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参議院外交防衛委員会における藤田幸久の質疑議事録2016年03月10日

活動報告

2016年03月10日

参議院外交防衛委員会における藤田幸久の質疑議事録

  ○藤田幸久君 おはようございます。民主党の藤田幸久でございます。一時間よろしくお願いいたします。  まず、資料をお配りしておりますけれども、昨年、外務省のホームページの中で歴史問題QアンドAという部分が削除をされ、一か月ほどでございますけれども、その後、復活をいたしました。  まず、外務大臣にお聞きしたいと思いますけれども、このホームページ、一旦削除されたのがいつで、復活したのがいつなのか、お答えをいただきたいと思います。 ○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の歴史問題QアンドAですが、昨年八月十四日から改訂作業を行いました。そして、同年九月十八日に外務省ホームページに新たなものを掲載いたしました。 ○藤田幸久君 なぜこのQアンドAというものを変えなければいけなかったか、理由をお聞かせいただきたいと思います。 ○国務大臣(岸田文雄君) 昨年八月十四日に内閣総理大臣談話が発出をされました。この内閣総理大臣談話の内容を踏まえたものにするため、従来のものを整理し直し、掲載する内容について精査を行い、改めて掲載をしたということでございます。 ○藤田幸久君 今日資料をお配りしておりますけれども、大きく変わったところを三つほど挙げさせていただきました。左側が八月十四日まで、右側が九月十八日以降でございます。  一番上の問い一、さきの大戦に対して、日本政府はどのような歴史認識を持っていますかという質問に対して、左側、つまり八月十四日までは、我が国は、かつて植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大な損害と苦痛を与えました、あるいは、その右の方で、痛切なる反省と心からのおわびの気持ちを常に心に刻みつつ、等が入っております。  ところが、右へ行って、私も九月十八日、びっくりしたんですけれども、日本政府の歴史認識については、これまで戦後五十年にはいわゆる村山談話、いわゆる小泉談話が出されていますが、それに加え、八月十四日、内閣総理大臣談話が閣議決定されました、談話の内容については、次のリンクを御覧くださいと三つアドレスが載っています。  つまり、先ほど大臣おっしゃったように、七十年談話が理由で削除して、復活をした。この右側の新しいものには安倍総理がどういうふうに考えたかという主語が入っておりません。しかも、村山談話、小泉談話という固有名詞が入っているのに対して、今回は安倍総理という名前が入っておりません。内閣総理大臣談話が閣議決定されましたと。つまり、主語がないのでございます。  かつ、左にございますような、これは村山談話、小泉談話だけではなくて、歴代の日本の中曽根総理あるいは小渕総理、宮澤総理、ほかの方々が踏襲されてこられました言葉が抜けているんですね。三つリンクを見てくださいということは、皆さん方判断してくださいと言っているわけですから、安倍総理なり今の政府の主観あるいは姿勢というものが反映されていない。何でこういうことになったんでしょうか。 ○国務大臣(岸田文雄君) 歴史問題QアンドAですが、先ほど申し上げましたように、八月十四日の内閣総理大臣談話の内容を踏まえたものにしなければならないということで作業を行いました。  そして、御指摘の問い一の部分等につきましても、要は、この談話全体としてのメッセージが重要だということを判断いたしました。今回の総理談話、ボリュームにつきましても過去の談話と比べまして大変大きなものであります。全体としてのメッセージが重要であるということから、談話全体についてリンクを張って掲載する、こういったことを行った次第であります。  この談話発出前のQアンドAと発出後のQアンドAでありますが、基本的な認識については変わらないと思っています。歴代内閣の立場を全体として引き継いでいるということ、あるいは我が国はさきの大戦においての行いについて繰り返し痛切な反省と心からのおわびの気持ちを表明してきた、そして、その思いを実際の行動で示すため、隣人であるアジアの人々が歩んできた苦難の歴史を胸に刻み、戦後一貫してその平和と繁栄のために力を尽くした、この点においてはQアンドA、その改訂前と改訂後、変わりはないと認識をしております。 ○藤田幸久君 であるならば、今おっしゃったことをそのまま書けばよろしいわけで、それをあえて書かないでリンクだけ載せてあること自体が非常に大きな違いでありまして、ボリュームのことをおっしゃるならば、別に今までだってそのリンクを載せればいいだけのことであって、今回あえてそれを直接表現せずにリンクを載せていること自体がいわゆる表現をしたくないということだろうと思っております。  それから、二番目の問い二のところでございますが、これも植民地支配と侵略といった具体的な言葉が八月十四日まで書いてあることと同時に、韓国との間ではこういう様々な信頼醸成の活動をしてまいりました、中国との間でもこういうことをしてまいりましたと書いてございますけれども、今回はそれが抜けているわけでございます。しかも、またこれを見ておりますと、村山談話、小泉談話という固有名詞が入っているのに対して、今回は内閣総理大臣談話の中でと書いてありまして、内閣総理大臣はと主語になっておりません。したがって、今回も安倍総理談話というふうに固有名詞が抜けているわけです。しかも、主語がないということは、いかに今回の、つまり八月十四日以降はこの歴史問題に対して姿勢が違うかということ、これ読めば明らかでございます。  なぜこういうことになってしまったのか。これは外務省のホームページでございまして、対外的に発信、国民の皆さんが見るわけですけれども、これだけ違ってしまったということをもう一度御説明をいただきたいと思います。 ○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の部分、七十年談話発出前と発出後のこの違いですが、要は、発出前につきましては過去の様々な動きについて列挙するような内容になっております。その後、大分年月がたっております。そういったことから、その辺りを整理した上で、改めてこのQアンドAの答えを掲載したわけですが、その中にありましてもこの基本的な部分は変わっていないと存じます。歴代内閣の立場を全体として引き継ぐということ、痛切な反省と心からのおわび、こういった点につきましてはこの談話発出後の部分においてもしっかり明記をしております。基本的な部分は変わりないと認識をしております。 ○藤田幸久君 まず一番目は、談話が閣議決定されましたと、安倍総理がこういうふうに感じましたとは言っておりません。それから二つ目のところも、内閣総理大臣談話の中で明確にしましたと書いてありまして、主語が入っておりません。ですから、認識が同じならばそう書けばいいわけで、それが書いてないということは明らかに内容が違っているということを指摘しておきたいと思います。  そして、最後に申し上げますが、もう一度、この削除されていたQアンドAが復活したのが九月の十八日でございます。私、その前に何回か委員会で、なぜ早くこの削除したホームページを復活しないんですかというのに対して、今準備をしておりますと言っておりまして、九月十八日にこの新しいホームページができたわけですが、九月十八日というのはあの歴史に残る強行採決がございまして、第一委員会室で、議場で、速記録等見ましても採決がない、あの歴史的な強行採決が行われたその日にこのホームページが復活をしていると。まさに、その強行採決といいますか、安保法案のためにこのホームページを削除していたという事実関係があるということも指摘しておきたいと思います。  一方で、三つ目でございますけれども、慰安婦問題に対して日本政府はどのように考えておりますかとございますが、この右側に書いてありますことと、昨年十二月にこの慰安婦問題に対して日韓合意ができましたけれども、その関係については記述がありませんが、いかがでしょうか。 ○国務大臣(岸田文雄君) 慰安婦問題につきましては、まず、QアンドAにおきましては、この慰安婦問題に関する日本政府の基本的な考え方、これは変わりはないということであります。そして、これは今委員からも御紹介いただきましたように、これは昨年九月十八日に外務省ホームページに新たに掲載したものであります。日韓合意につきましては昨年十二月二十八日ですので、日韓合意につきましては事後速やかに外務省ホームページ、この他の部分にしっかり掲載をしたという次第でございます。今後、QアンドAへの記載につきましては適切に検討したいと考えます。 ○藤田幸久君 十二月二十八日からもう二か月以上たっておりますので、この部分も、せっかくでございますから、この日韓合意について是非記載をされますことを要望しておきたいと思います。  さて、続きまして、今朝五時頃でしょうか、北朝鮮による新たなミサイル発射があったというふうに聞いております。この二発のミサイル発射に関しての事実関係と、それに対する政府の対応についてお答えをいただきたいと思います。 ○国務大臣(中谷元君) 現時点まで得られた情報を総合的に勘案いたしますと、北朝鮮は、本日五時二十二分頃及び五時二十七分頃、北朝鮮の西岸の南浦付近からそれぞれ一発弾道ミサイルを東北東方向に発射した模様です。発射された弾道ミサイルは約五百キロメートル飛翔し、日本海に落下したものと推定をされます。なお、詳細につきましては現在分析中でございます。 ○国務大臣(岸田文雄君) 本日早朝のこの弾道ミサイル発射ですが、これは累次の安保理決議に違反するものであります。我が国としまして、この北朝鮮による挑発行為のエスカレートは、我が国及び地域の安全を脅かすものとして強く非難をいたします。外務省としましては、北朝鮮に対しまして、本日八時十七分頃ですが、北京の大使館ルートを通じまして抗議を行いました。  引き続きまして、安保理の場を含め、同盟国たる米国、韓国を始めとする関係国と緊密に連携し、関連情報の収集等しかるべき対応に努めていきたいと考えます。 ○藤田幸久君 大変ゆゆしき事態でございますので、是非適切な対応をしていただきたいと思っております。  そこで、先日、国連の安保理におきまして北朝鮮に対する制裁決議案が通ったわけでございます。この背景として申し上げておきたいのは、二〇〇九年の第二次核実験以来、中国は、まずアメリカとの二国間で決議案を詰める、これは安保理の外でですね、米中間で合意した決議案を採択の直前に安保理に届けて、ほかの理事国はそれを受け入れるというパターンが続いているのではないかと、その認識から質問いたします。  ですから、米中間の交渉というのは、ニューヨークではなくて、ワシントンなり北京なり首都ベースで行われているために、決議の条項がどんな内容かということも分からないまま実は出てきてしまっている。だから、今回も内容について事前にメディアになかなか伝わらなかったというのも、そういう背景ではないかというふうに私は認識をしております。  その上で質問いたしますが、日本政府は決議に日本政府の意思が十分反映されたと言っておられますが、具体的にどの部分が日本政府の意見が反映されたのか、お答えをいただきたいと思います。 ○国務大臣(岸田文雄君) 今般の北朝鮮への制裁に関する決議第二二七〇号ですが、北朝鮮による核実験、そして弾道ミサイルの発射、これを安保理決議違反と認定し、強く非難をし、そして貿易、金融、人の往来、航空・海上輸送等に関する措置の大幅な追加、強化を定めています。これが全会一致で採択されたということで高く評価しているわけですが、その中で我が国の意見がどのように反映されたかという御質問でございます。  具体的にどの部分がどうだということは外交上のやり取りに関しますので控えさせていただきますが、我が国としまして米国等と精力的に協議を行いました。そして、結果として、この制裁につきましては、特に強化された部分として、例えば特定の天然資源の北朝鮮からの輸出禁止、そして航空燃料の北朝鮮への輸出禁止、北朝鮮の銀行支店等の開設及び北朝鮮の銀行との取引関係の維持、確立等の禁止、あるいは北朝鮮関連の全ての貨物の検査の実施、こういった辺りが特に強化された分野として挙げられると認識をしています。 ○藤田幸久君 その強化の部分は一番米中間で詰めたのじゃないかと思うんですけれども、この決議の内容を把握されたのはいつ頃でしょうか、具体的にお答えください。 ○国務大臣(岸田文雄君) 今回の決議の採択に向けての作業ですが、一月六日に北朝鮮による核実験が発表された後、安保理の緊急会合が開催され、そして作業を開始することで一致をし、作業が進められ、安保理として強い措置を含む決議の採択を目指してきたということであります。  そして、我が国としてこの内容についてどのように把握してきたかという御質問でございますが、安保理のメンバーには、採択前、二月二十五日に非公式会合が開かれまして、その際にこの情報が明らかにされています。我が国は、少なくともそれ以前に米国等と緊密に連携をしてきた次第であります。そうした形で、我が国もこうした強い措置を含む決議の採択に向け貢献してきたと認識をしております。 ○藤田幸久君 今回の制裁が成功するかどうかは中国が制裁を本当に実施するかどうかに懸かっていると思っておりますけれども、これまで安保理は、制裁決議で制裁実施状況を監視、分析するための専門家パネルを設置をし、定期的に報告を受けているわけですが、例えばこういう専門家パネルが中朝の国境地帯の中国側を視察できるとか、そういったことを日本が主張されたらいかがかと思いますが、いかがでしょうか。 ○国務大臣(岸田文雄君) 今般採択されました決議二二七〇号ですが、我が国としましては、我が国独自の措置を発表したわけですが、我が国の措置をしっかりと講じていくことと併せてこの決議を全面的かつ厳格に履行していく、これが重要であると認識をしております。  そして、決議の履行につきましては、安保理の下部機関であります北朝鮮制裁委員会、一七一八委員会が設けられ、そして各国がとった制裁措置及び制裁違反に関する情報等の検討を行い、そして御指摘のこの同委員会の専門パネルも決議の履行を改善するための勧告を行う、このようにされております。  この専門家パネルにつきましては、安保理決議上、関係国等から情報を収集する、このようにされておりますが、この情報収集において効果的な活動をするためにはどのような情報収集が必要なのかという点も含めて、同パネルと緊密に連携していきたいと存じます。なお、この同パネルには日本からも一人参加をしております。緊密に連携をし、そして効果的な履行が行われることをしっかりと確保したいと考えております。中国の取組につきましても、しっかり注視をしていきたいと考えます。 ○藤田幸久君 同じ決議で一八七四というのがありまして、その本文の十二条で、公海上を航行する船舶が制裁対象物資を運んでいる疑いがある場合、その船が所属する国の了解がある場合には臨検することを要請するとありますけれども、例えばアメリカ軍が日本海などの公海上で北朝鮮に向かう船を臨検する可能性があるかどうか、もしその場合に、何か衝突した場合に存立危機や重要危機事態と認められる可能性があるか、その点についてお答えいただきたいと思います。 ○国務大臣(中谷元君) まず、船舶検査活動につきまして、これは重要影響事態又は国際平和共同対処事態に際して、貿易その他経済活動に係る規約の措置の厳格な実施を確保する目的で、船舶の積荷、目的地を検査、確認する活動、また必要に応じて船舶の航路、目的港、目的地の変更を要請する活動でございまして、こうした活動は国連の安保理決議に基づいて、又は旗国の同意を得て行われます。  そして、特定の事案が存立危機事態、また重要影響事態の場合に対するお尋ねでございますが、これに該当するか否かにつきましては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して事態の規模、態様、推移等を総合的に勘案して客観的、合理的に判断するということになるために一概にお答えすることは困難でございますが、その上、あえて一般論として申し上げれば、存立危機事態に該当する場合には、行動関連措置として物品及び役務の提供、補給、輸送、修理・整備、医療等が可能になります。また、重要影響事態に該当する場合におきましては、後方支援活動としての物品及び役務の提供、船舶検査活動等が可能になります。 ○藤田幸久君 次の質問に移ります。  資料の二枚目に先週の私の予算委員会の議事録が出ております。この中段の左の方に線が引いてありますが、海兵隊における訓練場と航空部隊の距離の制約というものがこの数年話題になっておりますが、実はアメリカにおいては、ここに書いてありますように、空地センターが所在するトゥエンティナイン・パームズ米海兵隊基地とキャンプ・ペンデルトンとの距離が九十・四海里。それから、もう一つございますけれども、同じように九十八・五海里というふうに中谷大臣が答弁しておられます。  つまり、こういうアメリカにおいては、六十五海里どころか九十海里実際離れているんだというこの情報を防衛省はいつ把握されたんでしょうか。 ○国務大臣(中谷元君) せんだっての御質問につきまして、具体的にトゥエンティナイン・パームズ米海兵隊基地とまたキャンプ・ペンデルトン米海兵隊基地やミラマー米海兵隊航空基地との距離についてお尋ねがありましたので、お答えをしたところでございます。  この普天間飛行場の各種の県外移設案を検討していた平成二十二年当時、海兵隊の航空部隊が支援、連携する陸上部隊から一定の距離以上に離れると運用に支障を来すということについては米側から説明を受けてまいっております。  日米間には様々なやり取りを行っておりますけれども、それも踏まえまして政府内で様々な検討を行ってきていますが、こうした政府内における検討の詳細につきましては対外的に明らかにすることは適切でなく、御指摘の点につきましては、防衛省がいつ把握したかも含めましてお答えは差し控えさせていただきたいと思います。 ○藤田幸久君 こういう、何というんですかね、ごく簡単なことをいつ把握したか分からないというのは、非常に不思議な気がいたしますけれども。  ところで、当時、二〇一〇年頃でございますけれども、この距離の問題が話題になりまして、当時の事務方が当時の閣僚に説明したということが最近、委員会でも取り上げられております。  その一つの事例がこの四枚目に、これは朝日新聞が掲載をいたしました「「六十五カイリ基準」米軍否定 普天間県外移設断念の根拠」というふうに書かれておりますけれども、当時、防衛省は、そうすると、今のお話ですと、九十海里以上の距離があるということを把握しているかどうか含めまして今答弁があって、明らかにできないということだろうと思いますけれども、であるならば、実は昨年の九月に、陸上自衛隊のオスプレイの佐賀空港への配備が実現した場合に、米海兵隊のオスプレイの訓練移転には佐賀空港の利用が望ましいという見解を示されたわけですが、じゃ、この際には、海兵隊とヘリ部隊とのいわゆる距離的制約について政府はどのような検討を行ったのでしょうか。 ○国務大臣(中谷元君) 本件佐賀空港の件は、平成二十七年の九月に原口議員からの質問主意書に対しまして、沖縄の負担軽減、これを日本全体で分かち合っていく観点から、米海兵隊による佐賀空港の利用が行われることが望ましい旨回答いたしましたが、ここで言う利用というのは海兵隊の配備ではなくて、一時的な利用を念頭に置いたものでございます。  これは、全国全ての自治体や地域に、可能性があるところに対しましては沖縄の負担軽減という見地で検討しているところでございますが、これはあくまでも一時的な利用を念頭に置いたものでございまして、海兵隊の航空部隊の配備に関して課題となる支援、連携する陸上部隊から一定の距離以上に離れると運用に支障を来すという点につきましては、米海兵隊による佐賀空港の利用に関して特段に問題があるということは考えていなかったということでございます。 ○藤田幸久君 端的に聞きますと、そうすると、配備であるならば距離的制約があるけれども、訓練であるならば距離的制約はないということですね。 ○国務大臣(中谷元君) これは佐賀空港に関してのお尋ねでございましたので、防衛省が考えていたのは、これは一時的な利用、訓練等の利用に関して佐賀空港にお願いしたということでございます。 ○藤田幸久君 次の三枚目の、これも同じように先週の私の予算委員会の議事録でございますが、いわゆる距離的制約ということに関しまして、まず大臣は、これ右側の方にラインを引いておりますけれども、この六十五海里が基準であるというふうには認識しておりませんと。それから、左の方の線でございますけれども、こういう六十五海里が基準であるということは米国が決定することでありまして、日本政府としては承知していないという答えでございます。  ということは、まず、この承知していないという意味を説明いただけませんか。 ○国務大臣(中谷元君) 私が答弁いたしました真意は、米国における海兵隊の部隊の配置に係る基本的な考え方については米国が決定することであるということでございまして、そういう意味で承知していないということでございます。 ○藤田幸久君 そうすると、日本における在日米軍の海兵隊のいわゆる基地とヘリ部隊の距離の制約については、アメリカがそういう基準を設けていようが設けていまいが、日本においてはそういう距離基準というのは適用されないというのか、それとも、日本においてもその配備に関しては距離的制約というものがあると、どちらでしょうか。 ○国務大臣(中谷元君) これは当時の政権内の議論でございましたが、当時は、平成二十二年、海兵隊の航空部隊が支援、連携する陸上部隊から一定の距離以上に離れると運用に支障を来すということについて米側から説明を受けていたわけでございます。  他方、これ以上の詳細につきましては米政府から、米軍の運用に関するものであることから、対外的に明らかにしていないということを承知をいたしておりまして、日米間で様々なやり取り、これが行われていた、そしてそれを踏まえて政府内でも検討が行われていたと。こういったやり取り、詳細につきまして、これはやはり対外的に明らかにすることは適切でなく、特定の基地、演習場の間の距離につきましても、検討していたかも含めましてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。 ○藤田幸久君 先週私が質問しましたのは、今アメリカでは実は九十海里以上という事実関係も明らかになった以上、その距離的制約というものは必要ではないといいますか、したがって、今でも距離的制約というものが、今の政府がですよ、距離的制約というものを認識しているか、あるいはそれが要素に入っているかどうか、かつてのことじゃなくて今の段階で。つまり、アメリカは六十五海里以上の距離のある基地が存在するわけですね。それが分かった以上、今距離的制約というものは考えているのかいないのか、現段階でお答えいただきたいと思います。 ○国務大臣(中谷元君) これは基本的にアメリカの中の規則でございます。アメリカの海兵隊がやはり機動性また即応性といった特性を維持していくためには、その構成要素である陸上部隊、航空部隊、後方支援部隊等が相互に近傍に配備され、平素から合同で効果的、効率的に訓練を実施する必要がありますが、この点、アメリカ側からも、海兵隊の航空部隊が支援、連携する陸上部隊から一定の距離以上に離れると運用に支障を来す旨の説明を受けているということでございます。 ○藤田幸久君 ということは、現在は九十海里以上という理解でいいんですか。 ○国務大臣(中谷元君) 米側からは、一定の距離ということで、数字においては明らかに私は聞いておりません。 ○藤田幸久君 この新聞記事が朝日新聞によって開示されておりますけれども、これには、当時、この文書の中には、船越外務省日米安保条約課長それから芹澤防衛省日米防衛協力課長、この方々にこの文書の有無について調べたと聞いておりますけれども、まず外務大臣、この船越当時の課長は現在は国家安全保障局に勤務していると言われますが、その事実、間違いないかということと、この船越さんに、当時の文書に関係する文書の存在と、それからその説明があったかどうかについて確認をされましたか。 ○国務大臣(岸田文雄君) まず、船越健裕元外務省北米局日米安全保障条約課長は、現在、内閣官房国家安全保障局に勤務をしております。委員のおっしゃるとおりであります。  そして、それを確認したのかということですが、関連ファイルの確認の必要な作業を行いました。そして、念のため当時の関係者にも照会を行いました。そして、その当時の関係者の中には船越元日米安全保障条約課長も含まれております。 ○藤田幸久君 当時の、そうしますと関係の方々及び政務三役等も含めまして確認をされたんでしょうか。 ○国務大臣(岸田文雄君) 確認作業を行いました当時の関係者ですが、これは当時、普天間飛行場の移設案に係る文書の作成に関わった可能性のある事務方関係者を対象として照会をした次第であります。 ○藤田幸久君 防衛大臣も同じ答えをされると思いますので、一つだけ。じゃ、芹澤さんはやはり国家安全保障局に現在勤務しているかどうかだけお答えいただきたいと思います。 ○国務大臣(中谷元君) お尋ねの芹澤清は、現在、内閣官房国家安全保障局に勤務いたしております。 ○藤田幸久君 それで、この関係で原口議員が衆議院の方で質問されて要求されたところ、外務省の方から、これ五枚目の資料に入っておりますが、回答が寄せられました。  回答は、要するに、一つは検討の内容に関わる文書、一種の説明文書で、これはあるけれども公表できないと。二つ目は、公文書と言っているものについては存在は確認できなかったと。  公文書の扱いについて内閣府の方にお伺いしたいと思いますが、公文書というものが確認ができないということはあり得るのかどうかについてお答えいただきたいと思います。 ○政府参考人(福井仁史君) 内閣府でございます。御質問に答えさせていただきます。  少し重箱の隅をつついたような説明をさせていただきますが、一般に公文書と言われておりますけれども、公文書等の管理に関する法律での定義では公文書等という言い方になっております。  公文書等の中身を簡単に御説明させていただきますと、三種類ございまして、一つは、行政機関が職務上作成し取得した文書、これは行政機関が組織的に用いるものとして現在保有しているものを行政文書と言っております。その次に、同様に、独立行政法人等が保有しております文書を法人文書。それと、歴史資料として重要な文書であって、国立公文書館等に移管をされた後の文書を特定歴史公文書等と言っておりまして、この三つを合わせて公文書等と言っております。  その中で、ここで話題になっておりますのは行政文書のことであろうと思います。  行政文書につきましては、先ほど定義で申し上げましたとおりですが、職員が職務上作成し取得した文書ということであれば、それは組織的に用いるものとして公文書管理法上適切な管理がなされるものということになります。 ○藤田幸久君 つまり、端的にお答えいただきたいと思いますけれども、公文書を実際に作成していたのであれば存在が確認できないということはないんだろうと思うんですけれども、つまり、作成していなかったか、あるいは作成していて文書が満期になって廃棄していたか、どちらかだろうと思うんですが、それは間違いないですか。 ○政府参考人(福井仁史君) 一般論として申し上げれば、文書が不存在であるということは、おっしゃられるとおりでございます。作成、取得されていないか、保存期間が満了して廃棄されたかということになると思います。 ○藤田幸久君 ありがとうございます。  ということでございますので、この確認されてないということに関しまして、大臣の方でもう少し作業を是非進めていただきたいということを要請しておきたいと思います。  それで、時間の関係で次に進みたいと思いますが、資料のこれ五枚目になるんでしょうか、普天間飛行場代替施設の建設費、これは国交省と防衛省の協力もいただきまして、ほかの飛行場との比較の表を入れております。非常にこれやっぱり高いなという気がするんですね、比較をしてみましても。  それで、例えば岩国飛行場の二千五百億円、あるいは北九州空港の千二十四億円に比べても大変高いと思いますけれども、それから護岸延長工事に関わるケーソンの長さ、これが例えば岩国の三百六十メートル、北九州の五百三十メートルに比べても、千四百十メートル。なぜこれだけ高いか、なぜこれだけ長いかについて簡潔にお答えいただきたいと思います。 ○国務大臣(中谷元君) ケーソンの護岸の延長が長くなっておりますが、これは普天間飛行場の代替施設が、岩国飛行場、北九州空港と比べて水深の深い箇所が多く存在するということなど、この護岸工事に必要な条件等を勘案いたしましてケーソンが長くなったということでございます。 ○藤田幸久君 加えて、そもそもなぜ深いところを選ばなかったのかということもありますけれども。  次に移りますけれども、普天間飛行場の移設費用に関しては、平成十八年度から平成二十六年度までの経費が約四百七十億円、それから平成二十七年度の予算計上が千七百三十六億円、契約ベース、それから平成二十八年度が契約ベースで千七百七億円です。これは、一千百億円ぐらいの繰越しもありますけれども、少なくてもこの平成十八年から平成二十八年度予算まで足しますと、二千八百億円以上になるんですね。ということは、総工費約三千五百億円以上ということになっていますが、この八割ぐらいになるんですね。  なぜ、これだけ、まず二千八百億円程度が既に計上されていると、三千五百億円に対して、この事実関係は間違いございませんですね。 ○国務大臣(中谷元君) 御指摘のとおり、平成十八年度から平成二十六年度までの支出済額は約四百七十億円であり、平成二十七年度予算では約千七百三十六億円、これは契約ベースであります。そして、平成二十八年度予算案では約千七百七億円、契約ベースを計上しております。さらに、平成二十八年度予算案までに支出が見込まれる金額は、これらの金額から平成二十七年度の執行取りやめ分、約千百二億円を減じた約二千八百億円となっているわけでございます。 ○藤田幸久君 つまり、総工費約三千五百億円以上の八割が既に使われると、今年の年度まで。これ八割なんですけれども、ということは、お聞きしたいんですが、工事全体の何%完成したと、あるいは今年中に、年度中に何%完成するんでしょうか。 ○政府参考人(真部朗君) 今の予算の数字で、今委員がおっしゃいました予算のベースでいえば、今委員がおっしゃったとおりになろうかと思っております。 ○藤田幸久君 それは工事全体でどのぐらいできるんですかと。三千五百億円に対して二千八百億円。 ○政府参考人(真部朗君) 数字以外でなかなか何%工事ができているかということを申し上げる適当な指標というのは私ども持ち合わせていないところでございます。(発言する者あり)  数字ということであれば、今委員がおっしゃったとおりの、先ほど申し上げた三千五百億円以上と言っておりますけれど…… ○委員長(佐藤正久君) 藤田委員、では質問してください。 ○藤田幸久君 つまり、三千五百億円のうち二千八百億円を使って、例えば、普通に考えれば、飛行場の単純に考えれば八割の埋立てが終わって、実際に滑走路ができて、そして、八割ができていなければおかしいですね、来年の三月まで。そういう見通し、あるんですね。 ○政府参考人(真部朗君) 先ほど、私ども総額が三千五百億円以上というふうに見積もっているわけでございますが、そのうち、二十八年度まで、予算案までで二千八百億円の支出見込みがあるということでございまして、その割合につきましては、まさに二千八百億円、三千五百億円と比べますと八割程度の建設工事の進捗が見込まれるということになろうかと思います。 ○藤田幸久君 そうすると、あと七百億円程度で、平成二十九年度予算を使って、埋立ても終わり、滑走路もでき、建物も全部できるという予定でいいんですね。七百億円、以上でできるわけですね、これから埋立ても滑走路建設も建物も含めて。それでよろしいですね。 ○政府参考人(真部朗君) 先ほど申し上げたように、まず全体の大まかな見積り、この移設に要する経費の大まかな見積りといたしまして三千五百億円以上と見込んでいるところでございますが、これに関しまして、平成二十九年度以降の必要経費ということにつきましては、環境影響評価などに要する経費、それから埋立て、護岸工事それから安全対策等に要する経費、滑走路、駐機場、格納庫及び燃料施設等の飛行場施設整備に要する経費等々が必要になると見込んでおりまして、これらの経費につきましては、今後、施設の仕様あるいは構造等を日米間で調整いたしまして、具体的な設計を経た後に決定されるものであることがございます。  それに加えまして、実際の現場の状況等によりこの所要額は変動し得るものというふうに考えております。さらに、安全対策の経費、あるいは土砂の調達に要する経費などにつきましても、その時点での警備の所要あるいは調達の単価、こういった各種の条件に左右されるために、恐縮でございますが、現時点で確たる見積りということを申し上げることは困難であることを御理解賜りたいと思います。 ○藤田幸久君 全く現実に合わない話で、滑走路を造るんですよね。滑走路というのは大体V字で千二百メートルプラスアルファ、千八百メートルですね。例えば、滑走路とそれから主な施設等々、大体これ、国の予算なんですから、税金ですから、大体このぐらいになるということを、何か環境対策とかそういうことよりも、本体ですよね、飛行場の、そのものについてまず数字を出してくれませんか。じゃないと、国民の皆さんに対してこれ三千五百億円なのか、これは一兆円とかいう話もありますけれども、そういう数字を是非出していただきたいということを委員長の方に要請をしておきたいと思います。 ○委員長(佐藤正久君) 後刻理事会の方で協議をしたいと思います。 ○藤田幸久君 本当にひどい話で、どんどんどんどん予算が膨らんできていると。八割予算を使いながらまだ滑走路もできていないという状況については、とにかく今申し上げましたように是非数字を出していただきたいと思います。  ところで、辺野古基地建設に関する政府と沖縄県の和解について伺いたいと思います。  まず、和解条項では、沖縄防衛局が埋立工事を直ちに中止するとありますが、中止の対象には代替施設の建設に関わる全ての作業が含まれるのか、それは二〇〇六年五月のロードマップにおけるシュワブの施設あるいは隣接する水域等に関わる事業も含めてこの事業に含まれるというふうに考えられるのか、お答えをいただきたいと思います。 ○国務大臣(中谷元君) 政府といたしましては、福岡高裁の那覇支部の和解勧告を受け入れて和解をすることを決定して、埋立工事、これを直ちに中止をすることといたしました。  一方で、ロードマップに基づいて、平成十九年以降、この埋立工事とは別に、キャンプ・シュワブ内におきまして代替施設の飛行場区域とは異なる区域で代替施設建設事業とは直接関係のない建物の整備工事等も実施をしておりまして、和解に伴う防衛省の対応の具体的なところは、和解の当事者間の認識に異なることがないように、和解の内容をよく確認をした上で適切に対応していく考えでございます。  いずれにしましても、防衛省といたしましては和解内容は全て誠実に実行する考えでありまして、手続を進めまして、沖縄県と協議をいたしながら、今後、この進め方等につきまして速やかに実行に移したいと考えております。 ○藤田幸久君 国による埋立ての設計変更を沖縄県知事が承認するか否か、これは和解の対象に入っているのかどうか、入っているとすれば、それはこの合意文書のどこに明記されているんでしょうか。 ○国務大臣(中谷元君) 今般、国と地方が和解をしたその条項につきましても、これはやっぱり国と沖縄県が訴訟合戦を延々と繰り広げられるような関係となることを避けることを意図したものでございまして、判決で司法の判断が示された場合には、それを受けて双方が誠実に対応することになると承知をいたしております。  その上で申し上げれば、防衛省としては、今後、和解内容は全て誠実に実行する考えでありますが、仮に設計変更の申請に対して沖縄県が承認するか否かといった沖縄県の個々の対応につきまして、防衛省として確たることをお答えする立場にはございません。 ○藤田幸久君 いや、要するに、この合意文書の和解の対象に入っているかどうか、それは書いているんですかという質問です。それだけお答えいただきたい。 ○国務大臣(中谷元君) この設計変更につきましては、沖縄県が承認するか否かは判決で司法の判断が示された後の対応の話でございます。和解条項には、判決を受けて、双方が互いに協力して誠実に対応することを確約するということが明記をされております。 ○藤田幸久君 そんな中で、三月の七日でしょうか、石井国土交通大臣は沖縄県知事に対して、埋立承認の取消処分に対する是正の指示文書を出しました。なぜこのタイミングで出したんでしょうか。 ○政府参考人(野村正史君) お答え申し上げます。  三月四日に沖縄県と合意した和解条項においては、まず、国土交通大臣は代執行訴訟を、そして沖縄県知事は国の関与取消し訴訟をそれぞれ取り下げる。そして、沖縄防衛局長は行政不服審査法の審査請求及び執行停止申立てを取り下げ、埋立工事を直ちに中止する。そして、国土交通大臣は沖縄県知事に対し埋立承認取消しに対する是正の指示をするなどとされているところでございます。  この和解条項に従いまして、代執行訴訟は三月四日に終了の取扱いとなり、また、三月七日に沖縄防衛局長より昨年十月になされた審査請求及び執行停止申立てを取り下げる旨の文書の提出があったところでございます。これらを踏まえ、三月七日に、国土交通大臣から沖縄県知事に対し、地方自治法に基づき法令違反を是正する、つまり埋立承認取消処分を取り消すよう指示する旨の文書を郵送したところであります。  いずれも和解条項に基づく手続として行われたものでございます。 ○藤田幸久君 そうおっしゃいますが、これ、和解条項を見てみると、すぐにとか、いつとかいうことは書いていないんですね。だから、どこかの段階で是正の指示をということを書いているだけで、先ほど来、中谷大臣は、様々に誠意を持っていろいろと話合いをしながら、認識の異なりがないようにとさんざんおっしゃっていて、であるならば、まず一旦これは沖縄側と協議をした上でこの文書を出して全然遅くないわけで。  これ、速やかにとか、全然入っていません、和解条項の中に。それをなぜ、これだけ丁寧に協議をする、例えば工事についても、どこを止めるのか止めないのか自体について防衛省側と沖縄側でこれから話し合うという話がありますね、そうやって話し合おうとしている最中に文書を問答無用ですぐ出しちゃったというのは、私は非常に、やり方とすれば逆をやっているんじゃないですか。つまり、和解して話し合うとしながら、これをたたきつけるような文書を出したということじゃないんでしょうか。国土交通省、どうですか。 ○政府参考人(野村正史君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたとおり、和解が成立した三月四日以降取られてきたそれぞれの手続は、政府と沖縄県が合意した和解条項、その内容を実現していく上で必要な手続であると承知をしてございます。  三月七日、国土交通大臣から沖縄県知事に対し法令違反を是正するよう指示する旨の文書を送付いたしましたけれども、これにつきましても、合意された和解条項に基づき必要な手続を順次取っていったということでございます。 ○藤田幸久君 ですから、和解条項には是正の指示と書いてありますけれども、一方で協議しているわけでしょう。協議中に何で出すんですかと聞いているわけですね。  先ほど来、防衛大臣は丁寧にと、それから、実際に防衛省の事務方に聞いても、どこを実際に止めるのか、これは沖縄側と協議しながらと言っているわけですね。協議をしているときに、こういうたたきつけるような文書を、まして、この合意条項を読んでみても、すぐに出さなきゃいけないとかいうこと書いていないわけですよ。それを、そういうたたきつけるような、つまり和解をして協議をしようと言っているときになぜこういったものを出してしまったのかということを聞いているんです。 ○政府参考人(野村正史君) 繰り返しになって大変恐縮でございますけれども、三月七日、法令違反を是正するよう指示する旨の文書を郵送しましたのは、和解条項の内容を実現していく上で必要な手続を和解条項に基づき順次取っていったものでございます。  なお、政府と沖縄県の協議につきましては、和解条項にあるとおり、同時並行的に司法の判断が出るまで円満解決に向け行われていくものと認識をしているところでございます。 ○藤田幸久君 つまり、同時並行ということは、片方で話合いをしながら片方で文書をたたきつけるということを同時並行と。つまり、片方では仲よくしようと、片方ではたたきつけると、まさに上意下達のようなことをやっているということではないかと思いますので、それではなかなか難しいんだろうと思うんですね。  実際、昨日ですか、おとついですか、自民党の国防部会において防衛省の担当者は、今回の円満解決は非常に難しいというふうに答えたということでございますが、防衛省の誰がそういう発言をされたのか、その真意を伺いたいと思います。 ○政府参考人(真部朗君) 三月八日の自民党の国防部会で御指摘の発言をいたしたのは、私、真部でございます。  その発言は、和解条項に従いまして、対立が基調となる訴訟などの手続と、協調を基調とする円満な解決に向けての協議、これを並行して行うことには一般論としては難しい面が考えられるところでございますが、むしろ、まさにそれゆえに和解条項を誠実に遵守し実行していくことに全力を挙げていく必要があるという旨を述べたものでございます。 ○藤田幸久君 思い出しますのは、昨年、防衛省と沖縄県との間で工事の一時中断がございましたですね、約一か月ぐらいだったでしょうか。その工事中断が終わって再開した、ボーリング調査ですか、再開したのは九月ですね。いつ頃か大体覚えていらっしゃいますか。 ○政府参考人(真部朗君) 九月の半ばよりボーリング調査の再開をしております。 ○藤田幸久君 先ほどの外務省のQアンドA、これも一旦削除して、再開されたのが九月十八日。沖縄と政府との間の工事中断、中断が再開されたのが九月中旬。要するに、安全保障法案が強行採決をされた辺りであります。したがって、去年も、何か一旦話合いをしていながら、安保法案がいよいよとなってきた段階で再開をした。だから、この外務省のホームページも、それからこの防衛省の沖縄の中断も、安保法案のためだったのかなと。ですから、今回の和解も、和解というよりも何か一時休戦のような雰囲気が、せっかく合意をされた後も続いている。  私は、これはアメリカの方でも、この間、マケイン上院議員が委員会の中で、こういう形で長々とするということについては非常にまずいと。それから、アメリカの議会調査局の方でも、とにかく今のような形だとますますこの工事期間も延びてしまってというような発言あるいは報告も出ております。  つまり、本当に誠実に話合いをしながらいい解決方法をということでやっていかないと、真部さん自身がおとつい言われたように、非常にこれ困難な、また続いてしまうと。よもや、この今回の一時休戦といいますか和解というものが、例えば参議院選挙が終わったらまた再開というようなことにならないように、そういうレベルではなくて、本当にいい解決をもたらすように是非努力をしていただきたい。そういうことでなければ、今までいろんな方が努力をされたこの大変重要な問題でございますので、是非そういう観点から取り組んでいただきたい。  最後に申し上げますけれども、とにかく三千五百億円のうちの八割投入しながら、まだボーリング調査も終わっていない。そして、今度、本体工事といっても、まだ滑走路自体がどのくらい掛かるのか、少なくともこれから完成までに、まあ適当な形で準備をされているわけじゃないでしょうから、普天間、辺野古の基地建設に関してどういう要素があって、滑走路が、それから対策費が、そして埋立てが、土砂の運搬が、そしてその空港施設といったもの、護岸も含めて、どういう要素があってどのぐらいの予算が必要なのかについてしっかり、佐藤委員長が今委員長をされておられるわけですから、これ出していただかないと国民に対しても説明が付かないと思うんです。是非それを、つまり予算及び構成要素の割合に対するどのぐらいの予算か、それが何年掛かりで、今のところですと二〇二五年ですか、そうすると、それぞれ大体、いわゆるスケジュールも含めて、これ、やっぱり工事というのはプロジェクトマネジメントも重要なわけですから、東京オリンピックの国立競技場と同じように…… ○委員長(佐藤正久君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。 ○藤田幸久君 最低のことについては、委員長の方に、委員会の方に出していただきますことを要請をいたしまして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。

ibarakishinbun20150920