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3/12参議院農林水産委員会における藤田幸久の質疑議事録(未定稿)2019年03月12日
参議院農林水産委員会における藤田幸久の質疑議事録(未定稿)活動報告
2019年03月12日
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○藤田幸久君 おはようございます。立憲民主党・民友会・希望の会の藤田幸久でございます。
政党会派は変わりましたが、今日も牛乳から質問させていただきたいと思います。
昨年末にTPP11が発効し、この二月には日EU・EPAが発効いたしました。そこで、資料の一枚目、新聞記事御覧いただきたいと思いますけれども、今年一月の牛乳の輸入が、前年……(発言する者あり)牛肉の輸入が増えています。その後も輸入は増え続けていると。
それで、結局、政府は影響試算において、国内対策が講じられているので国内生産量への影響はないと説明してきたわけですが、牛肉輸入が急増したことに対してどのような責任を負うのかについて、まず答弁をいただきたいと思います。
○国務大臣(吉川貴盛君) 近年、国内のこの好景気等を背景に、焼き肉やハンバーガー等の外食を中心にこの牛肉の需要が拡大をいたしておると承知をいたしております。そこで牛肉の輸入量が増加傾向で推移をしていると存じております。
このような中、一月の牛肉の輸入量でありますけれども、五万五百七十四トンでありまして、前年度の同月比一四二%と増加をいたしておりますが、これは、TPP11の発効に伴う関税の引下げ、さらには通関時の為替の影響、特に輸入量の九割超を占める米国産及び豪州産牛肉に係る円高期待によりまして、輸入業者が昨年十二月の牛肉の通関を控えまして本年一月に繰り越したという特殊要因によるものではないかと考えられております。
また、二月のTPP11の発効国からの牛肉輸入量でありますけれども、二万二千四百八十九トンでございまして、対前年同月二万二千二百五十トンに比べて一〇一%と落ち着いた水準となってきております。また、EUからは百二トンと少量にとどまっております。
牛肉の影響試算でありますが、TPP11発効後十六年目における国内生産への影響を試算したものでございまして、短期間の輸入量のみで国内生産への影響を判断することはできませんけれども、引き続きその動向は注視をしてまいりたいと存じております。 なお、本年一、二月の国産牛枝肉卸売価格でございますが、前年同月に比べ上昇しておりまして、一月の牛肉輸入量のこの増加が国産牛枝肉卸売価格には影響を与えているとは考えておりません。
○藤田幸久君 いや、特殊要因とおっしゃいましたけれども、この新聞の一番下の段にも出ておりますけれども、二月に、一番下の行の十行目ぐらいですけど、「EPAを発効したEUからの輸入量は九十四トン。前年二月は七トンだった。」、十倍以上増えているわけですね。
ですから、単に特殊要因という、為替とかということではなくて、国内対策、影響試算において講じているとおっしゃったわけですから、国内対策というのは、そういういろんな要因を想定しながら国内対策をしたはずでありますから、にもかかわらず、これだけ増えたということに対して責任を取られる必要があるのではないかということを伺っておるわけです。
○国務大臣(吉川貴盛君) ただいまも私お答えをしましたように、この牛肉の影響試算に関しましては、TPP11発効後十六年目における国内生産への影響を試算したものでございまして、短期間の輸入量のみで国内生産への影響を判断することはできませんけれども、引き続きその動向はしっかりと注視をしてまいりたいと存じておりますし、また、なお、本年一、二月の国産牛枝肉の卸売価格におきましても前年同月に比べて上昇いたしておりますので、一月の牛肉輸入量の増加が国産牛の枝肉卸売価格に影響を与えているとは考えておりませんが、今後、先ほども申し上げましたけれども、しっかりと注視をしてまいりたいと存じます。
○藤田幸久君 つまり、今回のTPP11あるいは日EU・EPAの影響は考えていないと今おっしゃいましたが、考えていないということでよろしいですね。
○国務大臣(吉川貴盛君) 今、短期間の輸入量のみで影響を判断することはできないと申し上げましたけれども、その動向はしっかりと今後とも注視をしてまいりたいと思います。
○藤田幸久君 TPP11には、アメリカの復帰が見込めない場合にはセーフガードの再協議を要請できる規定というものが置かれております。アメリカとの二国間交渉が始まろうとしているにもかかわらず、アメリカ分を含めたTPPの発動水準がTPP11でも維持されたままでございます。したがって、牛肉のセーフガードの発動水準は相当大きくなっていると思いますけれども、セーフガードが機能しないおそれがあるのではないかと思います。
したがって、政府はTPP11協定第六条に基づいて見直しを求めるべきではないかと思いますが、大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(吉川貴盛君) 私の方からまず申し上げさせていただきますが、TPP11協定第六条におきましては、米国を含めたTPP12協定が発効する見込みがなくなった場合などには、締約国の要請に基づきましてTPP11協定の見直しを行う旨を規定しているところでもございます。
現時点でTPP12協定が発効する見込みがなくなった場合に該当するかという点につきましては内閣官房から答弁があるものと承知をいたしておりますので、お答えしていただけるようにお願いいたします。
○大臣政務官(長尾敬君) お答え申し上げます。 一部重複いたしますが、TPP11協定の第六条では、TPP12協定の発効が差し迫っている場合又はTPP12協定が効力を生ずる見込みがない場合には、締約国の要請に基づき提携の見直しを行うと規定しております。
昨年九月の日米共同声明では、米国との間では日米物品貿易交渉を開始することに合意をしたものでございまして、米国との具体的な交渉はこれからでございます。現時点での個別の事項については何ら決まってございません。何ら決まっていない現在、我が国としては、TPP11協定第六条の見直しが可能となるTPP12協定の発効が差し迫っている場合又はTPP12協定が発効する見込みがなくなった場合に当たるとは考えておりません。
いずれにせよ、様々な面で農林漁業者に懸念がないようにしてまいりたいと考えております。
○藤田幸久君 農業者の懸念というのは、差し迫っている可能性があるということが、懸念が一番重要なわけでございます。当然懸念を持つのは重要でありますから、その見込みがないあるいは差し迫っていないというのを主観的に判断されても、これは懸念は深まるわけでございますから、ルール上、今私が申し上げたようになっているわけですから、その見直しを求めるということは政治的に非常に重要なんじゃないですか。
○大臣政務官(長尾敬君) 米国が確実にTPPに復帰するということではなくて、現時点では米国がTPPに復帰する見込みがなくなったわけではないということを申し上げております。
我が国といたしましては、最終的に米国がTPPに復帰することが日米両国にとって最善であると考えておりまして、米国にもその旨伝えておるところでございます。
○藤田幸久君 見込みがないというか、それでそうじゃないふうになった場合に責任を、じゃ、取っていただきたいということを申し上げておきます。
いよいよ牛肉から牛乳に移ってまいりますけれども、平成二十九年の規制改革推進会議の提言に基づいて、従来の指定牛乳生産者団体との取引以外にも補給金交付の道が開かれました。このため、大規模農家がより高い収益性を求めて指定牛乳生産者団体との取引を止めることになれば、制度の弱体化を招いて指定団体との取引に取り残された小規模農家は経営悪化を招くことになります。
資料二に出しておりますけれども、これは、中央酪農会議が調査をしたイギリスにおける現地調査についての資料でございます。 イギリスの場合には、MMBというミルク・マーケティング・ボードが廃止をされた後どうなっているかということについて、イギリスの専門家の方々が答えている文書があります。
例えば、真ん中辺の赤い字の二つ目でございますけれども、単一乳価となった牛乳価格というのは国際市場の影響を強く受けるようになり、一時三割以上急落した、したがってミルクサプライチェーンは不安定になったと。それから、その二行下の方ですけれども、多くの英国の乳業者は外国資本の乳業者に市場を明け渡したというようなことを言っております。それから、下の青い網線の上の赤い字でございますけれども、結局、農家も乳業も市場からの強い支配を受け産業の体質が弱体化したと。一番下の方の下から二行目ですけれども、日本の酪農を守りたいなら、日本は英国と同じ過ちを繰り返してはならないという具体的なことも出ておるわけでございます。
そこで質問ですけれども、この指定牛乳生産者団体制度の改正後における小規模な酪農家の経営の現状、日本の場合どうなのかということをまずお答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(吉川貴盛君) 昨年の四月に施行されました改正畜産経営安定法におきまして、加工原料乳生産者補給金の交付対象を拡大をいたしまして、生産者の出荷先の選択肢を広げたところでございます。
一方で、生産者間での不公平感、いわゆるいいとこ取りを防止することが必要でありまして、そのために、制度上、生産取引の申出を拒むことができない指定事業者が一方的に不利益を受けないように、省令において契約期間途中での出荷先ですとかあるいは出荷数量の変更など、指定事業者が生乳取引を拒むことができる正当な理由を規定をしているところでございます。
同法の施行の状況につきまして、三十年度の畜産物生産費統計は調査中でありまするけれども、直近の総合乳価につきましては、前年同期と比較して上昇もいたしております。指定生乳生産者団体の生乳取扱い状況につきましても制度改正前後で大きく変動はしておりませんで、小規模酪農家も含めまして大きな影響は出ていないと今考えております。
農林水産省といたしましては、引き続き安定的な生乳取引が行われますように、制度の適正な運用に努めながら畜産経営の安定も図ってまいりたいと存じます。
○藤田幸久君 いや、相当影響が出ていると思いますけれども、時間の関係で次移りますけれども。
次の三枚目の資料が、これが高齢化や後継者不足を含む経営離脱が続いている畜産酪農の状況でございます。
こういった経営離脱が続いているこういう分野での就農支援について、農水省はどのような対策を講じているのか伺いたいと思います。
○国務大臣(吉川貴盛君) 我が国の畜産、酪農は総じて飼養戸数が減少をいたしておりまして、一戸当たりの飼養規模が拡大をしております。
例えば、酪農経営におきましては、平成二十一年は二万三千百戸でございましたけれども、平成三十年には一万五千七百戸となりまして、年四%前後で減少をいたしております。また、農家戸数の減少率は規模の小さい農家ほど大きい傾向にもございます。また、酪農経営や肉用牛経営からの離脱要因につきましては、農林水産省の直近の調査によりますと、第一位が高齢化、そして後継者問題、第二位が経営者等の事故、病気、死亡となっております。
したがいまして、この畜産、酪農の維持発展のためには、小規模な家族経営も含めまして意欲ある経営体が経営を継続できますように支援をしていくことが最も重要だと考えております。そのために、搾乳や給餌など飼養管理に関わる省力化機械の導入ですとか、酪農ヘルパー、コントラクターを活用した作業の外部化ですとか等の施策も講じてきているところでございまして、またあわせて、後継者や新規参入者を確保していくことも重要だと考えておりますので、就農準備段階又は経営開始直後の次世代を担う就農者に対する資金の交付ですとか、青年を雇用する農業経営体に対する研修経費の支援なども行ってきております。
離農農場等の既存施設を補改修した上で新規参入者に貸し付けることによりまして初期投資も軽減する取組なども実施をいたしておりますので、さらに、今申し上げましたことをしっかりと総合的に実施することによりまして、この地域の基幹産業であります畜産、酪農の維持発展を推進をしてまいりたいと存じます。
○藤田幸久君 答弁が結構長いので、次の日米貿易協定の質問を最後に回しまして次に行きたいと思いますが、家族農業について伺いたいと思います。
国連で、家族農業の十年ということで、今年から二〇二八年までを家族農業の十年と定めております。それぞれの国で家族農業に係る施策を進めるとともに、その経験をほかの国と共有することなどを国連が求めておりますが、日本政府はこの国連の要請に対してどう取り組んでいくのか、それについてお答えいただきたいと思います。
○国務大臣(吉川貴盛君) 家族農業経営は我が国農業経営体の約九八%を占めておりまして、今後ともその健全な発展を図っていくことが最も重要であると考えております。
このため、農林水産省におきましては、経営規模の大小、法人、家族の別にかかわりませず、地域農業の担い手となる農業者であれば政策支援の対象としているところでございまして、平成三十一年度におきましても、機械、施設等の導入支援ですとか、あるいは六次産業化ですとか経営所得安定対策、収入保険対策など、幅広い施策について家族農業経営も含めて施策の対象といたしておるところでもございます。
また、地域政策につきましても、日本型直接支払制度を創設をいたしておりまして、中山間地域に対する直接支払などによりまして、草刈りですとか水路の管理などの地域の営農継続等に必要な支援も行うことといたしておりまして、これらの取組を総合的に推進することによりまして多様な農業者の意欲的な取組も後押しをしてまいりたいと存じております。
○藤田幸久君 国連の小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言、いわゆる小農の権利宣言が昨年十二月に国連総会で採択されました。家族経営などの小規模農家の価値と権利、それから財源確保、種子の確保等への支援等を呼びかけておりますが、日本は家族農業の十年は賛成したのに、この小農の権利宣言については棄権をしております。昨年私が大臣にその理由を質問したところ、小農の権利についての議論が未成熟であるという理由で逃げの答弁でありましたけれども、国連総会で再度採決を棄権したというのは、これは安倍内閣が家族農業や小規模農業の軽視の姿勢の表れだろうというふうに思います。今、小規模農業の役割が国際社会においても正しく評価されているわけですので、この認識が広まるように日本はもっと役割を果たすべきだろうと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(吉川貴盛君) 委員御指摘の小農の権利宣言に規定されているとおり、各国において小農民や農村地域で働く人々の権利を守ることが重要であるということは十分に認識もいたしております。
我が国におきましても、意欲と能力のある農業者でありますれば、小規模農業者も含めまして、経営規模の大小にかかわらず、地域農業の担い手として幅広く支援もいたしているところでございます。
一方、我が国の、他の五十三か国とともに棄権票を投じましたのは、これまで人権条約等により定められてきた人権に加えて新たに小農民に特化した個別の権利を確立するべきか否かについては、国際社会において意見が収れんしていないこと、また、これらの人々の人権を保障するためには既存の人権メカニズムを活用することが効果的であることを理由とするものでございまして、決して家族農業や小規模農業を軽視しているわけではございません。
本年五月に新潟で開催するG20農業大臣会合やFAO等の国際会議の場におきましても、小規模農業、家族農業が世界の食料供給や持続可能な開発に果たしている役割を十分踏まえた上で建設的に議論にも参加をしてまいりたいと思っております。
○藤田幸久君 傍観者じゃないので、やっぱり大臣は小規模農業を守る立場ですから、もっとしっかり動いていただきたいと思います。
次に、外国人材の活用について伺いたいと思います。
四月から改正出入国管理法の制度の運用が開始をされます。この資料に、お配りしておりますように、私の地元茨城県は農業分野における外国人技能実習生の受入れ数が全国で最も多いわけであります。この外国人労働者、もちろん人権を守って地域社会への適応の支援が必要でございますけれども、農水省として具体的にどのように取り組む方針か、伺いたいと思います。
○国務大臣(吉川貴盛君) 我が国で働く外国人材の適正かつ円滑な受入れを促進するために、今政府全体で、人権課題も含めた外国人材向けの相談体制の整備ですとか、あるいは地域社会に適応するための行政、生活情報の多言語化等に総合的に今取り組んでいくことといたしております。
農林水産省といたしましても、技能実習制度の優良事例を収集をして農業現場に周知をして、この新制度においても実践するよう促すなど、外国人材の円滑な受入れに必要な環境整備が促進されますように努めていく所存でもございます。
なお、農業分野における新制度の運用に当たりましては、関係団体、外国人を受け入れる事業者、関係省庁による農業特定技能協議会を組織することといたしておりまして、仮に問題が生じた場合には、本協議会を活用して対応策を検討して、関係する制度所管省に対して対応を要請するなど、適切に対応をしてまいりたいと存じます。
○藤田幸久君 農業は季節性を伴うわけでございまして、農業者が直接受け入れるのではなくて、派遣契約の形で農業者に派遣することも可能だろうと思います。その派遣を行う派遣事業者となるためにはどんな要件があって、また、その派遣事務を処理するだけではなくて、農業の地域の事情をよく知る、例えばJAが派遣事業を行うのにはふさわしいと考えますけれども、JAが派遣事業者となることは可能かどうか、お答えをいただきたいと思います。できるだけ簡潔にお願いします。
○国務大臣(吉川貴盛君) 御指摘のとおり、派遣形態による受入れも可能といたしておりまして、この派遣事業者につきましては、労働者派遣法に基づく派遣業の許可を取得をしていただかなければなりません。
農業又は農業関連業務を行っている事業者ですとか、それらの事業者と地方公共団体が資本金の過半数以上を出資している事業者等であることが要件になると考えておりまして、具体的には法務省令において定めることといたしておりまするけれども、JAが出資する子会社等につきましては、農業関連業務を行っておりますので、新制度の派遣事業者の要件を満たすと存じております。派遣業の許可を取得すれば派遣事業者となることは可能だと思います。
○藤田幸久君 農林水産物の輸出が六年連続で過去最高を更新しております。私の茨城県も全国第三位の産出額を有する農産物の輸出でございますけれども、平成二十九年度は三億三千万円と、前年度のおよそ二・五倍でございます。梨やメロンのアジア向け輸出、常陸牛の米国への輸出等も拡大をしています。
こうした地域の産品を生かした輸出先を絞り込んだ戦略的な取組に対する支援について、農水省の所見を伺いたいと思います。 ○国務大臣(吉川貴盛君) 今先生から御指摘いただきました茨城県、JA常総ひかりがジェトロ茨城等の支援を受けながら、下妻の梨というんでしょうか、ベトナムに輸出するなど、輸出拡大に積極的に取り組まれていると承知もいたしております。
国におきましても、このような産地一体となった取組を加速化をしていくために、来年度予算におきましては、グローバル産地づくり推進事業におきまして、産地づくりの計画策定、計画の実行に向けた体制整備等を支援をいたします。さらに、関連するハード・ソフト事業の採択の優遇措置による生産ですとか、加工体制の再構築も支援をすることにいたしておりまして、今申し上げましたような支援もしながら、海外市場に乗り出したい生産者の一つでも多く、これからも実現をしてまいりたいなと存じております。
○藤田幸久君 ジェトロの副理事長に来ていただいておりますが、今、吉川大臣が紹介していただいたかなりの部分が、ジェトロの西川所長という方がいらっしゃいまして、この方はバングラデシュとかベトナム駐在の経験もある、まあアジアの経験のある方が大変活躍をしていただきました。この資料にもございますように、ジェトロは、このいわゆる第一次産品の輸出支援に非常に経験を有しておりますので、いろんな知見を生かしていただきました。
このジェトロでは、このJFOODOの活用も含めて、どういった輸出を促進していくのか。現段階での課題と今後の展望について、お答えをいただきたいと思います。
○参考人(赤星康君) お答えを申し上げます。
ジェトロは、全国四十八拠点で地元と連携して各地域の農林水産物の輸出に取り組んでおります。
今温かいお言葉を頂戴しましたが、茨城県でも二〇一四年の事務所設置以来、先ほど来お話のあります梨、メロン、常陸牛等の輸出に取り組んできております。県ごとの取組に加えまして、地域間連携への協力として、例えば梨について、先ほど大臣のお話もありましたが、ベトナムを仕向地として、茨城県産とともに福島県産の輸出に取り組み、成果を上げております。この例に限らず、販路開拓というのは課題として重要でありまして、ジェトロは日本国内外において数多くの見本市出展や商談会でのマッチング支援を行っているところでございます。
他方で、我が国の農林水産物・食品の更なる輸出拡大のためには、海外での更なる認知度向上を通じた需要創出が必要との認識の下、二〇一七年四月、日本産の農林水産物・食品のブランディングのために、オールジャパンでの海外消費者向けプロモーションを担う新たな組織、JFOODOが設置されて、配付いただいております資料の最後のページにありますような活動を開始しております。
今後とも、農林水産省等の関係政府機関、事業者の方々や関連団体と協力しながら多様な取組を進めていきたいと考えております。
○藤田幸久君 この一番最後の資料にありますこの右側に戦略といろいろ書いてあるんですが、この辺の戦略の項目と、各例えば農家であったりお酒の会社であったり、そういう実際に送りたい方の共有というのは、進んでいる部分とそうじゃない部分があると思うんですが、その共有化について何か更に改善点がないか、お答えいただきたいと思います。
○委員長(堂故茂君) 赤星副理事長、時間が参っておりますので、手短に答弁願います。
○参考人(赤星康君) 済みません。今、二〇一七年四月発足以来、取組を開始して、立ち上げの段階でございまして、積極的に、JFOODO本部、それから各貿易事務所、ジェトロの拠点から積極的に地元の方々を回って議論を行っているところでございます。
○藤田幸久君 今日は、詰め込みましたが、以上で質問を終わります。ありがとうございました。
政党会派は変わりましたが、今日も牛乳から質問させていただきたいと思います。
昨年末にTPP11が発効し、この二月には日EU・EPAが発効いたしました。そこで、資料の一枚目、新聞記事御覧いただきたいと思いますけれども、今年一月の牛乳の輸入が、前年……(発言する者あり)牛肉の輸入が増えています。その後も輸入は増え続けていると。
それで、結局、政府は影響試算において、国内対策が講じられているので国内生産量への影響はないと説明してきたわけですが、牛肉輸入が急増したことに対してどのような責任を負うのかについて、まず答弁をいただきたいと思います。
○国務大臣(吉川貴盛君) 近年、国内のこの好景気等を背景に、焼き肉やハンバーガー等の外食を中心にこの牛肉の需要が拡大をいたしておると承知をいたしております。そこで牛肉の輸入量が増加傾向で推移をしていると存じております。
このような中、一月の牛肉の輸入量でありますけれども、五万五百七十四トンでありまして、前年度の同月比一四二%と増加をいたしておりますが、これは、TPP11の発効に伴う関税の引下げ、さらには通関時の為替の影響、特に輸入量の九割超を占める米国産及び豪州産牛肉に係る円高期待によりまして、輸入業者が昨年十二月の牛肉の通関を控えまして本年一月に繰り越したという特殊要因によるものではないかと考えられております。
また、二月のTPP11の発効国からの牛肉輸入量でありますけれども、二万二千四百八十九トンでございまして、対前年同月二万二千二百五十トンに比べて一〇一%と落ち着いた水準となってきております。また、EUからは百二トンと少量にとどまっております。
牛肉の影響試算でありますが、TPP11発効後十六年目における国内生産への影響を試算したものでございまして、短期間の輸入量のみで国内生産への影響を判断することはできませんけれども、引き続きその動向は注視をしてまいりたいと存じております。 なお、本年一、二月の国産牛枝肉卸売価格でございますが、前年同月に比べ上昇しておりまして、一月の牛肉輸入量のこの増加が国産牛枝肉卸売価格には影響を与えているとは考えておりません。
○藤田幸久君 いや、特殊要因とおっしゃいましたけれども、この新聞の一番下の段にも出ておりますけれども、二月に、一番下の行の十行目ぐらいですけど、「EPAを発効したEUからの輸入量は九十四トン。前年二月は七トンだった。」、十倍以上増えているわけですね。
ですから、単に特殊要因という、為替とかということではなくて、国内対策、影響試算において講じているとおっしゃったわけですから、国内対策というのは、そういういろんな要因を想定しながら国内対策をしたはずでありますから、にもかかわらず、これだけ増えたということに対して責任を取られる必要があるのではないかということを伺っておるわけです。
○国務大臣(吉川貴盛君) ただいまも私お答えをしましたように、この牛肉の影響試算に関しましては、TPP11発効後十六年目における国内生産への影響を試算したものでございまして、短期間の輸入量のみで国内生産への影響を判断することはできませんけれども、引き続きその動向はしっかりと注視をしてまいりたいと存じておりますし、また、なお、本年一、二月の国産牛枝肉の卸売価格におきましても前年同月に比べて上昇いたしておりますので、一月の牛肉輸入量の増加が国産牛の枝肉卸売価格に影響を与えているとは考えておりませんが、今後、先ほども申し上げましたけれども、しっかりと注視をしてまいりたいと存じます。
○藤田幸久君 つまり、今回のTPP11あるいは日EU・EPAの影響は考えていないと今おっしゃいましたが、考えていないということでよろしいですね。
○国務大臣(吉川貴盛君) 今、短期間の輸入量のみで影響を判断することはできないと申し上げましたけれども、その動向はしっかりと今後とも注視をしてまいりたいと思います。
○藤田幸久君 TPP11には、アメリカの復帰が見込めない場合にはセーフガードの再協議を要請できる規定というものが置かれております。アメリカとの二国間交渉が始まろうとしているにもかかわらず、アメリカ分を含めたTPPの発動水準がTPP11でも維持されたままでございます。したがって、牛肉のセーフガードの発動水準は相当大きくなっていると思いますけれども、セーフガードが機能しないおそれがあるのではないかと思います。
したがって、政府はTPP11協定第六条に基づいて見直しを求めるべきではないかと思いますが、大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(吉川貴盛君) 私の方からまず申し上げさせていただきますが、TPP11協定第六条におきましては、米国を含めたTPP12協定が発効する見込みがなくなった場合などには、締約国の要請に基づきましてTPP11協定の見直しを行う旨を規定しているところでもございます。
現時点でTPP12協定が発効する見込みがなくなった場合に該当するかという点につきましては内閣官房から答弁があるものと承知をいたしておりますので、お答えしていただけるようにお願いいたします。
○大臣政務官(長尾敬君) お答え申し上げます。 一部重複いたしますが、TPP11協定の第六条では、TPP12協定の発効が差し迫っている場合又はTPP12協定が効力を生ずる見込みがない場合には、締約国の要請に基づき提携の見直しを行うと規定しております。
昨年九月の日米共同声明では、米国との間では日米物品貿易交渉を開始することに合意をしたものでございまして、米国との具体的な交渉はこれからでございます。現時点での個別の事項については何ら決まってございません。何ら決まっていない現在、我が国としては、TPP11協定第六条の見直しが可能となるTPP12協定の発効が差し迫っている場合又はTPP12協定が発効する見込みがなくなった場合に当たるとは考えておりません。
いずれにせよ、様々な面で農林漁業者に懸念がないようにしてまいりたいと考えております。
○藤田幸久君 農業者の懸念というのは、差し迫っている可能性があるということが、懸念が一番重要なわけでございます。当然懸念を持つのは重要でありますから、その見込みがないあるいは差し迫っていないというのを主観的に判断されても、これは懸念は深まるわけでございますから、ルール上、今私が申し上げたようになっているわけですから、その見直しを求めるということは政治的に非常に重要なんじゃないですか。
○大臣政務官(長尾敬君) 米国が確実にTPPに復帰するということではなくて、現時点では米国がTPPに復帰する見込みがなくなったわけではないということを申し上げております。
我が国といたしましては、最終的に米国がTPPに復帰することが日米両国にとって最善であると考えておりまして、米国にもその旨伝えておるところでございます。
○藤田幸久君 見込みがないというか、それでそうじゃないふうになった場合に責任を、じゃ、取っていただきたいということを申し上げておきます。
いよいよ牛肉から牛乳に移ってまいりますけれども、平成二十九年の規制改革推進会議の提言に基づいて、従来の指定牛乳生産者団体との取引以外にも補給金交付の道が開かれました。このため、大規模農家がより高い収益性を求めて指定牛乳生産者団体との取引を止めることになれば、制度の弱体化を招いて指定団体との取引に取り残された小規模農家は経営悪化を招くことになります。
資料二に出しておりますけれども、これは、中央酪農会議が調査をしたイギリスにおける現地調査についての資料でございます。 イギリスの場合には、MMBというミルク・マーケティング・ボードが廃止をされた後どうなっているかということについて、イギリスの専門家の方々が答えている文書があります。
例えば、真ん中辺の赤い字の二つ目でございますけれども、単一乳価となった牛乳価格というのは国際市場の影響を強く受けるようになり、一時三割以上急落した、したがってミルクサプライチェーンは不安定になったと。それから、その二行下の方ですけれども、多くの英国の乳業者は外国資本の乳業者に市場を明け渡したというようなことを言っております。それから、下の青い網線の上の赤い字でございますけれども、結局、農家も乳業も市場からの強い支配を受け産業の体質が弱体化したと。一番下の方の下から二行目ですけれども、日本の酪農を守りたいなら、日本は英国と同じ過ちを繰り返してはならないという具体的なことも出ておるわけでございます。
そこで質問ですけれども、この指定牛乳生産者団体制度の改正後における小規模な酪農家の経営の現状、日本の場合どうなのかということをまずお答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(吉川貴盛君) 昨年の四月に施行されました改正畜産経営安定法におきまして、加工原料乳生産者補給金の交付対象を拡大をいたしまして、生産者の出荷先の選択肢を広げたところでございます。
一方で、生産者間での不公平感、いわゆるいいとこ取りを防止することが必要でありまして、そのために、制度上、生産取引の申出を拒むことができない指定事業者が一方的に不利益を受けないように、省令において契約期間途中での出荷先ですとかあるいは出荷数量の変更など、指定事業者が生乳取引を拒むことができる正当な理由を規定をしているところでございます。
同法の施行の状況につきまして、三十年度の畜産物生産費統計は調査中でありまするけれども、直近の総合乳価につきましては、前年同期と比較して上昇もいたしております。指定生乳生産者団体の生乳取扱い状況につきましても制度改正前後で大きく変動はしておりませんで、小規模酪農家も含めまして大きな影響は出ていないと今考えております。
農林水産省といたしましては、引き続き安定的な生乳取引が行われますように、制度の適正な運用に努めながら畜産経営の安定も図ってまいりたいと存じます。
○藤田幸久君 いや、相当影響が出ていると思いますけれども、時間の関係で次移りますけれども。
次の三枚目の資料が、これが高齢化や後継者不足を含む経営離脱が続いている畜産酪農の状況でございます。
こういった経営離脱が続いているこういう分野での就農支援について、農水省はどのような対策を講じているのか伺いたいと思います。
○国務大臣(吉川貴盛君) 我が国の畜産、酪農は総じて飼養戸数が減少をいたしておりまして、一戸当たりの飼養規模が拡大をしております。
例えば、酪農経営におきましては、平成二十一年は二万三千百戸でございましたけれども、平成三十年には一万五千七百戸となりまして、年四%前後で減少をいたしております。また、農家戸数の減少率は規模の小さい農家ほど大きい傾向にもございます。また、酪農経営や肉用牛経営からの離脱要因につきましては、農林水産省の直近の調査によりますと、第一位が高齢化、そして後継者問題、第二位が経営者等の事故、病気、死亡となっております。
したがいまして、この畜産、酪農の維持発展のためには、小規模な家族経営も含めまして意欲ある経営体が経営を継続できますように支援をしていくことが最も重要だと考えております。そのために、搾乳や給餌など飼養管理に関わる省力化機械の導入ですとか、酪農ヘルパー、コントラクターを活用した作業の外部化ですとか等の施策も講じてきているところでございまして、またあわせて、後継者や新規参入者を確保していくことも重要だと考えておりますので、就農準備段階又は経営開始直後の次世代を担う就農者に対する資金の交付ですとか、青年を雇用する農業経営体に対する研修経費の支援なども行ってきております。
離農農場等の既存施設を補改修した上で新規参入者に貸し付けることによりまして初期投資も軽減する取組なども実施をいたしておりますので、さらに、今申し上げましたことをしっかりと総合的に実施することによりまして、この地域の基幹産業であります畜産、酪農の維持発展を推進をしてまいりたいと存じます。
○藤田幸久君 答弁が結構長いので、次の日米貿易協定の質問を最後に回しまして次に行きたいと思いますが、家族農業について伺いたいと思います。
国連で、家族農業の十年ということで、今年から二〇二八年までを家族農業の十年と定めております。それぞれの国で家族農業に係る施策を進めるとともに、その経験をほかの国と共有することなどを国連が求めておりますが、日本政府はこの国連の要請に対してどう取り組んでいくのか、それについてお答えいただきたいと思います。
○国務大臣(吉川貴盛君) 家族農業経営は我が国農業経営体の約九八%を占めておりまして、今後ともその健全な発展を図っていくことが最も重要であると考えております。
このため、農林水産省におきましては、経営規模の大小、法人、家族の別にかかわりませず、地域農業の担い手となる農業者であれば政策支援の対象としているところでございまして、平成三十一年度におきましても、機械、施設等の導入支援ですとか、あるいは六次産業化ですとか経営所得安定対策、収入保険対策など、幅広い施策について家族農業経営も含めて施策の対象といたしておるところでもございます。
また、地域政策につきましても、日本型直接支払制度を創設をいたしておりまして、中山間地域に対する直接支払などによりまして、草刈りですとか水路の管理などの地域の営農継続等に必要な支援も行うことといたしておりまして、これらの取組を総合的に推進することによりまして多様な農業者の意欲的な取組も後押しをしてまいりたいと存じております。
○藤田幸久君 国連の小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言、いわゆる小農の権利宣言が昨年十二月に国連総会で採択されました。家族経営などの小規模農家の価値と権利、それから財源確保、種子の確保等への支援等を呼びかけておりますが、日本は家族農業の十年は賛成したのに、この小農の権利宣言については棄権をしております。昨年私が大臣にその理由を質問したところ、小農の権利についての議論が未成熟であるという理由で逃げの答弁でありましたけれども、国連総会で再度採決を棄権したというのは、これは安倍内閣が家族農業や小規模農業の軽視の姿勢の表れだろうというふうに思います。今、小規模農業の役割が国際社会においても正しく評価されているわけですので、この認識が広まるように日本はもっと役割を果たすべきだろうと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(吉川貴盛君) 委員御指摘の小農の権利宣言に規定されているとおり、各国において小農民や農村地域で働く人々の権利を守ることが重要であるということは十分に認識もいたしております。
我が国におきましても、意欲と能力のある農業者でありますれば、小規模農業者も含めまして、経営規模の大小にかかわらず、地域農業の担い手として幅広く支援もいたしているところでございます。
一方、我が国の、他の五十三か国とともに棄権票を投じましたのは、これまで人権条約等により定められてきた人権に加えて新たに小農民に特化した個別の権利を確立するべきか否かについては、国際社会において意見が収れんしていないこと、また、これらの人々の人権を保障するためには既存の人権メカニズムを活用することが効果的であることを理由とするものでございまして、決して家族農業や小規模農業を軽視しているわけではございません。
本年五月に新潟で開催するG20農業大臣会合やFAO等の国際会議の場におきましても、小規模農業、家族農業が世界の食料供給や持続可能な開発に果たしている役割を十分踏まえた上で建設的に議論にも参加をしてまいりたいと思っております。
○藤田幸久君 傍観者じゃないので、やっぱり大臣は小規模農業を守る立場ですから、もっとしっかり動いていただきたいと思います。
次に、外国人材の活用について伺いたいと思います。
四月から改正出入国管理法の制度の運用が開始をされます。この資料に、お配りしておりますように、私の地元茨城県は農業分野における外国人技能実習生の受入れ数が全国で最も多いわけであります。この外国人労働者、もちろん人権を守って地域社会への適応の支援が必要でございますけれども、農水省として具体的にどのように取り組む方針か、伺いたいと思います。
○国務大臣(吉川貴盛君) 我が国で働く外国人材の適正かつ円滑な受入れを促進するために、今政府全体で、人権課題も含めた外国人材向けの相談体制の整備ですとか、あるいは地域社会に適応するための行政、生活情報の多言語化等に総合的に今取り組んでいくことといたしております。
農林水産省といたしましても、技能実習制度の優良事例を収集をして農業現場に周知をして、この新制度においても実践するよう促すなど、外国人材の円滑な受入れに必要な環境整備が促進されますように努めていく所存でもございます。
なお、農業分野における新制度の運用に当たりましては、関係団体、外国人を受け入れる事業者、関係省庁による農業特定技能協議会を組織することといたしておりまして、仮に問題が生じた場合には、本協議会を活用して対応策を検討して、関係する制度所管省に対して対応を要請するなど、適切に対応をしてまいりたいと存じます。
○藤田幸久君 農業は季節性を伴うわけでございまして、農業者が直接受け入れるのではなくて、派遣契約の形で農業者に派遣することも可能だろうと思います。その派遣を行う派遣事業者となるためにはどんな要件があって、また、その派遣事務を処理するだけではなくて、農業の地域の事情をよく知る、例えばJAが派遣事業を行うのにはふさわしいと考えますけれども、JAが派遣事業者となることは可能かどうか、お答えをいただきたいと思います。できるだけ簡潔にお願いします。
○国務大臣(吉川貴盛君) 御指摘のとおり、派遣形態による受入れも可能といたしておりまして、この派遣事業者につきましては、労働者派遣法に基づく派遣業の許可を取得をしていただかなければなりません。
農業又は農業関連業務を行っている事業者ですとか、それらの事業者と地方公共団体が資本金の過半数以上を出資している事業者等であることが要件になると考えておりまして、具体的には法務省令において定めることといたしておりまするけれども、JAが出資する子会社等につきましては、農業関連業務を行っておりますので、新制度の派遣事業者の要件を満たすと存じております。派遣業の許可を取得すれば派遣事業者となることは可能だと思います。
○藤田幸久君 農林水産物の輸出が六年連続で過去最高を更新しております。私の茨城県も全国第三位の産出額を有する農産物の輸出でございますけれども、平成二十九年度は三億三千万円と、前年度のおよそ二・五倍でございます。梨やメロンのアジア向け輸出、常陸牛の米国への輸出等も拡大をしています。
こうした地域の産品を生かした輸出先を絞り込んだ戦略的な取組に対する支援について、農水省の所見を伺いたいと思います。 ○国務大臣(吉川貴盛君) 今先生から御指摘いただきました茨城県、JA常総ひかりがジェトロ茨城等の支援を受けながら、下妻の梨というんでしょうか、ベトナムに輸出するなど、輸出拡大に積極的に取り組まれていると承知もいたしております。
国におきましても、このような産地一体となった取組を加速化をしていくために、来年度予算におきましては、グローバル産地づくり推進事業におきまして、産地づくりの計画策定、計画の実行に向けた体制整備等を支援をいたします。さらに、関連するハード・ソフト事業の採択の優遇措置による生産ですとか、加工体制の再構築も支援をすることにいたしておりまして、今申し上げましたような支援もしながら、海外市場に乗り出したい生産者の一つでも多く、これからも実現をしてまいりたいなと存じております。
○藤田幸久君 ジェトロの副理事長に来ていただいておりますが、今、吉川大臣が紹介していただいたかなりの部分が、ジェトロの西川所長という方がいらっしゃいまして、この方はバングラデシュとかベトナム駐在の経験もある、まあアジアの経験のある方が大変活躍をしていただきました。この資料にもございますように、ジェトロは、このいわゆる第一次産品の輸出支援に非常に経験を有しておりますので、いろんな知見を生かしていただきました。
このジェトロでは、このJFOODOの活用も含めて、どういった輸出を促進していくのか。現段階での課題と今後の展望について、お答えをいただきたいと思います。
○参考人(赤星康君) お答えを申し上げます。
ジェトロは、全国四十八拠点で地元と連携して各地域の農林水産物の輸出に取り組んでおります。
今温かいお言葉を頂戴しましたが、茨城県でも二〇一四年の事務所設置以来、先ほど来お話のあります梨、メロン、常陸牛等の輸出に取り組んできております。県ごとの取組に加えまして、地域間連携への協力として、例えば梨について、先ほど大臣のお話もありましたが、ベトナムを仕向地として、茨城県産とともに福島県産の輸出に取り組み、成果を上げております。この例に限らず、販路開拓というのは課題として重要でありまして、ジェトロは日本国内外において数多くの見本市出展や商談会でのマッチング支援を行っているところでございます。
他方で、我が国の農林水産物・食品の更なる輸出拡大のためには、海外での更なる認知度向上を通じた需要創出が必要との認識の下、二〇一七年四月、日本産の農林水産物・食品のブランディングのために、オールジャパンでの海外消費者向けプロモーションを担う新たな組織、JFOODOが設置されて、配付いただいております資料の最後のページにありますような活動を開始しております。
今後とも、農林水産省等の関係政府機関、事業者の方々や関連団体と協力しながら多様な取組を進めていきたいと考えております。
○藤田幸久君 この一番最後の資料にありますこの右側に戦略といろいろ書いてあるんですが、この辺の戦略の項目と、各例えば農家であったりお酒の会社であったり、そういう実際に送りたい方の共有というのは、進んでいる部分とそうじゃない部分があると思うんですが、その共有化について何か更に改善点がないか、お答えいただきたいと思います。
○委員長(堂故茂君) 赤星副理事長、時間が参っておりますので、手短に答弁願います。
○参考人(赤星康君) 済みません。今、二〇一七年四月発足以来、取組を開始して、立ち上げの段階でございまして、積極的に、JFOODO本部、それから各貿易事務所、ジェトロの拠点から積極的に地元の方々を回って議論を行っているところでございます。
○藤田幸久君 今日は、詰め込みましたが、以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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