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5/15参議院沖縄北方特別委員会における藤田幸久の質疑議事録【未定稿】2019年05月19日

活動報告

2019年05月15日

参議院沖縄北方特別委員会における藤田幸久の質疑議事録【未定稿】

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○藤田幸久君 立憲民主党・民友会・希望の会の藤田幸久でございます。
 まず、質問通告していないんですけれども、沖縄北方担当大臣ということで、宮腰大臣、先頃の丸山衆議院議員の発言についてどう認識されておられるか、お答えをいただければ幸いでございます。
○国務大臣(宮腰光寛君) ビザなし交流事業は、日ロ両国間の相互理解の増進を図り、北方領土問題の解決に寄与することを目的として平成四年度から実施しているものでありまして、国会議員の参加は、相互理解の一層の増進を図るため、平成七年度から認められております。
 同議員におきましては既に発言を撤回し謝罪されておりますけれども、今回の事案は、事業の趣旨、目的や、元島民の皆様を始め本事業に携わる多くの方々の思いと相入れない甚だ不適切なものであり、事業を所管する内閣府として誠に遺憾であります。
○藤田幸久君 私も、筆頭理事をしておりましたとき国後、択捉へ行ってまいりまして、大変いい経験をさせていただきましたがゆえに残念でございます。
 ところで、宮腰大臣の省庁は、出張が大臣が多いということで、政務三役の在京勤務というのがかなり重要であると思っておりますけれども、これ、通告しておりませんので分かる範囲で結構ですけれども、これ、二〇〇三年の閣議決定に基づいてこのいわゆる在京当番というのが決まっているはずでございまして、その在京当番ということに関して、政務三役でその閣議決定を共有し、そして当番表といいますか、日程をきっちり作っているというのが在り方だろうと思っておりますけれども、それについて、大臣が知っている範囲で、御省においては、内閣府でしょうか、どういうふうに実行をされておられるのか。それから、その当番表なるものがあれば後で提出していただきたいと思いますが、分かる範囲でお答えいただければ幸いです。
○国務大臣(宮腰光寛君) 事務方の方で政務三役それぞれの日程を調整しながら、それぞれの日時において、日において、調整をしながら在京当番を務めさせていただいているということであります。
 また、私の所管のこの部分については、いろいろと重なっている部分があって、必ず私の所管イコール副大臣の所管又は政務官の所管というわけではどうもないので、いろんなことを勘案しながら事務方の方で調整をしていただいているということであると思っております。
○藤田幸久君 では、そういう表なるものがあれば提出をしていただきたいということをお願いをしたいと思います。
○委員長(石橋通宏君) それでは、後刻理事会で協議をさせていただきます。
○藤田幸久君 では、日米地域協定に関して、主に河野大臣に質問させていただきます。
 通告が多いので途中で間引きながら行きますので、その都度申し上げますので、お答えをいただきたいと思っております。
 私、何回か今までも河野大臣に日米地位協定についてお聞きをしてまいりました。そのときの枕言葉の質問は、河野大臣は日本の国民の安全と利益を守る大臣でしょうかという質問でございますが、同じ質問でございますが、お答えいただきたいと思います。
○国務大臣(河野太郎君) そのとおりです。
○藤田幸久君 その上で、沖縄県が実施しております他国地位協定調査というのがあります。これが現物でございますが、これ、何か最近、国会議員全員に送られたということでございますから、間もなく届くはずでございますが、これについてでございますけれども、河野大臣は、資料の一に議事録を付けておりますけれども、この間、衆議院の委員会で、NATOのような相互防衛義務を負っている国とそうでない国、あるいはこの地位協定というのは、様々、合同委員会合意のようなものを含め、あるいは様々な国内法を含めた一つの体系でございますから、その中の何かを取り出して比較することに全く意味はありませんと答弁しておりますが、改めて、この意味について認識をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(河野太郎君) 日米地位協定と米国が第三国と締結している地位協定との比較につきましては、地位協定そのものの規定ぶりのみならず、細部の取決め、実際の運用や安全保障環境などの背景等を含めた全体像の中で検討する必要があると考えられ、一律な比較は難しい面があるものと承知をしております。
 日米地位協定又はその運用等において認められていることが他国の地位協定又はその運用等において認められていないということもあります。したがって、全体像と切り離して一部の規定ぶりだけを取り出して比較することは、本来必ずしも適切ではないと考えております。
 例えば、御指摘のドイツやイタリアはNATO加盟国でありますが、NATOの設立根拠条約たる北大西洋条約は加盟国の間での相互防衛義務を定めております。これに対し、我が国の場合、日米安全保障条約の下、米国の対日防衛義務に対応する形で米国への施設・区域の提供義務を負っているわけでございます。異なる義務を負う防衛体制の下での接受国と派遣国との関係や米軍基地の在り方を一般化して一律に比較することは難しいものと考えております。
 加えて、日本と欧州の置かれた異なる安全保障環境が、駐留米軍の運用の在り方やこれに対する規制の在り方に一定の影響を及ぼす点も考慮に入れなければなりません。
 日米地位協定又はその運用などにおいて認められることが他国の地位協定又はその運用において認められていないということもあり、したがって、全体像と切り離して一部の規定ぶりだけを取り出して比較することは本来必ずしも適切でないと考えているというのが、その発言の趣旨でございます。
○藤田幸久君 相当練り上げて答弁をしていただいたと思っておりますが、じゃ、幾つか順番を変えて、通告をしている中の質問から伺います。
 資料の二でございますけれども、大臣御覧いただきまして、これは外務省のホームページのQアンドAでございます。
 この中で、日米地位協定は日本にとって不利になっているというのは本当ですかという、まあ、やらせのような問いが掛かっています。その問いに対する回答は、刑事事件の被疑者の身柄引渡時期の一点だけを取り出した上で、その上で、日米地位協定がほかの地位協定に比べて不利になっていることはありませんと断定しています。
 これは、まさに一点だけ取り上げて比較をしているわけですが、ということは、今長々と答弁されたことと全く逆でございまして、先ほどはいろいろな総合的な様々な理由を付けて答えられたわけですが、外務省自身が一点だけ取り上げて、不利になっていることはありませんと断定しておられます。これは全く矛盾じゃないでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 外務省ウエブサイトにおけるQアンドAの御指摘の部分につきましては、過去、米軍人等による公務外の犯罪が相次ぎ、被疑者の起訴前の拘禁の移転に関し国民の関心が高まり、我が国における対応と他国における対応とを比較する質問が多数寄せられていたことから、かねてしばしば問われている質問にお答えするべく作成し、運用改善の一例を紹介するものとしたものであります。
 まさに、御指摘のQアンドAの中においても、各国比較を行うに当たっては、条文の文言だけを比較するのではなく、各々の地位協定の実際の運用の在り方も考慮する必要があり、一概に論ずることは適当ではないということをこのQアンドAの中でも指摘しているところでございます。
○藤田幸久君 いや、不利になっていることはありませんと言われて断定しているんで、今の答弁は矛盾していると思いますが、その関連でもう一つ質問いたします。
 もう一つ、外務省のホームページで、被疑者の身柄引渡時期についてNATOとの比較をしております。その中で、日米地位協定の規定は、ほかの地位協定の規定と比べても、NATO地位協定と並んで受入れ国にとって一番有利なものとなっていますと、これまた断定しているんですね。NATOと比較しているのは外務省なわけですね。
 と同時に、先ほど最初の質問に答えられましたけれども、相互防衛義務、まさにこの相互防衛義務と地位協定の内容がリンクしているんじゃないですか。
 この二点で先ほどの答弁の矛盾があると思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 繰り返しになって恐縮でございますが、外務省ウエブサイトにおけるQアンドAの御指摘の部分につきましては、過去、米軍人等による公務外の犯罪が相次ぎ、被疑者の起訴前の拘禁の移転に関し国民の関心が高まり、我が国における対応と他国における対応とを比較する質問が多数寄せられていたことから、かねてしばしば問われてきた質問にお答えするべく作成し、運用改善の一例を御紹介することとしたものでございます。
 先ほど申し上げましたように、外務省のQアンドAの中においても、各国比較を行うに当たっては、条文の文言だけを比較するのではなく、各々の地位協定の実際の運用の在り方も考慮する必要があり、一概に論ずることは適当ではないということをQアンドAの中でも指摘しているところでございます。
○藤田幸久君 指摘していますが、断定的に表現しているんじゃないですか。それを聞いているわけでございますけれども、時間の関係で次へ行きますけれども、だから、そういうちょっと詭弁はやめていただきたいと思いますが。
 それからもう一つは、事例、事例、事例とおっしゃっていますけれども、この沖縄県が実施した他国調査というのは、米軍基地による事件や事故の実際の被害者となる県民とか国民の目線に沿って様々な事例を比較したものです。ですから、大臣お読みになったことあるかと思いますが、具体的なこれ事例比較でございます。
 例えば、航空機事故が起きた際に、沖縄ではその土地の所有者でさえも現場に近づけない。私も、三年前になるんですかね、オスプレイが辺野古沖に落ちたとき行きました、七百メートル、たしか石橋委員長も。我々国会議員が日本の中で、歩いて、たしか翁長知事も歩いたと言っていました。線が二つあって、そこ、中入れないんです。沖縄県警は入れても我々国会議員が入れない。国会議員四名ぐらいいましたかね、我々これ、国会議員として入れない土地が日本にあるんだと、びっくりいたしました。
 そういう事例について聞いているわけでございまして、その沖縄の土地の所有者でさえも現場に近づけないと。米軍が周辺の土壌を持ち去ってしまうというようなことがある。これが、法治国家とか主権国家ではあらないことでありますし、ヨーロッパではあり得ないと。こういう事例を比較しているわけなんです。
 こういう比較をしていることに関して一概にコメントできないというような形で逃げるということは、先ほどのその日本の国民の安全と利益を守る大臣としては矛盾しているんじゃないでしょうか、いかがでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 日米地位協定と米軍が第三国との間で締結している地位協定との比較につきましては、地位協定そのものの規定ぶりのみならず、細部の取決め、実際の運用や安全保障環境などの環境なども踏まえた全体像の中で検討する必要があると考え、一律に比較するには難しい面があるものと承知をしております。
 米国が他国と締結している地位協定に関し、米軍機事故の現場における規制線の設定及びその立入りや私有財産の扱いを含め、第三国の制度や個別具体的なケースにおける実際の対応について我が国として有権的、確定的に述べる立場になく、いずれにせよ、一律に比較を行うことは困難でございます。
○藤田幸久君 そうしますと、例えば、実際にヨーロッパのNATOの加盟の国々が主でございますけれども、事故が起きた、墜落事故のときに、立入り権が、日本だけがない、ほかの国はある。航空特例法の規制は、日本だけができない、ほかの国はそれぞれの国の承認が必要である。航空機事故の場合に、捜索等を行う権利を日本は行使しないという形で逃げています。それに対して、ドイツ、イタリア、ベルギー、イギリス等はそれぞれの警察等が捜索をすることができる。これ、具体的な事例です。
 これについて、日本国の外務大臣として、本当に国民の安全やそれから利益を守ろうという立場でこれを放置しておいていいんですか。
○国務大臣(河野太郎君) 日米地位協定と米国が第三国と締結している地位協定との比較につきましては、先ほどから申し上げているように、地位協定そのものの規定ぶりのみならず、細部の取決め、実際の運用、あるいは安全保障環境などの背景も含めた全体像の中でそれぞれ全体として検討していく必要があると考え、一律に比較するのは難しい面があると承知をしております。
○藤田幸久君 亡くなられた翁長知事が、日米安保条約の上に日米地位協定があり、その日米地位協定の上に日米合同委員会があるというふうに述べておりますが、ますます最近は、その実態が明らかになってきているような気がいたします。
 そこで、日米合同委員会について質問をさせていただきたいと思います。
 まず、質問の順番を変えまして、この資料の中に、資料の三ページ、これは外務省のホームページから取ったものでございますけれども、日米合同委員会の組織図というのがございます。この関係で、ちょっと質問の順番を変えて、通告をした幾つかを質問したいと思います。
 まず、鈴木北米局長、ありがとうございます。ここにありますように、日米合同委員会の日本側代表でございます。
 日米合同委員会のやり取りというのは、これは国会議員も立入りができない、翁長知事の言葉で言えば地位協定の上にある。
 そうすると、まさにこの権力のトップに北米局長があられるわけですけれども、北米局長が合同委員会の代表であると。そのあなたがこの日本側の代表になっているというその根拠、それから現在のこういう構成になった経緯、あなた今トップにいるんですけど、それについて、局長、お答えいただきたいと思います。
○政府参考人(鈴木量博君) お答え申し上げます。
 日米合同委員会は、日米地位協定の実施に関して日米相互間の協議を必要とする全ての事項に関する両政府間の協議機関として、日米地位協定第二十五条に基づいて設置された機関でございます。
 日米地位協定第二十五条二におきまして、「合同委員会は、日本国政府の代表者一人及び合衆国政府の代表者一人で組織し、各代表者は、一人又は二人以上の代理及び職員団を有するものとする。」と規定されております。
 日本政府においては、右規定を踏まえ、日米地位協定を含む、我が国に駐留する米軍の取扱いに関する事務を所管する者として外務省の北米局長が日本側代表を務めることとしているものでございます。また、この代表代理といたしまして、法務省大臣官房長、農林水産省経営局長、防衛省地方協力局長、外務省北米局参事官、財務省大臣官房審議官が指名されております。
 以上でございます。
○藤田幸久君 この協議内容について、あなたの場合は外務省ですけれども、省内での報告体制はどうなっているのか。つまり、協議内容についてどこまでお隣の大臣に報告しているんでしょうか。
○政府参考人(鈴木量博君) 日米合同委員会における協議の内容につきましては、その内容に応じまして、外務大臣への報告を含め、必要かつ適切な形で報告がなされております。
○藤田幸久君 つまり、全部報告していないということですね。
○政府参考人(鈴木量博君) 外務大臣に対して、必要かつ適切な形で報告をしております。
○藤田幸久君 全部報告していないということをイエスかノーかで答えてください。
○政府参考人(鈴木量博君) 報告する必要があるべき事項については全て報告しているということでございます。
○藤田幸久君 相手方のトップが軍でございますから、アメリカの軍の機密があると思います。それで、軍の機密に関して、これはここだけ、つまり合同委員会のみというふうにアメリカ側が軍事機密について言ってきた場合には報告できませんですね。
○政府参考人(鈴木量博君) 米軍の運用上の問題につきまして公表したりすることについては、米軍との関係で合意が必要でございますので、合意ができたものについては基本的に全て公表するということにしております。
○藤田幸久君 私の質問は公表について聞いていません。省内で報告しているかどうかについて答えてください。いや、報告する人は局長です。
○委員長(石橋通宏君) ちょっとお待ちください。
○藤田幸久君 報告されるのが大臣です。私は、だから……
○国務大臣(河野太郎君) 日米合同委員会の協議内容は……
○藤田幸久君 ちょっと待ってください。
○委員長(石橋通宏君) 大臣、指名を受けてから御発言をお願いします。
○国務大臣(河野太郎君) 失礼しました。
 委員長。
○委員長(石橋通宏君) 少しお待ちください。
 藤田さん。
○藤田幸久君 ちょっと、私は、報告をする局長に質問しているんです。される大臣には質問していません。
○政府参考人(鈴木量博君) 申し訳ございませんでした。
 報告をすべき事項については、軍の運用の中身、その軍事上の案件を含めまして、必要があることについては全て報告しております。
○委員長(石橋通宏君) 藤田君、質問を続けてください。
○藤田幸久君 軍の運用等に関するものについては、必要なことは報告する、必要でないことは報告していない。あるいは運用について、合同委員会の外では報告しないでほしいという要望があった場合には報告しないということですね。
○政府参考人(鈴木量博君) 在日米軍、米軍の運用に関する事項
につきまして、非常に技術的で非常にテクニカルな案件もございますので、そういうものの中で必要がないものについては、私ども事務方で調整をして処理しているものもございます。
 ただ、当然、外交上、政治上その判断が必要な問題、案件として重要な問題については全てすべからく適切な形で外務大臣、政務レベルに御報告しているところでございます。
○藤田幸久君 じゃ、テクニカルなもの以外の政策的なことについてはどうですか。イエスかノーかで答えてください、政策的なこと。
○政府参考人(鈴木量博君) 政策的なものであれば基本的には重要な案件、重要な案件ということであれば全てすべからく外務大臣に報告することにしております。
○藤田幸久君 つまり、先ほど来の答弁聞いていると、全て報告していないということが三回にわたって確認をされたということでございます。
 この平成八年のSACOの最終報告において、日米合同委員会合意を一層公表することを追求するということがSACOの最終報告で出ております。しかしながら、この公表について進んでいないと。
 今まで、この平成八年から随分たっておりますけれども、この合同委員会の合意事項を公表しない理由は何ですか。
○国務大臣(河野太郎君) 日米合同委員会やその下部組織での合意事項や議事録につきましては、日米双方の同意がなければ公表されないことになっております。これは、日米間の忌憚のない意見の交換や協議を確保するためであり、全て公表してしまうと日米間の率直な議論を阻害しかねないためであります。
 他方、平成八年のSACO最終報告において日米合同委員会合意を一層公表することを追求するとされていることも踏まえ、政府としては、積極的にその公表に努めてきているところでございます。
○藤田幸久君 その積極的に公表されたのはどんな事例がありますか。
○国務大臣(河野太郎君) 例えば、一例を申し上げますと、合衆国軍隊の軍属に係る扱いについての協力に係る合同委員会合意などがございます。
○藤田幸久君 そんな中で、また韓国が先を行っておりますけれども、おととしの十一月の韓米合同委員会において、合同委員会の合意に関連する文書について、軍事機密や米軍の内部事情に関わるものでない限り全ての文書を公開することで合意しています。
 外務大臣、これ御存じでしょうし、韓国とアメリカが、ある意味ではもっと軍事機密が多い韓国でここまで行っているのに日本がなぜできていないのか、理由を聞かせていただきたいと思います。
○国務大臣(河野太郎君) 韓米合同委員会において韓米の当局が公開が可能な情報を韓国国民に公開できるよう可能な全ての努力を行う旨合意したと報道の発表をしていることについては認識をしております。
 韓米と日米と、同じように国民の皆様になるべく情報を公開をする、そういう立場で情報公開に努めているところは同じというふうに認識をしております。
○藤田幸久君 いや、全く違うわけで、日本は進んでいないのに対して韓国はここまで行ったということでございますので。
 まして、今、いろんな意味で、日本の安全保障、外交上、公開性、国民に支援をされる外交というのは非常に重要ですから、韓国ですらと言ったら恐縮でございますけれども、より機密が多いはずの国でも行っているわけですから、速やかにこの辺は進めていただきたいと思います。
 そんな中で、資料のこれは四枚目でございますが、これは全国知事会からの要望でございます。これは、沖縄県などの地位協定の改定を求めると同時に、運用の改善により機敏に対応というふうに政府は回答しています。
 合同委員会の合意事項の公表というのは、これは韓国でもそうですけれども、地位協定を改定しなくても、合同委員会で合意すればできることなんですね。日米両国ということでございますけれども、韓米がここまで行っていて、かつ地位協定を改定せずにできるわけですから、まさに運用でできるわけですから、日本側からこれは積極的にアメリカ側に、アメリカさんが了解すれば公表できるんですからぐらいのことを、これ知事会からも実際に要望が出ているわけですから、そのぐらいのことは日本側から積極的にアメリカ側に働きかけるぐらいのことをしてもいいんじゃないですか。
○国務大臣(河野太郎君) 日米地位協定の運用を含む日米間の様々な外交上のやり取りにつきましては、相手があることではありますが、国民の皆様に丁寧に御説明をする観点からも、公表できるものは公表するよう努めることが望ましいというふうに思っております。
 日米双方の同意がある合意事項につきましては、速やかに公表していくように努めてきたところでございます。
○藤田幸久君 この合同委員会、トップが局長であって、先ほど来の答弁で分かったように、全部大臣には報告していない。したがって、実際には大臣よりも、日米関係においては実は権限を鈴木局長が持っているかもしれない。
 要は、アメリカの軍と日本の行政、これだけつらつらとたくさんの官僚の皆さんがいろんなことを決めている。しかも、我々国会議員も知らないうちに決めてしまっている。これは、やはり政官一体での対応というものがますます外交上も必要となってきておりますので、この日米合同委員会の在り方そのものについて見直すべき時期が来ているというふうに、つまり、これを直さないと、このいわゆる日米安保条約についても、合同委員会の在り方を変えていかない限り、あるいはこれを変えていかない限り地位協定の改定は難しい。
 地位協定の改定の必要性は、沖縄県がわざわざイタリア、ドイツ、あるいはイギリス等に行ってここまではっきりしているわけで、したがって、その合同委員会の在り方を変えるということ自身が上部構造上も必要かと思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 日米合同委員会は、日米両政府の代表者各一名及び複数の代理で構成されており、日本側の代表は先ほどからございますように外務省北米局長、米側は在日米軍の副司令官が務めております。
 この日米合同委員会は、日米地位協定の実施に関し、日米相互間の協議を必要とする全ての事項に関する両政府間の協議機関として、日米地位協定第二十五条に基づいて設置された機関でありまして、この協議内容は在日米軍の運用に関するあらゆる事項に及び、技術的な内容も含まれております。
 そのような協議を行うに際し、外務省の北米局長が代表を務めることについて特段の問題があるとは私は考えておりません。
○藤田幸久君 何か別の答弁要旨を読まれた気がしますけれども。
 ちょっと先に、それで、最後に、じゃ、この関係で質問申し上げたいのは、前も何回か河野大臣とやりましたが、河野大臣が、かつて日米地位協定の改定を実現をするパートナーシップを確立する会の事務局長として改定案まで作られました。アメリカの実際に国防省、国務省まで行かれて、たしかそのメンバーの方のかなりの方が現在の閣僚でございます。安倍総理始め、菅官房長官始め。
 そういう考え方を持っていた大臣が、大臣になってからこの地位協定の問題について、まるでその御本人の、御自身の考えを封殺しておられますけれども、そろそろ、今までため込んだのかもしれませんけれども、その本音で、御自身が考えている形で取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 日米地位協定に関する外交上のやり取りを公の場で申し上げるのは差し控えたいと思います。
○藤田幸久君 嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練について質問をいたします。
 このSACOの最終報告で、補助飛行場で、読谷の、行われたパラシュート降下訓練を伊江島補助飛行場に移転することが確認されたわけですが、これが平成十九年の日米合同委員会で例外的な場合に限りということが合意されたわけです。
 この例外的な場合というのはどういう場合でしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 日米安全保障条約の目的達成のため、米軍は訓練を通じて即応体制を維持する必要がございます。
 その上で、パラシュート降下訓練につきましては、SACO最終報告に沿って、基本的に伊江島補助飛行場が使用され、嘉手納飛行場はあくまでも例外的な場合に限って使用されるものであると考えております。
 この例外的な場合とは、定期的に行われるものではなく、小規模なものであって、悪天候などの制約により伊江島補助飛行場で訓練を行えないものの、訓練を行う喫緊の必要がある場合などを指すものと考えており、引き続き、このような立場に基づき、様々な機会を捉え、日米間で協議をしていく考えでございます。
 いずれにせよ、引き続き米側に対し、パラシュート降下訓練につきましては、SACO最終報告に沿って伊江島補助飛行場において実施するように求めてまいりたいと思います。
○藤田幸久君 ありがとうございます。
 これが、今の答弁が資料の五でございますけれども、これは要は、例外的な場合を拡大解釈することは許されないという意味というふうにこの新聞記事も書いてありますが、それで、今のお話ですと、それに基づいてアメリカ側と調整を行っているということでよろしいですね。
○国務大臣(河野太郎君) これまでも様々な機会を捉えて日米間で協議をしているところでございますが、これまで嘉手納飛行場でパラシュート降下訓練を実施せざるを得ない場合、嘉手納飛行場を閉鎖する必要が生じることから、米側としても嘉手納飛行場での実施は可能な限り避けたい、そういうことでございますので、悪天候の場合にも伊江島補助飛行場で訓練ができるように、大型救助船の購入を進めるなど、SACO最終報告に沿って訓練を実施できるように米側が取組を進めているところでございますので、今後とも引き続き、基本的に伊江島補助飛行場で訓練ができるように日米間の調整を進めてまいりたいと思います。
○藤田幸久君 次の質問ですが、北谷町における事件についてでございますけれども、この事件が発生して以来、米軍人・軍属等による事件・事故防止のための協力ワーキング・チームが開催されていません。こういった事件があったときこそ、外務省が中心になってこのワーキングチームで事件、事故の防止策を検討すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) こうした事案が発生したことは極めて遺憾であり、先般の日米2プラス2におきましても、私からポンペオ国務長官及びシャナハン国防長官代行に対しまして再発防止等の申入れをしたところ、先方からも深い遺憾の意が表明されたところでございます。
 お尋ねの米軍人・軍属等による事件・事故防止のための協力ワーキング・チーム、CWTにつきましては、沖縄において、外務省沖縄事務所や沖縄防衛局などの国の現地事務所、米軍、沖縄県、関係市町村等の実務者が一堂に会し、平成十二年以来、二十五回にわたって米軍人・軍属等による事件、事故の防止を図ることを目的に意見交換を行ってきております。
 CWTの次回の開催につきましては、現在、関係者との間で調整を行っているところであり、会議の時期について予断を持ってコメントすることは差し控えたいと思いますが、いずれにしろ、こうした枠組みを含め、様々な機会を通じて関係者としっかり協議を行い、事件、事故の再発防止策が着実に実施されるように取り組んでまいりたいと考えております。
○藤田幸久君 あと数分でございますが、普天間飛行場の運用停止について質問いたします。
 本年二月末日で普天間飛行場の五年以内運用停止の期限が過ぎてしまいました。いまだ実現をしておりません。私も国会で何回か政府に質問いたしましたが、五年以内運用停止を日本政府が具体的な言葉で明示的にアメリカに要請したという答弁は聞いたことがございませんが、そのとおりですね。
○政府参考人(石川武君) お答え申し上げます。
 普天間飛行場の五年以内の運用停止につきましては、日米2プラス2等の機会に外務大臣及び防衛大臣から米側に対し説明するなど、政府として適切な機会を捉えて米側にしかるべく説明してきたところでございます。
○藤田幸久君 説明を聞いているんじゃなくて、五年以内の運用停止という名詞で要請したというのは国会答弁じゃ今まで聞いたことありません。そういうことがあったというのならば、言ってください。
 明示的に、つまり、負担軽減については言ったとか、沖縄県が要望しているということは聞いたということはあったけれども、日本の大臣が明示的に五年以内の運用停止を要請したという答弁は今までないはずですが、その確認をしているんで、あなた、防衛省の事務方が出てきてそういうことを言うからには、確認しましたか、今までの答弁書、国会における。明示的に、日本の大臣が主語で、五年以内の運用停止という名詞でアメリカ側に言ったという答弁はないはずです。あったなら言ってください。説明をしたとかいうことを聞いているんじゃないんです。運用停止について言ったかどうかを聞いているんで、質問通告しているわけだから、答えてください。
○政府参考人(石川武君) お答え申し上げます。
 五年以内の運用停止という言葉を使いまして、政府としては、適切な機会を捉え、米側にしかるべき説明してきたところでございます。
○藤田幸久君 それは沖縄県側が言っているわけで、日本政府として明示的に五年以内の運用停止を要請したという、いつどの大臣がそういう答弁しましたか、言ってください。
○政府参考人(石川武君) お答え申し上げます。
 例えば、平成二十六年四月の日米防衛相会談におきましては、五年以内の運用停止という言葉を使いまして、米側にしかるべく説明しておるところでございます。(発言する者あり)
○委員長(石橋通宏君) 藤田君、再度お願いします。
○藤田幸久君 それはどの大臣の答弁で、について説明したというんじゃなくて、運用停止という要請を日本側がアメリカ側に言ったという答弁じゃないでしょう、それは。
○政府参考人(鈴木量博君) お答え申し上げます。
 平成二十六年四月六日、岸田外務大臣とヘーゲル国防長官の会談におきまして、岸田外務大臣から、普天間飛行場の五年以内の運用停止を始めとする沖縄の負担軽減に関する仲井眞沖縄県知事からの要望について説明をし、沖縄の負担軽減について引き続き米国の協力を求めております。
○藤田幸久君 だから、日本の大臣が要請していないんですよ。仲井眞知事の言葉を引用しただけなんですよ。それしか今までの国会答弁にないんですよ。それを私聞いているわけで、日本の大臣が主語でもってアメリカ側に要請したという答弁は国会史上ないはずですよ。今だって、仲井眞知事のあれを引用しただけでしょう。今まで日本の大臣が要請したということについて答弁ありますか。
○政府参考人(石川武君) お答え申し上げます。
 先ほど私の方から答弁をいたしました、その二十六年四月の日米防衛相会談におきましては、小野寺防衛大臣の方からヘーゲル国防長官に対しまして、米側に五年以内の運用停止につきましてしかるべく説明したところでございます。
○藤田幸久君 済みません、ちょっと止めていただきたいと思います。私の質問に答えていないんです。
 日本の閣僚が五年以内の運用停止ということを要望したという答弁はないでしょうと聞いたのに対して、説明したと言っている答弁しかないんで、私の質問通告した質問に答えていないんで、ちょっと調整してください。
○委員長(石橋通宏君) それでは、速記を止めてください。
   〔速記中止〕
○委員長(石橋通宏君) それでは、速記を起こしてください。
○政府参考人(鈴木量博君) お答え申し上げます。
 これを、この件に関しましては、例えば、岸田外務大臣と、アメリカ・ケリー国務長官との会談におきまして、普天間飛行場五年以内の停止を始めとする仲井眞知事からの四項目につきましてしっかりと説明し、協力を要請していると。この点につきましては、日米首脳会談などにおいても、この普天間飛行場の五年以内の移転や運用停止を含む四項目について説明をした上で、これを、この協力をアメリカ側に要請してきているというのが日本政府の立場でございます。
○委員長(石橋通宏君) 藤田君、時間が来ておりますので、まとめていただきたいと思います。
○藤田幸久君 はい。
 今までの国会上も、つまり、同じですけれども、運用、以内、停止を含む負担軽減についての仲井眞知事の考えを伝えただけにとどまっています。
 したがいまして、日本の大臣が日本の政府としてアメリカ側に要請をした、沖縄県じゃなくて日本の政府が要請をしたという事実関係についての資料なりあれば、それを提出していただきたい。あるいは、そういったものがないならないと答えていただきたいということを委員長に申し上げて、質問を終わらせていただきます。
○委員長(石橋通宏君) 後刻理事会で協議をさせていただきます。
○藤田幸久君 ありがとうございました。