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沖縄及び北方問題に関する特別委委員会で質問しました2019年03月19日
本日、沖北特別委員会で以下の質問をしました。
1.辺野古沖でジュゴンが1頭亡くなっている事実を挙げ、辺野古の工事による環境破壊と関連性がないか調査の依頼をしました。
2.地位協定について、日本政府は「受け入れ国の国内法は駐留軍には適用されない」と説明してきているが、今回のオーストラリアとの「訪問部隊地位協定」の妥結交渉にあたり、考えはそのまま変更がないのか質問しました。 具体的にオーストラリア軍が日本で活動する際にも日本の国内法が適用されないのか質問しましたが、佐藤外務副大臣はケースバイケースと答弁し、明確な回答を避けました。
3.辺野古新基地建設問題において、沖縄県の埋立承認撤回について質問しました。政府が軟弱地盤の存在を認め、埋立承認願書の設計概要の変更を認めたのか質問したところ、認めたという答弁がありました。しかし、沖縄県は埋立承認願書の設計概要では護岸の安全性が保てないという理由で埋立承認を撤回しているが、この正当性について質問したところ、答弁は差し控えるという回答でした。設計概要の変更の理由が軟弱地盤であることを認めつつ、埋立承認撤回の沖縄県の理由については答弁を差し控えるという矛盾した答弁でした。
4.軟弱地盤についていつ認識したのか質問したところ、昨年12月中旬という答弁がありました。そこで、平成28年3月に提出されている地盤調査報告書に軟弱地盤の指摘がある部分については認識していなかったのかを質問したところ、認識していないと答弁がありました。しかし軟弱地盤があった事実を理解指定あのは平成28年3月からであることは認めました。この軟弱地盤の事実と設計変更の必要性を認識していながら、沖縄県にもそれを報告せず護岸工事及び埋め立て工事を進めていたということになります。 また、埋立海域の軟弱地盤改良に必要な工期を3年8ヶ月としているが、それを超える可能性があるか質問したところ、3年8ヶ月はあくまでも見積状の目安であり、長くなる可能性もあるという答弁がありました。
5.普天間飛行場の返還条件について「緊急時」の定義と特定公共施設利用法の適用について質問しました。普天間飛行場代替施設では長い滑走路が確保されないので、緊急時には民間施設が使用されることになるが、岩屋防衛大臣は3月4日の参議院予算委員会において、「緊急事態における民間航空機・自衛隊機・米軍機の飛行場の利用調整を行うための法的枠組みである特定公共施設利用法により、事態に応じて適切な調整をおこなうことが可能である」と答弁している。特定法の「事態」と、返還条件における「緊急時」との関係を示すよう質問したところ、緊急時の対応ではなく、特定法の活用に変えたことになることを認めた答弁でした。8条件を外したことになるのか、それともケースバイケースで対応するということになるのか質問しましたが、終始曖昧な答弁で終わりました。
答えられない質問が政府側に多く見受けられましたが、辺野古新基地建設については更なる追求をしていきたいと思います。
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