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参議院外交防衛委員会における藤田幸久の質疑議事録2017年05月25日

活動報告

2017年05月25日

参議院外交防衛委員会における藤田幸久の質疑議事録

○藤田幸久君 おはようございます。民進党の藤田幸久でございます。
 まず、資料をお配りしておりますけれども、一枚目に先日私が岸田外務大臣に質問した関係の記事が出ております。これは、九条改憲は当面不要だとされた岸田大臣の一年半前の発言について、考え方は変わっていないと明言をされたということでございます。そして、宏池会の会長としての見解だということでこういう発言をしていただきました。その同じ日の宏池会の会合でも、同じ考え、九条改正は考えないと繰り返された後で、首相発言と私の考え方はどこまで違うのか、あるいは同じか、一度よく確認してみたいとおっしゃったということでございます。この東京新聞の記事は、「次期総裁選にらむ」という解説が付いております。
 先週の日曜日の「時事放談」という番組見ておりましたらば、野田聖子議員が次の総裁選には手を挙げると明言されておられました。先日、宏池会に安倍総理が出席されたときも、岸田外務大臣に対して、もう少し我慢してくださいと、やがてというような言葉があったとテレビに映っておりましたが、岸田大臣、せっかく日本を代表して外交をやっておられましたので、是非、日本を背負っていただくという意味で、いつの日か総裁選にも立候補されるという意欲を是非示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 自民党の総裁選挙について外交防衛委員会で御質問いただくとは思ってはおりませんでしたが、御指摘の点について私が申し上げているのは、まさに委員御指摘になりましたあの宏池会の会合においても申し上げたことではありますが、安倍総理は大変卓越したすばらしいリーダーでありますが、日本の政治はいつまでも安倍総理お一人に頼り続けているということでは甘え過ぎではないかと、いつか安倍総理の時代が終わる、こういったときも当然来るであろうからして、そのときに備えて我々は何をするべきなのか、それを今からしっかりと準備をし、そして考えておかなければならない、こういったことを申し上げた次第であります。
 私が申し上げているのはそこまでであります。ここから先の政局については、いつの世においても政治は一寸先は闇、何が起こるか分かりません。具体的に自分の行動について今の時点で何か申し上げるのは控えさせていただいております。
○藤田幸久君 十分意欲を感じたわけでございますが、そういう時が来た場合には、来た場合にはやっぱり国を背負っていただくというお気持ちはございませんでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 私が申し上げているのは、ただいま申し上げたことだけであります。
 いずれにしましても、政治家として、絶えず多くの国民の皆さんからこうした役割を託されているわけでありますから、日々精進し、努力をしなければならない、これは当然のことだと思っております。
○藤田幸久君 この同じ日に、いわゆる総理と自分の考え方は同じか一度確認してみたいということでございますが、大臣、確認されましたでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 今の発言、確認してみたいというのは、決して総理に直接お会いして確認するという意味ではなくして、自分自身しっかりと考えた上で確認してみたいという趣旨で申し上げました。
 引き続き、いろいろな意見やらいろんな議論が行われています。引き続きしっかりと考えてみたいと思っています。
○藤田幸久君 その考える過程のことでしょうか、今朝新聞で報道されておりますけれども、自民党の中の憲法改正推進本部、保岡興治本部長、の上川陽子事務局長が岸田外務大臣に九条の二案を伝えたと、九条改正に懐疑的な見方を示していた岸田氏も、それならばいいと応じており、党内もまとまるとみられるという報道がございますが、これは間違いございませんか。
○国務大臣(岸田文雄君) 昨今、この憲法をめぐりましてはいろんな報道が行われています。いろんなことが新聞等においても報じられております。その一つについて、それは違うとか、それはそのとおりだとか言うことは控えさせていただきたいと思います。その御指摘の点につきましても何か申し上げるのは控えさせていただきます。
○藤田幸久君 稲田防衛大臣に伺います。
 前回、岸田外務大臣は宏池会の代表ということではっきり御自分の意見言っていただいたわけですが、稲田防衛大臣はそれを避けられておられました。
 ただ、資料の二枚目、お配りしておりますけれども、今年の二月三日の衆議院の予算委員会では、大臣は、九条の下で最小限度の自衛権の行使ができるというのは最高裁でも判示がされているわけでありますけれども、憲法学者の多くが、素直に文理解釈をすれば自衛隊が違憲であると解釈するような九条二項、もう既に現実には全く合わなくなっている九条二項をこのままにしていくことこそが私は立憲主義を空洞化するものであると考えます。済みません、これは二〇一六年ですが。
 一方、先日の私の質問に対しては、はっきりおっしゃらない中で、ただし、ここで引用しますけれども、当時、この予算委員会の場で質問しました趣旨は、憲法学者の多くが自衛隊を憲法違反というふうに主張している状況について、当時、政調会長として総理に対し質問をしたということでございますということでございます。
 この二つの答弁に共通するのは、憲法学者が違憲と主張していることが問題の核心であり、憲法学者が自衛隊を憲法違反と主張できないように変更することが重要であるというふうに理解をいたしますが、それで間違いないでしょうか。
○国務大臣(稲田朋美君) 前回、当時の政調会長として総理に質問した憲法に関する部分の一部を御質問いただきましたので、当時の自分の状況についてお答えをしたところでございますが、現在、政府の一員としてこの場におりますし、個人的な見解について述べる立場にはないというふうに思います。
○藤田幸久君 いや、ですから、岸田外務大臣は個人的なことも含めておっしゃっておられますので、いや、宏池会の会長でいらっしゃいますが、岸田大臣もそれは触れていただきたいと思いますが、このいわゆる安倍総理の言われる九条三項を追加することで、つまり岸田大臣が、ごめんなさい、稲田大臣が気にしていらっしゃる自衛隊が違憲と言われる状況はなくなると、九条三項を追加するということで。法的にそのような条文は可能と稲田大臣は思われますか。
○国務大臣(稲田朋美君) 憲法改正について、安倍総理が自民党の総裁として発言をされたということを承知をいたしております。
 一方、憲法改正については国会の憲法審査会において御議論をいただくべきものであって、政府の一員である私から安倍総裁としての発言についてお答えすることは差し控えたいと思います。
○藤田幸久君 ここで、参議院の法制局をお呼びしております。と申しますのは、憲法改正原案の提出は国会議員が行うわけでございますので、条文作成というのは、内閣法制局ではなくて、衆参の法制局が議員をサポートするという観点からお伝えをいたします。
 そこで、御質問いたしますけれども、九条三項を追加すれば戦力不支持を規定する九条二項が空洞化するではないかという指摘もあります。
 九条一項、二項を変えずにということは、単に条文が変わらないということを言うのではなくて、その意味内容、解釈が変わらないということだと考えますけれども、そういう観点から、九条一項、二項の意味内容、解釈を変えないまま九条三項に自衛隊を明記する条文というのは可能でしょうか。
○法制局参事(村上たか君) お答え申し上げます。
 お尋ねの案につきましては、憲法九条一項、二項についてどのような解釈を取った上で三項としてどのような規定を設けるのか現時点で不明であるため、そもそも判断はいたしかねるところでございます。
 また、議院法制局は、議員の依頼を受け、その議員の立場に立って法律案の立案等を行う組織であり、憲法改正についても同様でございますので、議員の依頼を離れてある憲法改正の案の当否について法制局として意見を申し述べる立場にはないと考えております。
○藤田幸久君 今の段階では不明であるということですか。
○法制局参事(村上たか君) 今の段階ではどのような案になるか不明ですので、そもそも判断はいたしかねるという点と、繰り返しになりまして恐縮ですが、議院法制局はあくまでも議員の依頼を受けて、そのお立場に立って立案等を行う組織でございますので、憲法改正につきましても、議員の依頼を離れてある案が可能であるかということについて法制局として意見を申し述べる立場にはないということでございます。
○藤田幸久君 今朝、実は私は、河野自衛隊統幕長を参考人として来ていただくことを、お呼びをしておりましたところ、残念ながら理事会でそれが通らなかったということで非常に残念でございます。
 今、アメリカの議会なんかを見ておりましても、制服の方がしっかり議会で答弁をするということが非常に充実した議論になっていると思っておりますので、これから是非、せっかく名委員長の下でございますから、そういう道もつくっていただきたいと思っておりますので、是非お取り計らいをお願いしたいと思います。
○委員長(宇都隆史君) 先ほどの理事会でも協議をいたしました。今後筆頭間で更に協議をしていただくようにしておりますので、理事会協議事項として続けさせていただきます。
○藤田幸久君 で、河野統幕長ですけれども、先日、日本外国人特派員協会で会見をいたしました。
 今日いらっしゃっていないので、稲田大臣にお聞きしたいと思いますけれども、今までこの統幕長あるいは陸幕長といった幕の長が外国人特派員協会に呼ばれたことが幾つかあると、だけれども今までは防衛省がそれを断ってきたと伺っておりますけれども、今回は、統幕長が外国人特派員協会に行くについて、防衛省の方でも了解をして統幕長が会見に行かれたというふうに理解をしておりますが、それで間違いないですね。
○国務大臣(稲田朋美君) 部外に対して職務に関し意見を発表するような場合に際しては、あらかじめその旨を上司に届け出るよう大臣官房長通知により定められており、各幕長等にあってはあらかじめ大臣官房長に通報することとなっているところでございます。
○藤田幸久君 通報して官房長が了解をしたということでございますね。
○国務大臣(稲田朋美君) そういうことでございます。
○藤田幸久君 ということは、防衛省として、外国の記者には意見を述べる、国会では意見を述べないと、これはやっぱり変えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(稲田朋美君) 五月二十三日の河野統合幕僚長の講演に関しては、特派員協会からは依頼があったところ、統幕長の日程の調整が付いたことから、我が国周辺を取り巻く情勢認識、自衛隊の取組について、国内のみならず国外に発信する貴重な機会であると考え、講演を実施をしたところでございます。
 一方、今お尋ねの国会での答弁に関しては、国政について幅広い御議論が行われる場でございまして、防衛大臣たる私を始めとする政務が答弁を行う、また政策的見地から大臣を補佐する官房長、局長、又は改編後の統合幕僚監部にあっては政策的見地を有する統括官といった文官に行わせることとし、統合幕僚長等については、引き続き、防衛大臣を軍事専門的見地から補佐する者として、自衛隊の部隊運用を始めとする部隊の管理・運営に専念させたいと考えております。
 ただし、ただし、当然のことながら、当然のことながら、自衛官の国会答弁の必要性、これはあくまでも国会において御判断いただく事項であるというふうに考えております。
○藤田幸久君 理由になっておりませんけれども、時間の関係で言いますが、統幕長がおっしゃったことは、一自衛官として申し上げるならば、自衛隊の根拠規定が憲法に明記されることになれば非常に有り難いと思うと発言しました。
 そこで、質問します。例えば、宇都隆史自衛隊員がいた、あるいは佐藤正久自衛隊員がいたとすると、一自衛官がこういう発言をした場合には、これは憲法尊重擁護の義務がある公務員の服務規定及び日本国憲法及び法令を遵守しと服務宣誓した自衛官の、これ一自衛官の規定に違反するんじゃないんですか。
○国務大臣(稲田朋美君) まず、宇都自衛官、佐藤自衛官というお話でございますので、そういう仮定的な状況の下での答弁は控えたいというふうに思います。
 ただ、憲法遵守義務との関係でございますが、その憲法遵守義務において、公務員であったとしても、今回の統幕長のように、統幕長としては高度に政治的な件について答えないと、明確をして、明確に立場を明らかにした上で個人の見解を述べた場合、これは憲法九十九条の憲法遵守義務との関係では問題がないというふうに考えているところでございます。
 また、政治的中立性に関して……(発言する者あり)
○委員長(宇都隆史君) 答弁中ですので、御静粛にお願いいたします。
○国務大臣(稲田朋美君) 今委員からは憲法遵守義務の関係と、あと自衛官としてというお答えがございましたので、自衛官としてのお答えも今からさせていただきたいというふうに思います。
 公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではありません。したがって、一党一派の政治的勢力のために奉仕することが許されないのは当然でございます。職員が常に政治的中立の立場を堅持すべきことは憲法十五条の要請の結果でもあります。そして、職員の政治的行為を規制するについての基本的な精神でもあります。こうした基本的考えの下、自衛隊法第六十一条等について自衛隊員の政治的行為が制限されているというふうに理解をいたしているところでございます。
○藤田幸久君 一自衛官としての質問でございますので、しっかり答えていただきたいと思っています。
 時間の関係で次に移りますけれども……(発言する者あり)
○委員長(宇都隆史君) 質問を続けてください。
○藤田幸久君 ヒットラーの「わが闘争」の防衛大学の教科書使用について、四月六日にこの教科書使用は可能だということをおっしゃっておられます。
 確認ですけれども、この「わが闘争」というのは民族差別的な思想がある時代でありますけれども、この「わが闘争」の内容を否定する形で使用すべきだと、仮に教科書が使用が可能ならばと思いますが、稲田大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(稲田朋美君) まず、防衛大学校の授業では「わが闘争」について、その本の抜粋を授業の教材として使用しているということはありません。
 そして、「わが闘争」に書かれている内容の精神、それをそのまま学生に伝える目的を持ってこれを使用されるというのであれば適切ではないということでございます。一方で、民族差別的な発想があった歴史的な時代があったということに関してどう考えるのかといった討論をさせるというような場合、教官の裁量の範囲であるということは申し上げたところでございます。
○藤田幸久君 資料の三ページ目の下の方に書いてありますけれども、これは宮崎衆議院議員の質問主意書に対する答えですけれども、仮に人権に基づく差別を助長させるといった形で同書、つまり「わが闘争」を使用するのであれば、教育基本法等の趣旨に合致せず不適切であることは明らかと言っておりますけれども、これは、政府のこういう質問書に対する答えと今中身について言及を避けた稲田大臣の答弁というのは矛盾していると思いますが、いかがですか。
○国務大臣(稲田朋美君) 矛盾はしていないというふうに思います。
○藤田幸久君 いや、ですから、不適切だというふうに政府答弁があるんです。大臣はその評価を避けたわけであります。
 同じように、「わが闘争」についての、議論のあるところの教育勅語についても確認をしたいと思いますけれども、教育勅語は衆参両院において排除と失効確認の決議が行われています。歴史的事実として教育勅語を教科書で扱う場合はそうした国会決議も同様に扱って、教育勅語の内容は否定的に扱われるべきだと考えますけれども、同じように大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(稲田朋美君) 教育勅語が戦後、衆参の国会決議で効力を失っているということはそのとおりでございます。
 先ほどこのヒットラーの「わが闘争」に関しては、防衛大学校の教育に関して御質問をいただき、私の見解を述べさせていただいたところです。また一方、教育勅語に関しては、私がその内容について解釈をする立場にはないということを答弁させていただいているところでございます。
○藤田幸久君 いや、ですから、教育勅語に関する議会の扱い、それから先ほどの教育基本法に関して言えば、政府の答弁で評価が出ているわけですから、それに一致した形での使用でのみこの「わが闘争」は使われるということでなければ、こういう形で、少なくとも防衛省がこのヒットラーの「わが闘争」を教科書で使うということについては妥当性がないと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(稲田朋美君) 防衛大学校において、「わが闘争」に書かれている内容の精神をそのまま生徒児童に伝える目的を持ってこれが使用されるというのであれば、当然のことながら適切ではないというふうに考えます。
○藤田幸久君 分かりました。その答弁が必要だろうと思っておりました。
 次に、資料の四ページ以降でございますけれども、共謀罪法案についてでございますけれども、国連の特別報告者でありますところの、これは国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチという方が、共謀罪法案について、プライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとして深刻な懸念を表明する書簡を安倍総理宛てに送付したということでございます。恣意的な運用のおそれがある、あるいは対象となる二百七十七の犯罪が広範でテロリズムや組織犯罪と無関係の犯罪も多く含んでいる等を指摘しております。
 日本政府に対して、その情報の提供を求め、審議の、それから国連から法案の改善のために専門家を派遣する用意があるとしておりますけれども、政府はこの書簡の内容は明らかに不適切であると抗議をしたと言っておりますけれども、政府はケナタッチ氏に対して具体的にどのような抗議をしたのか、お答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 今回の書簡公開を受けて、政府は、外務省、すなわちジュネーブ代表部からですが、国連人権高等弁務官事務所を通じて、まず一つは、直接説明する機会が得られることなく公開書簡の形で一方的に発出されたこと、そしてもう一つは、同書簡の内容は明らかに不適切なものである、こうした旨、強く抗議をいたしました。
 テロ等準備罪は、百八十七の国、地域が締結している国際組織犯罪防止条約を締結するためにも必要であるということ、さらには、本法案は、本条約が認めている組織的な犯罪集団が関与するとの要件及び合意の内容を推進するための行為を伴うとの要件の双方を活用した、他の締約国と比して厳格な要件を定めたものであり、プライバシーの権利や表現の自由を不当に制約する、あるいは恣意的運用がなされるといった指摘は全く当たらないということ、こういった指摘を行った次第であります。
 そして、政府としましては、同書簡の照会事項について追って正式に回答することを予定しております。
○藤田幸久君 この国際組織犯罪防止条約そのものは国連で採択されているわけですね。そして、その国連の人権理事会が選任した専門家であるというのは間違いございませんですね。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の国連人権理事会の特別報告者ですが、各国の人権状況等について調査をし、その結果を人権理事会に報告することを任務の一つとする独立専門家であります。こうした立場の人間でありますので、その勧告等は国連の立場を反映するものではないと解されております。
○藤田幸久君 いや、最初の質問は、国際組織犯罪防止条約は国連で採択されているわけですね。その国連の方がこういう形で意見を表明され、しかも、日付で言いますと、十八日にこの方が表明をされて、それに対する日本政府の見解は同じ五月十八日で出ているんです。つまり、時差はあったにしても、ジュネーブとの関係でいえば七、八時間ですか、そうすると、すぐ反応したということは、これは非常に認識をして、これだけの数枚の日本政府からの反論の文書が出ているんです。
 ということは、どういうコミュニケーションがということについて先ほどおっしゃいましたけれども、少なくとも国連の少なくとも間違いない方がこういう意見を表明され、それに対して政府がこれだけのものを政府見解で出しているわけですから、国連第一主義と言っている日本政府においては、まず、この方と会って直接やり取りをするなりして、そして、条約の責任者は外務大臣ですから、この国会審議におきましても日本政府と国連との方のやり取りについてしっかり各委員会等に提示をしていただいて、その議論を深めるということが、今度参議院に法案が来るわけですけれども、非常に重要だろうと思いますので、是非こういう、何というんですか、打ち合いをするだけじゃなくて直接やり取りをし、かつそれを、私ども、法案を審査をする、条約を審査をする、国会の方にも是非それを報告していただきたいと思いますが、いかがでしょう。
○国務大臣(岸田文雄君) 今回の特別報告者の方の公開書簡ですが、まず、先ほど申し上げましたように、特別報告者というものは先ほど御説明したような独立の専門家であり、国連の立場を反映するものでないということをしっかりと申し上げた上で、今回の公開書簡については、全く我が国に対して照会や報告の機会を持たず、一方的に公開書簡という形で明らかにされました。そして、先ほど申し上げましたように、我が国としましては抗議をしたわけですが、その抗議に対しましても全く一方的にマスコミに対して自分の意見を公開するということで、一方通行の状況にあります。
 これ、通常の国会報告者等の例を考えても、これは考えられないことではないかと思います。通常の特別報告者であるならば、日本を訪問して、現地をしっかり調査をし、日本国、日本政府の考え方も聞いた上で考え方を明らかにする。そして、その上で、日本国政府との間の考え方が違ったならば更にやり取りを行う、これが通常でありますが、今回の報告者の方の公開書簡のありようというのは全く一方的なことであると思います。
 そして、そもそも、先ほど申し上げました、これ独立の専門家であり、この勧告者は国連の立場を反映するものではないと思います。国連の立場は、これまで国会においても何回も説明させていただいておりますが、国連の安保理の決議において、あるいは国連の総会の決議において、この国際組織犯罪防止条約の早期締結の実施、これを求めてきています。
 そして、私は、五月の二日だったと思いますが、本条約の国連における事務局であります国連薬物犯罪事務所、UNODCのフェドートフ事務局長に直接お会いをさせていただきました。そして、事務局長の方から、日本による本条約の締結に向けた努力が成功し、早期の条約締結につながることを期待する、こういった発言も確認をしています。これらこそ、国連の基本的な立場ではないかと我々は認識をしております。
○藤田幸久君 五月十八日の日本政府見解の最後の部分で、直接説明する機会を得られてしかるべきということですので、直接説明する機会を求めるべきじゃないかと思いますし、それから、今の答弁で、もしこの方が日本にいらっしゃったら、会う御用意がありますですね、先ほどの答弁だと。
○国務大臣(岸田文雄君) はい。書簡に対しては、先ほど申し上げましたように、しっかりと我が国の立場を説明するものをお返ししたいと思いますし、当然のことながら、特別報告者の方に対しては、従来も同様でありますが、我が国としまして、しっかりお会いをさせていただき、説明をさせていただき、御理解をいただくように努力をする、これは当然のことだと考えております。
○藤田幸久君 時間の関係で、資料の一番最後の八ページ御覧いただきたいと思います。
 これは、二月二十三日に、防衛省による米軍基地従業員の解雇を地裁、高裁が連続して解雇不当と断ずる解雇裁判判決があったということでございます。その後、防衛省は控訴を断念したという、判決が確定したということでございます。
 この実態は、二〇一一年に、米軍が免罪に近い嫌疑内容で一方的に立入禁止を言い渡された、いわゆるロックアウト解雇だと言われておりますけれども、米軍と共同雇用主の関係にある防衛省側が再調査をした結果、当時解雇は不当であると判断し、防衛省は米軍と粘り強く交渉したにもかかわらず、米軍が解雇を主張して譲らなかったということで、それでやむを得ず裁判になったと聞いております。このロックアウト解雇から裁判の結果が確定するまで六年掛かっています。裁判だけで三年間、その結果、国は二千五百万円もの未払賃金と慰謝料を払ったということでございます。
 質問でございますけれども、在日米軍基地では日本人従業員のほぼ全ての労務費などが思いやり予算で拠出されているにもかかわらず、なぜこのような日本の国の法律をある意味では無視するような行為が絶えないのか。これがかなりいろいろあると思っております。なぜこういうことになってしまうのかについてお答えを、これは稲田防衛大臣、お願いいたします。
○国務大臣(稲田朋美君) この訴訟についてですけれども、本件は在日米海軍横須賀基地に勤務していた駐留軍等労働者の暴力等について、同僚である労働者からの通報を受け、日米間で様々な調査及び協議を行った結果、解雇が適当であると判断し、平成二十五年五月、雇用主たる防衛省として当該労働者を解雇したものです。
 解雇をめぐる本件訴訟においては、今委員が御指摘になりましたとおり、本年二月、解雇の原因となる暴力等が事実として認められないとして解雇が無効との判決が言い渡されたところでございます。これを受け、防衛省としては、本年三月、当該従業員に対し約二千九百五十万の未払賃金及び損害賠償金の支払を終えているところであります。
 一般論として申し上げれば、労働関係に関する労働者の権利は日本国の法令で定めるところによらなければならないことは当然であると考えており、このことは駐留軍等の労働者の権利を規定する地位協定十二条五においても同様に定められているところでございます。
 防衛省としては、今後とも駐留軍等労働者の権利に不利益が及ぶことがないよう、引き続き権利保護に努めてまいりたいと考えているところでございます。
○藤田幸久君 是非、こういった事例がほかにも報道されておりますけれども、是非思いやり予算を出しながら、日本の従業員の方が大変苦しまれるという立場の中で、防衛省は誰の味方かということをはっきりして対応していただきたいと思っています。
 あと数分ございますので、先ほどの河野統幕長の関係で戻りますけれども、私が先ほどお聞きしたのは、一自衛官がこういう発言をした場合にはということでございますけれども、自衛隊員の服務の宣誓という中で政治活動に関与せずということも入っております。ということは、これは憲法に明記されることは非常に有り難いと発言したという自衛官がいるということは、これは政治的活動に関与をしたと、そしてこれは自衛隊のこの法律に基づいたことでございますので、一自衛官がこういう活動、発信を、しかも外国人の特派員あるいはメディアの前で一自衛官が発言をしたということは、これ政治活動にならないんですか。
○国務大臣(稲田朋美君) 統幕長の発言がそういった政治的行為に当たらないかということでございます。
 自衛隊法第六十一条一項において、政治的目的のために政治的行為をしてはならない旨を規定しており、政治的目的については、自衛隊法施行令第八十六条において具体的に定義をされているところです。
 自衛隊法施行令第八十六条五項は、政治的目的として、政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること、これが政治的行為であるというふうに規定をされているところです。
 今回の統幕長の発言については、記者の質問を受けて、憲法という非常に高度な政治問題でありますので、統幕長という立場から申し上げるのは適当ではないと思いますと明確にしつつ、その上で、個人の見解、感想として、一自衛官として申し上げるならば、自衛隊というものの根拠規定が憲法に明記されることとなれば非常に有り難いなと思いますと述べており、この発言が自衛隊法施行令第八十六条第五号の、政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対することには該当しない、すなわち政治的目的はないということは明らかであって、問題はないというふうに認識をしているところでございます。
○藤田幸久君 一政党の総裁の発言に関して、そして服務規定は、政治活動に関与せず、一方、大臣は今、政治問題とおっしゃいました。ということは、二十四万人の自衛官が、外国メディアの前で、この自衛隊の根拠規定が憲法に明記されることは有り難いというふうに二十四万人の方が外国メディアに公の場でこれから言っても、このつまり服務規定に、つまり政治的関与、政治的活動に関与せずということについては、二十四万人、誰が発言しても構わないということですね。
○国務大臣(稲田朋美君) 今申し上げましたように、政治的目的のために政治的行為をしてはならないということでございます。政治的目的、そういった意図があったのかどうなのか、また、政治の方向に影響を与える意図でその政策を主張し、又は反対することに当たるのかどうなのか、これを個別具体的に判断をするということでございます。そして、今回の統幕長のその発言に関しては、自分の立場も、そして高度に政治的な問題である憲法について申し上げるのは適当ではないと言った上で感想を申したにすぎませず、これは政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し反対するということには該当しないというふうに考えているところでございます。
○藤田幸久君 一自衛官が、二十四万人の方が外国のメディアに公の場で発言をする、その場合に意図と目的をじゃ検証するんですね。確認をして、意図と目的が政治的なつまり結果を及ぼすということが確認をされなければ、これは自衛官がこの憲法という高度な政治問題について発言しても構わないということでございますね。
○国務大臣(稲田朋美君) 今申し上げましたように、自衛隊法六十一条で、政治的目的のための政治的行為は禁じられております。また、施行令八十六条の第五号で、政治的目的として、政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対することと規定をされております。また、人事院が定める運用方針において、政治の方向に影響を与える意図とは、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意思を、特定の政策とは、政治の方向に影響を与える程度のものであるということを要するということとされております。これらに照らして個別具体的に判断をするということだということでございます。
○藤田幸久君 意図は確認をするとして、結果的に影響を与えた場合には違反するということで間違いないですね。
○国務大臣(稲田朋美君) 今申し上げましたように、それが政治の方向に影響を与える意図で、しかも特定の政策を主張し、又はこれに反対することに該当するのかどうかということでございます。
○藤田幸久君 服務の宣誓で、政治的活動に関与せずと書いてあるのは、これはどういう意味ですか。
○国務大臣(稲田朋美君) 今申し上げましたとおり、政治的目的のために政治的行為をしないということでございます。
○藤田幸久君 関与せずという意味はどういう意味ですか。
○国務大臣(稲田朋美君) 今のものを具体的に法律に表したのが自衛隊法第六十一条第一項であり、そしてそれを更に定義をしたのが自衛隊法施行令第八十六条だということでございます。
○藤田幸久君 確認をしますが、自衛官、二十四万人とは言いませんけれども、メディアの前で憲法に関して個人的な感想を述べることは許されるということですね。
○国務大臣(稲田朋美君) 個別具体的な状況において、自衛隊法第六十一条第一項、また自衛隊法施行令第八十六条に照らして、その政治的行為を禁じた自衛隊法に反するかどうかは判断しなければならないと、このように考えております。
○藤田幸久君 そうすると、自衛官の方が安倍総理、あるいは国を指導する、あるいは政党を、しかもこの場合には政党の総裁としての発言です、安倍総裁の、その一政党のトップの方の発言に関して非常に有り難いと思うということを自衛官が公の場で発言しても問題ないということですね。これは一つの政党の総裁の発言であります。
○国務大臣(稲田朋美君) 一自衛官であったとしても自衛隊法第六十一条第一項……(発言する者あり)はい。ですから、一自衛官であってもというのは、今統幕長の話を前提として一自衛官の話を委員から御質問いただいておりますので、一般論として、一般論として私も一自衛官が自衛隊法第六十一条一項、また自衛隊法施行令第八十六条に当たるかどうか、これを具体的に判断をするということでございます。
○藤田幸久君 自衛官が政治的な団体であるところのトップである方の、憲法という日本で一番重要な政治問題について、感想、しかも評価をすることを述べても服務上問題がないということですね。
○委員長(宇都隆史君) 時間ですので簡潔に答弁ください。
○国務大臣(稲田朋美君) 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対することに該当するかどうかを判断するということでございます。
○藤田幸久君 大変な答弁でございますけれども、質問を終わります。