣にお願いしているんじゃないんです。こういう発言をしたという事実があるわけです。事実は、これ読んでいただければ分かるように、お願いをしたとは書いていないわけで、総理は、主語を使って、ドゥーという、実行するということを宣言しているんです、米国議会において。ですから、お願いをしているということは一言も書いてありません、この文章には、発言には。ですから、それにお答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 国会でこの法案の成立を図るためには、政府としましてもしっかりと努力をしなければなりません。こうした努力に対する決意を総理は述べたものだと考えています。よって、越権行為ではないと考えます。(発言する者あり)
○委員長(片山さつき君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
○委員長(片山さつき君) 速記を起こしてください。
○藤田幸久君 決意の部分は、「determined to enact」と言っているわけです。その後で、総理は「we will do exactly that.」と言っているわけです。しかもイグザクトリーと言っているわけですから、お願いという言葉が一つも入ってません。ですから、夏までにその法案が成立するということの決意と言った後で、決意の後ですよ、外務大臣、これ、決意の後で「we will do exactly that.」と言っているわけです。これは言っている事実があるわけですから、外務大臣が勝手に解釈しちゃいけませんよ。実際に英語で言っているわけですから、「we will do exactly that.」というふうに。
 これ、この事実は、立法府に対するお願いということは一つも書いておりませんで、主語は自分がやると言っているんですね。自分というのは、あたかも立法府を代表しているかのような主語を使っていながら、実は総理は立法府を代表してない行政府の代表なわけです。ですから、これはやっぱり越権行為でありますし、言っちゃいけないことをウィーという主語を使っているわけですから、これは撤回していただかなければならないと。それに対して答えていただきたい。
○国務大臣(岸田文雄君) 国会において法案の成立をお願いする際には、お願いするだけではなくして、国会の審議に真摯に臨まなければなりません。そして、国会の委員の皆様方を始め、関係者の皆様にしっかり説明をし、理解を得ていかなければなりません。
 政府としましても、この成立に対して、お願いするだけではなくして様々な努力をしていかなければなりません。そういったことを行うことについて決意を述べたと私は認識をしております。よって、越権行為ではないと考えます。(発言する者あり)
○委員長(片山さつき君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
○委員長(片山さつき君) 速記を起こしてください。
 再度、では問題の論点をもう一度はっきり加えた上で、おっしゃった上で御質問をお願いします。
○藤田幸久君 日本語訳にのっとっても、決意を表明したその後で、日本語は主語が入っておりませんけれども、私たちは実行すると、しかもイグザクトリーという、そのとおり実行すると、日本語で言えばあえてそうだろうと思いますが、言っているわけですから、これは議会のことでありますから、総理が、いけないことを総理があたかも日本国国会を代表しているかのように言ってしまったわけですから、これは言ってはいけないことを言ったのではないですか。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の点、実行する、このドゥーの部分ですが、政府としましても法律の成立に向けては、真摯に説明を行い、多くの皆さんの理解を得なければいけません。多くの努力が求められます。こういった部分を指摘していると思いますが、その部分も含めて総理は決意を申し上げたと私は認識をしております。
○藤田幸久君 ガイドラインの部分にもう一度戻りますけれども、その段階で同じような答えであれば質疑はできないというふうに思っておりますが、時間の関係で先に行かせていただきます。
 幾つか総理の訪米のことに関して申し上げますと、一つは、日米協議の中において、尖閣諸島関係でアメリカ側は領有権については触れなかったということでございますけれども、領有権についてオバマ大統領側の方からの言及はなかったんでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 日米首脳会談におきましては、昨年四月の日米首脳会談に続いてオバマ大統領より、日本の施政下にある全ての領域は日米安保条約第五条の適用対象であり、尖閣諸島もそれに含まれる旨、発言はありました。
 そして、領有権につきましては、この尖閣諸島の領有権につきましては、我が国の立場、これはもう一貫しております。このことにつきましては、従来から様々なやり取りを通じて米国にしっかり伝えております。この我が国の立場については、米国も十分に承知しているものと我々は認識をしております。
○藤田幸久君 大臣、ちゃんと答えてください。領有権についてアメリカ側は触れなかったのかどうか、イエスかノーかでお答えください。
○国務大臣(岸田文雄君) 発言があったのは、先ほど申し上げました、日本の施政下にある全ての領域は日米安保条約五条の適用対象であり、尖閣諸島もそれに含まれる、こういった部分であります。
○藤田幸久君 ですから、領有権についてはなかったということをイエスかノーかでお答えください。
○国務大臣(岸田文雄君) 発言があったのは先ほどの部分であります。領有権については米国に理解していただいていると認識をしています。(発言する者あり)
○委員長(片山さつき君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
○委員長(片山さつき君) 速記を起こしてください。
 岸田外務大臣、再度答弁願います。
○国務大臣(岸田文雄君) 日米首脳会談においての発言は、先ほど申し上げたことに尽きております。領有権についてそれ以上の発言はありません。
○藤田幸久君 ということは、昨年四月の東京における領有権についてはコミットしていないということが一番直近のアメリカ大統領の発言とすれば、それが生きているというふうに理解をさせていただきたいと思います。
 その上で、ちょっと時間の関係で、私、総理の演説見ていまして、歌舞伎座を思い出しました。歌舞伎座というのは大向こうというのがございまして、三階席の方に掛け声をしていただきます。実は、映像あるいは写真等で明らかになったんですが、英語で随分大きく書いた台本の中に日本語で幾つか書いておりまして、その日本語には、顔上げ拍手促す、拍手収まるまで待つと大きく写っておりました。
 これは、その総理の演説というのが、何かその歌舞伎の台本どおりに、日本語が書いてあるところは顔を上げて、ここで立ってくださいと促して、そして終わるまでは待っていると、その演出どおりにせりふを読んだようでございますけれども。
 このいわゆる日本語のト書きの部分が何回あったのかということと、それに呼応していわゆるスタンディングオベーションが何回あったのかについてお答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の原稿のト書きあるいは書き込みにつきましては、これは誰が書いたものなのか、どのような形で書かれているのか承知をしておりませんので、何かそのことについて私は述べる材料は何も持ち合わせておりませんが、他方、このスタンディングオベーションにつきましては合計で十四回あったと承知をしております。
○藤田幸久君 では、官邸なんでしょうか。ちょっと調べていただいて、是非お答えをいただきたいということをお願いを申し上げておきたいと思います。
○委員長(片山さつき君) 後刻理事会にて検討します。
○藤田幸久君 では、お待たせをいたしました、西村内閣府副大臣。衆議院の方では何か委員会が開かれていないということで、お越しいただきました。このTPPの合意内容に関して国会議員の閲覧を認めるという発言をアメリカでされたわけですが、その後、帰国後はその発言を翻しておられますけれども。
 私は今日は応援団のつもりで質問させていただきますけれども、やはりTPPというのは、これ一番重要なことは、同じスタンダードで同じ各国において扱いをすると。したがって、ある国が情報開示をするということは、やはり同じ立場で情報開示というものが国会議員に対しても必要でありますし、アメリカの場合には議員のスタッフ、それから民間まで含めて情報開示が行われるということでございますので、これはそれぞれの国の事情ではなくて、同じように情報開示をするという意味で大変な英断を私は西村副大臣がしていただいたんだろうと思っておりますので、是非そういう形で、そのいい志を持ってその開示を進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(西村康稔君) お答えを申し上げたいと思います。
 TPP交渉に関する情報の開示につきまして、五月四日、現地時間でありますが、私の発言によりまして誤解あるいは混乱が生じたことに対しまして、まずおわびを申し上げたいと思います。
 改めて真意を御説明申し上げたいと思います。
 TPP交渉につきましては、御案内のとおり、交渉参加国の合意事項であります保秘に関する約束において交渉に関する情報が外部に漏れないということを厳しく定めておりまして、その制約の下での情報提供についてどのような工夫ができるのか、これまでも常に悩みながら検討をしてきたところでございます。
 米国においては、以前より、連邦議会議員へのテキスト閲覧を認めているとホームページ等に書かれておりまして、実態についていろいろ調べてみましたけれども、十分な情報を得られなかったところでございます。一方で、テキストへの十分なアクセスが得られなかったという連邦議員の不満の声も寄せられているということも承知をしておりました。アメリカも悩みながら対応しているというふうに理解をしていたところでございます。
 本年三月になりまして、アメリカが全ての連邦議員にTPPテキスト閲覧を認めると報道されたことで、国会でもこの点について質疑がなされました。甘利大臣も私も、実態を精査をするというふうに答弁をしたところでございます。
 しかし、その後、十分な情報も得られなかったことから、四月十九日の日米閣僚協議の席上、甘利大臣からフロマン代表に対して実態を詳細に協議するよう強く要請したところでございます。これを受けまして、四月二十三日から米国で開催されました首席交渉官会合の機会に、TPP政府対策本部の職員がUSTRに対して詳細な調査を行ったところでございます。また、私自身も、今回の訪米中に米国議員との交流を通じまして直接聞き取りも行ったところでございます。
 アメリカにおきましては、外国との通商を規制する権限が憲法上連邦議会に対して与えられているということ、それから連邦議員に対しては厳しい守秘義務が課されているということ、これは罰則もございます、そういうふうに理解をしております、ことから我が国とは制度が大きく異なるというところでございます。アメリカはそのような制度を前提として対応していると理解をしておりまして、我が国は我が国の制度を前提とした対応を行うことが必要でございます。
 五月四日の私の発言は、そのような前提、制約の中で今後どのような情報提供の工夫ができるのか引き続き検討していきたいということが真意でございました。その私の発言の中で、我が国の国会議員がテキストを閲覧することを認める方向で調整する方針というふうに受け取られる発言があったようでございますが、このことについては現地時間七日の会見で撤回をさせていただいたところでございます。伝え方が悪く、誤った印象を与えてしまったことに対して深く反省をいたしているところでございます。
 いずれにしましても、引き続き、この制約の下で情報提供について何か工夫ができないのか、これにつきましては真剣に考えていきたいというふうに思っております。
○藤田幸久君 今聞いていますと、制度の違いで、保秘のことで、何か日本においては漏れてしまうということを断定したかのような発言でありました。私はそれを、漏れないという前提、努力をすれば、これ、制度が違っても十分に日本においても開示ができるというのが今の答弁の要約だろうと思っております。
 基本的には、TPPというのは同じルールでやろうということでございまして、それぞれの国の国内法、あるいはいろんな条件というものを超えた共通の対応をしようということでございますから、その意味では今の理由は情報開示をしないということの理由にならないと思いますけれども。
 したがって、誤解ではなくて、はっきりおっしゃっていただいたわけですから、そのとおりに確信を持って進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。つまり、今の理由は理由にならないと思います。
○副大臣(西村康稔君) 外に漏らさないと、外部に漏らさないということの前提で、各国それぞれの制度に応じて、苦慮しながら情報提供、できる限りの情報提供を行ってきているところだと思います。我が国におきましても、これまで様々な形で情報提供を行ってきておりますが、外部に漏れないということが、担保することが肝要であるというふうに考えております。(発言する者あり)
○藤田幸久君 情報審査会なり秘密会という話も出ておりますが、要するに、漏れるという前提で今副大臣がおっしゃっていたとすると、私は日本の国会議員に対する冒涜だろうと思いますけれども。
 私たちはその限られた条件の中で守秘義務があればそれを守るというのは、我々、これは各党の皆さんもそうですけれども、国会議員としてそういう責任を持って仕事をしているつもりでございますけれども、あたかも国会議員を信用しないかのような発言の前提において日本では漏れるかもしれないのでというのは、私はちょっと国会軽視じゃないか、あるいは国会議員軽視だろうと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(西村康稔君) 制度上そこが担保がされているのかどうかという点を申し上げているのでございまして、アメリカにおきましては様々な法制度の下で罰則も含めて手当てがなされているということでございます。その点を申し上げたわけでございます。
○藤田幸久君 つまり、制度の方が、国会議員の良心あるいは国会議員の責任意識よりも制度の方が上位だという発言でございました。
 ということは、私は、やっぱり国会議員の良識あるいは責任感に対する非常な不信を副大臣が持っていらっしゃるということは、私はこれは非常に問題発言だろうと思いますけれども、そのことをこれからも追及してまいりたいということを申し上げて、ほかに今日はテーマがありますので、西村副大臣に対する質問はこれだけにさせていただきたいと思います。
 もし副大臣が退席を求められるのであれば、私の方は構わないので、委員長の方で御判断をいただきたいと思います。
○委員長(片山さつき君) では、よろしいですか。
 では、西村副大臣におきましては御退席いただいて結構でございます。
○藤田幸久君 オスプレイについて質問したいと思います。
 昨日、質問通告をいたしましたところ、昨日から今朝にかけて動きが出ました。それは、米国政府はオスプレイ三機を二〇一七年から横田基地に配備をすると。政府当局者が今朝明らかにして、岸田外務大臣がそれをまた記者会見で発表されました。
 横田基地に配備をされるということは、これ、横田基地というのは一都八県にわたる空域もコントロールしておられます。ということは、オスプレイは一都八県の空域を自由に飛行ができ、日本の民間機等はその空域を避けて通るという、そういう現状になるわけですが、それで間違いございませんですね。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 今回のCV22の配備につきまして米側は、様々な飛行訓練を含めまして、我が国でのCV22の飛行運用に際しては、現在普天間に配備されておりますMV22、これに関しましての日米合同委員会の合意が、平成二十四年九月に合意されたものがございます。こうしたものを含む既存の全ての日米の合意を遵守する旨明言しております。例えば、当該日米合同委員会におきましては、地域住民に十分な配慮がなされ、最大限の安全対策が取られることを両国間で合意しているほか、低空飛行訓練につきましても原則として地上から五百フィート、約百五十メートルでございますが、これ以上の高度で飛行することとされております。
 こうしたことを踏まえますと、CV22が様々な訓練を実施する場合においても我が国におけるCV22の運用の安全性というものは十分に確保されるものだというふうに考えております。(発言する者あり)
○委員長(片山さつき君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
○委員長(片山さつき君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(冨田浩司君) 大変恐縮でございますけれども、ただいま先生から御質問が出された具体的な点につきましては、御通告もなかったこともございますので、お答えする準備がございません。
 したがいまして、確認の上、後刻何らかの形で御説明させていただきたいと思います。
○藤田幸久君 いえ、昨日質問通告したせいかどうか知らないけれども、今朝会見まで行ったので、ということは、前提として横田基地というのは一都八県の空域をコントロールしているわけですから、当然前提としてそれは政府として分かっている話だろうと思って聞いた次第でございますけれども。
 その関連で、一方、日本政府がアメリカに対してオスプレイ十七機を三十億ドルほどで売却を求めたと。購入をすることにしたようですけれども、三十億ドルということでございますが、たしかこれ、三年ほど前には一機百億円程度だったはずなんですが、今度三十億ドルということは三千六百億円で、大体二百十億円ぐらいになるんじゃないかと、単純に計算しまして。そうすると、三年間の間になぜ二倍もこのオスプレイの値段が上がったんでしょうか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 先般、アメリカの国防安全保障協力局というものが米議会に法律に基づきましてこの内容を通告してございます。これは武器輸出管理法に基づくための議会への通知でございます。値段の、価格のお話がございました。これは、ちなみに私ども、平成二十七年度予算にオスプレイ五機分の機体として予算をお願いしております。これは五機で合計五百十六億円ということになってございます。それ以外に関連の、シミュレーター等の関連機材がプラスして九十五億円と、こうした金額になってございます。
 アメリカ側の今回発表されました内容につきましては、まず十七機というところで金額が出ておりますが、これにつきましては、これまで、さっき申し上げましたアメリカの国防安全保障協力局が発表したところの内容によりますと、機体本体だけではなく様々な出版物、技術文書とか修理その他もろもろの様々な要素、こうしたものを見積もって、今後想定されるもの等を含めて見積額を約三十億ドルというふうにしてございます。
 これ、中身におきまして、最後に、その公表された文書におきまして、これらの議会への通知というのは法律に基づくものでありますが、売買の成立を意味するものではないというふうに承知しております。
○藤田幸久君 ちょっと何か非常に不透明な気がいたしますけれども、ガイドラインの部分が、あと十分ぐらいしかございませんので、ちょっと先に行きたいと思います。
 潜水艦技術のことをちょっと飛ばしまして、ガイドラインが本題の質問でありますので、ガイドラインの方に参りたいと思っております。
 まず、九七年のガイドライン改定の際に周辺事態安全確保法が整備されたわけであります。その当時、政府は度々、この法律というものは日米安保条約の目的の枠内であると説明、答弁してきたわけであります。今回のガイドライン、それから今週にも提出される安保法整備に関する法案も、これ日米安保条約の目的の枠内であるかどうかについて外務大臣の方からお答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) ガイドラインにつきましては、従来のガイドラインも、我が国に対する武力攻撃が発生した場合の協力のように、日米安保条約及びその関連取決めの具体的な規定に直接の根拠を置くものがあるほかに、グローバルな協力のように、これらの具体的な規定に直接根拠を置かない協力も含んでおりました。この構造は新ガイドラインにおいても同じであります。
 従来、このグローバルな協力の例としまして、日米両国は、二〇一〇年のハイチ地震やソマリア沖・アデン湾での海賊対策における協力など、こうした協力をこの日米安保条約及びその関連取決めに直接根拠を置かない協力ということで実施をしてきたところであります。
 このように、ガイドライン全体としての構造は変わっておりませんし、そして日米安保条約そのものは全く変更されない、これはガイドラインの中に明記されているとおりであります。
○藤田幸久君 ということは、法律がまだ国会で審議されない中で、その直接根拠を置かないものに勝手に拡大をして日米間で決めてしまったということですね。
 ということは、このガイドラインは、ちょっと次の質問と関連あるので申し上げますけれども、例えば日米安保条約の極東条項、日本と極東の平和と安全の維持といった極東条項とか日本国憲法の専守防衛、これを超えたある意味では米国との軍事活動に踏み込んだということですね、今の発言は。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、ガイドラインにつきましては、従来からグローバルな協力について定めております。明記をしております。それについては今回も全く変わっておりません。
 そして、極東条項等につきましては、ガイドラインそのものに明記されておりますように、「基本的な前提及び考え方」の部分に明記されているわけですが、憲法あるいは国内法に従う、これは当然のことでありますし、日本の行動あるいは活動については、専守防衛あるいは非核三原則等の日本の基本的な方針に従って行われる、このように明記をされています。この点については従来と全く変わりはないと認識をしています。
○藤田幸久君 であるならば、なぜその九七年のガイドラインのときに枠内だと言い切っていたわけですか。今のお話だと、枠内以外のものも当時もあったんだという言い方でございますね。
○国務大臣(岸田文雄君) 九七年のガイドラインにつきましても、先ほど申し上げましたように、このグローバルな協力のように、日米安全保障条約及びその関連取決めの具体的な規定に直接根拠を置かない協力、こうしたものも含んでおりました。そして、その点につきましては、日米安全保障条約の目的に合致する、こういった説明をしてきたと承知をしております。
○藤田幸久君 ちょっと変な感じしますが。
 まず、このガイドラインというのは、これ政府間の合意で、国際的な約束ですね、日米間の。他方、安保条約というのは、これ国会の承認が必要です。それから、今度、例えば今週、安保法制が出されるとすると、これは国会の可決が必要です。
 つまり、安保条約は国会の承認が必要で安保法制は国会の可決が必要だけれども、ガイドラインは国会の関与が必要でないままといいますか、関与を経ずに決定してしまったということは、これまさに国民、国会無視で決めてしまったという勝手な約束じゃないんですか。
○国務大臣(岸田文雄君) ガイドラインというものは、日米防衛協力についての一般的な大枠あるいは政策的な方向性を示すものであります。このような文書の性格については、このガイドラインが国際法上の政府間の法的な合意を意味する国際約束ではないことを含め、これまでのガイドラインから一切変わっておりません。
 そして、一九九七年のガイドラインを含めて従来のガイドラインにつきましても、国会において何か承認をいただくという手続は経ていないと承知をしております。この点については従来と全く変わらないと認識をしています。
○藤田幸久君 この安保法制、これから出てきて審議するわけですが、ということは、この安保法制が否決されてもガイドラインはそのまま生きますね。
○国務大臣(岸田文雄君) これは、これから国会の審議が、法制につきましてはこれから国会の方で議論が行われることになるわけですが、この新ガイドラインの中に明記されておりますとおり、このガイドラインの下で行われる取組が自国の憲法及びその時々において適用ある法令に従う、これは当然のことであると認識をしています。
○藤田幸久君 済みません、私の質問に答えてください。
 これから来るであろう安保法制が国会で否決をされても、今回、岸田大臣、中谷大臣が決められたガイドラインは、これ、変わることなく生きるわけですね。
○国務大臣(岸田文雄君) これからの議論について仮定の質問にお答えするのは控えなければいけませんが、いずれにしましても、我が国の法令に従う、新ガイドラインがこの法令に従う、これは当然のことであると認識をしています。
○藤田幸久君 いや、仮定の話じゃなくて、可決されようが否決されようが、このガイドラインそのものはアメリカと日本の中で決めた約束であって、これを変えることはありませんですねという、これは仮定の問題じゃないです。これは前提の問題です。立て付けがそういうふうになっているわけですから、国会の可決否決にかかわらずガイドラインというものは決めたものですから、これはそのまま存続をする、決定したものだという、これは事実関係を聞いているんです。
○国務大臣(岸田文雄君) 今回のガイドラインのⅡの「基本的な前提及び考え方」のこのDの部分に明記されておりますが、このガイドライン、この指針というもの、これは、いずれの政府にも立法上、予算上、行政上又はその他の措置をとることを義務付けるものではなく、また、指針は、いずれの政府についても法的権利あるいは義務を生じさせるものではないと明記をされています。その上で、このCの部分において、憲法あるいは法令に従うと明記をされています。
 我が国の法令にガイドラインが従うということ、これは当然のことであると考えます。
○藤田幸久君 つまり、今後の安保法制が否決された場合には、現段階における法制に従うガイドラインであるということですね、現段階の。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国の現段階におけるこの法令に従う、これは当然であると考えます。
○藤田幸久君 ということは、総理の米議会における発言に対する岸田外務大臣の先ほどの解釈と全く矛盾するんじゃないでしょうか。つまり、安倍総理は「we will do」と言ったわけですよね。実行すると。それが前提で今回いろいろアメリカと協定を結んできたわけですが、国会でもし否決をされた場合には、その新しい法制に従うんじゃなくて現段階における法制にこのガイドラインは従うということですから、安倍総理の発言自体と今の岸田外務大臣の答弁とは全く矛盾をするという理解でよろしいですね。
○国務大臣(岸田文雄君) 先ほど申し上げましたように、米国議会における総理の発言は総理の決意を示したものであります。そして、国会の審議の結果は、これは当然のことながら尊重されなければならない。この審議の結果法律がどうなったのか、そうした結果に基づいて様々な物事が決められる、これは当然のことであると考えています。
○委員長(片山さつき君) 藤田幸久君、そろそろお時間でございますが。
○藤田幸久君 はい。
 結論として、安倍総理は行政府の代表ですけれども立法府の代表かのようにガイドラインと今度の法制の因果関係というものを直接関係があるとおっしゃったけれども、立て付け上は直接因果関係がなくて、現法律に現ガイドラインというものは現段階で依拠しているという全く矛盾をした答弁を総理と違った形で岸田外務大臣がおっしゃったということを確認をして、質問を終わらせていただきます。