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参議院厚生労働委員会における藤田幸久の質疑議事録2014年10月28日

活動報告

2014年10月28日

参議院厚生労働委員会における藤田幸久の質疑議事録

○藤田幸久君 おはようございます。民主党の藤田幸久でございます。厚生労働委員会、初デビューですので、塩崎大臣、よろしくお願いをいたします。
 まず、視覚障害者の、法案の前に、障害者認定について質問をさせていただきます。
 私の大変親しい友人の奥様が脳外科の手術をした後、片目が見えなくなってしまいました。ところが、片目失明に伴ってもう一つの目の方が視力が良くなったために、片目失明であるにもかかわらず障害者手帳がもらえないという事実があるというのに気が付きました。
 その関係で調べておりましたところ、六月三日に、NPO片目失明者友の会代表の久山公明さんほかが、今資料をお配りしておりますけれども、「片目失明者を障害者に認定すること等を要望します」という、当時の厚生労働大臣宛ての要望書を佐藤茂樹副大臣に提出をしたと、これは三万六千以上の方の署名が添付されていたということでございます。
 要望は、ここに出ておりますように、片目失明者を障害者に認定してくださいと。それで、その認定基準を見直すか、あるいは等級を身体障害者程度の設定をしてくださいという要望でございますけれども、これから、六月三日ですから四か月以上たっておりますけれども、この要望に対する塩崎大臣の答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先生今御指摘になられました要望書を手元にいただきましたが、身体障害者福祉法で身体障害の認定を行っているわけでありますけれども、その際どういう考え方に基づいているかといいますと、身体機能に一定以上の障害が存在し、かつ、その障害が永続していることという考え方に基づいて身体障害の認定が行われて、身体障害者手帳が交付をされているわけでございます。この認定基準については、各障害間のバランスを考える、そして医学的、専門的な観点から審議をされた結果に基づいて決定をされているというふうに理解をしているところでございます。
 身体障害者福祉法によります視力障害の認定については、両眼の視力全体を評価をして一級から六級の等級によって行われているのが現在の運用でございます。片目の視力がない場合については、もう一方の目の視力が〇・六以下の場合は認定の対象となっておりますけれども、〇・七以上の場合には日常生活の制限の程度は相対的には低いというふうに考えられることから、片目の視力がないことのみをもって認定の対象とする取扱いとはされていないというのが現在の運用でございます。
○藤田幸久君 日常生活について影響のない程度という話でございましたが、この資料の七ページにその基準が出ておりますけれども、資料の四ページ目を御覧いただきたいと思います。これは、私が片目失明者であることで今まで経験してきたことということで、この片目失明者の方が経験をつづったものであります。
 四ページ目ですけれども、ここで、まずはいじめに遭ったということが書かれております、小学校。それから次に、希望する工学系の高校に入学できなかったということが真ん中辺、進学問題について書いてあります。
 それから、二ページめくっていただきまして六ページ、通し番号でなりますけれども、これ、上の方ですけれども、身体障害者手帳の交付を申請したときに県の担当者から連絡があったと。これ島根県だそうです。それで、あなたの右目は白内障の疑いがあるので今回の申請は受け付けできないと説明があったと。それから、二つぐらい下の段落に行きますと、そこでその方が経験したことを説明したところ、県の担当者は、あなたが今までどんな経験をしたか知らないが、そのことと今回の身体障害者手帳の交付申請とは別問題ですと言われたと。それから、下から二つ目の、このページの、段落辺りでございますけれども、市の担当者から、あなたの申請は県の指導により受け付けできないので、提出した申請書を撤回する旨を文書で出してほしいと連絡があったというんですね。こういうふうなことを県、市の方で言われたと。
 それから、ここに資料は出しておりませんけれども、ある方が大学の教育学部に進学したところ、視力検査で右目が見えないことが分かると、二年生になって専門課程に入る際、大学側から、私は将来教師になれなくても構いませんと書かれた書類を渡されて、それに署名して判を押すように促されたということなんですね。
 大臣、ちょっと聞いていただきたいことは、県と市がこういう対応を取って、大学も、教育学部に入ることを自分から断念するようなことを、署名までしろと言われたと。私は、何か非常に冷血で無機質な、門前払いのようなこの行政が、国、県、市、それから教育機関まで浸透していると。
 私はまず、大臣、こういう片目失明者の皆さんの大変苦しくてつらい現状等のヒアリングをしっかり厚生労働省としてやっていただきたいと思いますが、いかがですか。これはもう大臣、その場で決めていただけることだろうと思いますので。
○国務大臣(塩崎恭久君) こうした問題に限らず、ヒアリングは必要とあらばいつでもやるべきだろうと思いますので、また先生からもいろいろ御指導いただけたらと思います。
○藤田幸久君 ありがとうございます。
 それで、先ほどの答弁の中で現状の認定基準によればというお話をされたんですが、このいわゆる視力に関する認定基準ですね。これ、一九五〇年に基本的には制定されて以来ほぼ変わっていないと昨日事務方から伺いました。一九五〇年というのは大変歴史的な年で、塩崎大臣が生まれられた年なんですね。ということは、六十三年ぐらいですか、実質変わっていないということなんですよ。
 ということは、大変苦しい思いをされているというような方、聞いてみますと、例えば目がかすんで頭痛がして嘔吐が起きると。つまり、片一方が見えないということは、もう一つの目の方に非常に負担感が出るということなんですね。そうすると、一九五〇年、私も大体同じですけれども、当時はまず車を運転する人はほとんどいなかったですね、自家用車で。それから、今問題になっている携帯電話とかパソコンとかいうこともなかった時代。それから、当時は、いろいろ聞いてみますと、自分が障害者であるという不利を自ら開示するような社会的な許容度もなかった時代なんです。したがって、今片目であるという方と当時違う中で、当時の視力の基準で今やっていること自体が非常にこれは不適切ではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 確かに時代が変わればいろいろな、何というか、生活パターンが変わったり、そういうことがあると存じますけれども、基本的には先ほど申し上げたように、身体機能に一定以上の障害が存在し、その障害が永続していることということが基本的な要件としているわけで、その要件をどう基準化していくかということがあるのだろうと思うので、目下のところは、一九五〇年に作られたものといえども、これを運用してきたわけであって、当然のことながら、行政のやることですから、行政の判断に対しての不服申立てというのは当然あり得るわけでございますので、運用の仕方ということについてどう考えるのかということを併せていかなければいけないこともあろうかと思いますので、お話のように、生活パターンが随分変わったということはそのとおりだと思いますけれども、なかなかそれでどうするかというところまでは、まだこの基準については行っていないというところだろうというふうに思っています。
○藤田幸久君 ヒアリングは是非やっていただきたいし、前向きな答弁いただきましたが、もう一つは、不服があったら言ってほしいというのはちょっと、非常に上から目線の感じにも聞こえたんですが、やはり専門家の眼科医の先生方の意見等も反映させるべきだろうと思います。その点はいかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 当然、行政でやる場合には専門家の考え方というのを参考にしながら決めていかなければ、微妙なケースは特にですね、今先生おっしゃるように、ということだろうと思うので、専門家の意見を聞くということは当然ではないかなというふうに思います。
○藤田幸久君 実は、日本眼科医会という眼科の先生方の団体がありますが、その重鎮のお一人が羽生田先生でございます。羽生田先生は、これやっぱり基準がおかしい、改めるべきだと前々から、ほかの眼科医の方もそうですけれども、おっしゃっていただいたということでございますので、今日は発言は御自身はしていただけないようですが、羽生田先生、ずっとおっしゃってきたということをおっしゃっておられる。羽生田さん、そのとおりですね。
 ということでございますので、やはり眼科の専門の方がそうおっしゃっておられるわけですから、それも是非ヒアリングと同時に受け止めていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 我々、特に政治家も、それからお役人も、まあ多くのお役人も基本的にはその道の専門家ではなくて、その道の専門家の意見を聞きながらいろいろな行政の尺度を決めていっているわけでありますから、当然、絶えず最新の知識というものはアップデートしておくというのは、行政に携わる者あるいは政策決定に携わる者としては当然ではないかというふうに思います。
○藤田幸久君 では、それに基づいて、見直し等に関して是非前向きに取り組んでいただきたいと思います。
 事例の一つとして、これ新聞記事を付けております。通しでいうと三枚目ぐらいですかね、新聞記事。これ、「片目失明者の実情知って」という、去年の新聞ですから現在三歳になっておられる北海道の方でございます。この方は、私も聞いたんですが、片目が失明しているということは顔がゆがむんだそうです。だから、そこに義眼を入れなければいけない。北海道でこの義眼を扱っているお店が一軒しかないと。それで、大体義眼というのは二十万円ぐらい掛かると。多少は補助が出るにしても、ほぼ全額負担で、特に若い方の場合には一年に二回取り替える必要があるということです。
 ということは、しかも、このお母さんおっしゃっているように、この今三歳の女の子はずっとこれで義眼を取り替えながら生きていかなければいけないということでございますけれども、やはりこういった実態があって、今、全国でもかなりの方々が、恐る恐る自分もそういう片目失明者であるということを匿名であったり実名であったり名前を挙げて、やっと組織が進んできている。
 今までは、一旦片目失明というといろんな事例があって、なかなか結婚が難しかった、就職も難しかった。あるいは警察官とか自衛官とか消防士等にはなれない等の方がいるという事例も出ておりますので、そうした実態に基づいて、大臣が生まれられた年の基準でまだ残っているということを踏まえて、そして眼科医の、そういう方々を見ていらっしゃる方の専門的な知見もあるという観点から、是非これは、冷血的な、あるいは門前払い的な、無機質な対応ではない、心のこもった厚生労働大臣としての指導性を発揮していただきたいと思いますが、大臣、決断いただけませんか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先生、今義眼のお話を御提起いただきました。
 障害者に対する給付の中では補装具費というのが支給をされる制度がございますが、義眼もこの補装具に位置付けられるものでございます。これは、本人の日常生活とか就労とか、そういうところにおける制約に着目をして、体の欠損を補完、代替するという制度趣旨と理解をしておりまして、視覚障害に関しましては、そのような制約については、片目だけではなくてもう一方の目の視力が一定程度以下であるか否かを考慮して、そのような人に義眼の購入、修理に掛かる費用を今支給をしているというのが現在の制度でございます。
 一方、羽生田先生おいででございますけれども、眼窩保護というのがあって、眼球摘出後の空間を放置することによる眼窩、つまり目の入っている骨組みとか、あるいはまぶたの萎縮を防ぐために義眼を装着する、使うということによって正常な形態に保つことであって、例えば先生お配りをいただきました新聞にも子供さんのケースが取り上げられておりますけれども、特に小児の場合には眼窩の発育を促すために義眼の装着が必要となることが先生御指摘のようにあるということでございまして、これに関しては、障害ということよりも、義眼の装用が必要な場合は医療保険制度における療養費の対象となっているというふうに理解をしているところでございます。
○藤田幸久君 今どうなっているかということよりも、実際にこの三歳の女の子が年に二回交換しなければいけなくて、ずっとそういう形でいくということと、片目が見えないがゆえに、より見える側の様々な制約があって、むしろ片目が見えるがゆえに実は大変苦労されているという事例がたくさんあるということが今回分かったことでございますので、そういう観点から是非対応をしていただきたいと。
 それから、少なくとも、先ほど事例で申し上げたような、厚労省のこういう基準ですということが門前払いのようになって、県も市も、大学の当局者までが文書まで書かせて、こういう申請はするなというようなことが行われている実態については、もう一度大臣の方から指示を出していただいて、そういう申請をするという方が来たらば検討は少なくともして、丁寧に例えばその方々の症状について聞いて実態を勉強するというぐらいの指示は出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほどの県と市の担当者のお話は、余りにもちょっとしゃくし定規過ぎて冷た過ぎるなということを私自身も感じたところであって、そもそも、それは厚労省の基準があろうとなかろうと、やはり障害を持っている方が相談に来て申請をしたいというときに取る行動ではないなということを感じさせていただきました。
 したがって、厚労省から市町村や県に上意下達で何か指示をするという話では私はないとは思いますけれども、しかし、障害者行政全体について厚労省が言ってみれば元締をやっている限りは、やはりそういうことが、現場の運用において不足をもたらすようなことはやっぱりあってはならないというふうに思いますので、なおそういうことがないように、どういうふうに県や市に伝えることができるのかということは考えていきたいというふうに思います。
○藤田幸久君 ありがとうございます。是非動いていただきたいと思います。
 では、法案の方について質問させていただきます。基本的なちょっと認識をまず伺いたいと思います。
 大臣、この有期雇用法案ですけれども、まず、雇用ということは大臣はどう認識されているんでしょう、雇用ということについて。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先生、哲学的なお話がよく、昔からよく私もお話をしていましたが、まさに雇用とは何なのかということでありますが、当然のことながら、働くことの喜びとかいうことがなければいけませんし、一方で、働くということは、やはり所得を得るために働くということも当然のことでありますから、そういう意味で、雇用というのは我々にとっては本当に基本的に大事なことではないかなというふうに思っております。
 雇用という問題について申し上げるとすれば、そういうことではないかなというふうに思います。
○藤田幸久君 そんな考え方だろうと思いますが、私なりにそれを整理すると、雇用とは、やはり生活者にとって生きる手段だろうという認識で雇用という問題を、これからいろいろ派遣法の問題も含めてありますけれども、生きる手段だという認識で当たっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
 同じように、では労働者というのはどういうふうに大臣、認識されますでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 個人個人の働く人ということだろうと思います。
 当然のことながら、一人一人ということになれば、会社と、会社の一員になれば、会社は組織でありますから、その組織の下で働くということになると、その力関係は歴然としているわけであって、雇う側と雇われる側ということになると、我々も事務所をそれぞれ先生方も含めて抱えているということは、そこで働いている人たちがいるということで、その際に我々がどういうふうな接し方をするのかということは極めて働く側にとっては重要な要素になるわけでありまして、我々としては、働く側の論理と働いてもらう側の論理がうまくやっぱり一致をするということが大事であって、お互いウイン・ウインになって、そのことが仕事のアウトプットも良くなるということがあって、働いている人にとってはアウトプットをつくり出すその喜びもやっぱり当然のことながらあるわけであります。
 ですけれども、一つ大事なことは、ですから、一人一人の個々人の働く人の言ってみれば権利をどうちゃんと守って立場を尊重していくかということを念頭にきちっと入れながら、一緒に共通目標である、例えば会社なら会社、我々だったら事務所の目的を達成していくということに一緒にスクラムを組めるというのが一番大事なことではないかなというふうに思います。
○藤田幸久君 大変いいお答えをいただきまして、ありがとうございます。
 それから三つ目なんですが、雇い止めということについてはどうお考えでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど、先生、働くということは、雇用ということは生きるすべだということをおっしゃったと思いますけれども、要するに賃金を得るということであって、所得を得る。
 この雇用を通じて、言ってみれば、一人一人の方々は所得を得て毎日の生計を立てるということになって、家族を養って、まさに我々一人一人、どんなことがあったって最後は家庭で幸せかどうかというのが一番大事なことでありますので、その働くことが家庭の幸せにつながるようにしなきゃいけないのであって、そうなると、今お話があった雇い止めということがありましたが、どういう形でそういう事態が起きるのかというのは、これは千差万別だと思いますが、不合理な形で雇い止めと言われていることが起きるならば、それは生活をしていく上にも大きな影響を与えてしまうわけでありますから、それはやはり我々としては、法律でもって、法令でもってそういう不測の事態が本人の了解もなしに起きるということがないようにするというのが大事なことではないかなというふうに思います。
○藤田幸久君 いい御答弁いただいて、ありがとうございました。
 私は、したがって、雇い止めというのは生殺与奪権の行使だろうと思っております。したがって、いかにこの雇い止めということが重要かということを是非認識をしていただいて、これから行政に当たっていただきたいと思っております。
 法案について幾つか質問をさせていただきます。質問通告細かく出しておりますので、私の方でそれ申し上げますので、簡潔にお答えをいただきたいと思います。
 まず最初は、無期転換ルールというものを見直すために立法事実が存在していないということは、これは行政の恣意的な制度運用とか法律解釈につながり得ると。これが労働者にとって不利益をもたらすことも考えられるわけですが、この点について、大臣、お答えいただきたいと思います。
○副大臣(山本香苗君) お答えさせていただきます。
 本法案につきましては、御存じのとおり、労政審におきまして、有期労働者のうちで限定して、高度な専門的知識等を有する者と定年後に継続雇用される高齢者という形に限定させていただいて、それぞれの対象者の特性に応じた雇用管理の下で労働契約法に基づく無期転換申込権が発生するまでの期間の特例を設けることとさせていただいているわけでありまして、労働者に一方的に不利益を強いるものではないと考えております。
 また、私どもといたしましては、こうした特例等を通じまして、高度な専門能力の有効な発揮や高齢者の労働参加の拡大を通じて活力のある社会の実現につながると思っておりますし、また、この特例が設けられなければ、企業がプロジェクトの進捗状況等に応じて必要な高度専門職を雇用しにくくなったり、六十五歳を超える高齢者の継続雇用に慎重になるなど、そういった問題があることも労政審で指摘をされていたところでございます。こうした不都合が生じる前に、この本法案を是非とも成立させていただきたいと考えております。
○藤田幸久君 成立後の計画の認定手続についてですが、大企業もそうなんですが、中小企業も利用するケースがあると。そうすると、中小企業にとって計画の作成、申請に当たって過大な負担とならないようにすべきではないかと思いますが、お願いいたします。
○副大臣(山本香苗君) 御指摘のとおり、過度なものにならないようにしてまいりたいと思っております。
 このため、認定の具体的な事務手続を定める省令策定の際には、労政審でしっかりと労使双方からも意見を出していただいて、それを踏まえつつ過度なものにならないようにしてまいりたいと思っておりますし、また、計画の内容につきましても、高度専門職に対する措置につきましては、企業の実態に応じまして、教育訓練を受けるための有給休暇の付与に限らず、経費の援助だとか教育訓練を受けるための勤務時間の短縮など、幅広いそうした措置が対象となると考えておりますし、また、高齢者に対する配置、職務、職場環境に関する配慮につきましては、高年齢者雇用安定法に基づいて対応している企業が通常行っている措置を考えておりますので、いずれも対象となる中小企業も含めて、過度な負担にならないようにしていきたいと考えております。
○藤田幸久君 無期転換回避のために雇い止めは許されないということの周知徹底が必要だろうと思いますことと、プロジェクト期間中に雇い止めを行わないように認定事業主に周知すべきではないかと思いますが、お答えいただきます。
○副大臣(山本香苗君) 御指摘の御懸念のあります点につきましては、厚生労働省といたしまして、しっかり雇い止めの抑制に努力してまいりたいと考えております。
 具体的に、おっしゃったように、改正労働契約法の周知や有期労働契約に関する労働基準法の規定の遵守の徹底、そして無期転換に取り組む企業へのコンサルティングの実施など、個別企業に対しての支援等についても、来年度の概算要求等におきまして必要な経費、これを今計上させていただいているところでございます。
 こうした予算も活用しながら、しっかり監督署やハローワークにおきまして、求職者や求人企業も含めた労使への周知に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
○藤田幸久君 高齢者について、高年齢者雇用安定法によれば、希望する全ての労働者が六十五歳まで雇用継続が求められていると。企業に対して六十五歳までの雇用確保というこの趣旨をもう一度周知徹底すべきではないかと思っておりますことと、今回の特例の認定を受ける事業主においては、この法律の趣旨に基づいて六十五歳以降の雇用継続も確保できるよう努力すべきではないかと思いますが、その二点についてお答えをいただきます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先生御指摘のように、この高年齢者雇用安定法というのが改正をされて、希望される方は六十五歳まで働けるということに相なったわけでございまして、当然のことながらこの趣旨を没却するようなことがあってはならないというふうに考えておりまして、雇用管理はきちっとやっていかなきゃいけないということだろうと思います。
 これについて、御指摘のとおり周知徹底を図るということとともに、こうした措置が適切に講じられていない場合には、当然のことながらハローワークにおいて是正に向けた助言や指導を徹底的にやっていかなきゃいかぬというふうに考えているところでございます。
 今回、法案では、定年後引き続いて雇用される高齢者を特例の対象とすることで、六十五歳時点で雇い止めをされるということがなく、六十五歳以降も継続して雇用が図られる環境整備に資するものだと思っておりまして、特例の認定を受ける事業主に対しては雇用管理に関する措置についての計画が着実に実施されるよう必要な助言等を行うとともに、六十五歳を超える継続雇用制度や定年の引上げなどを導入した場合の事業主に対する助成を行っていますし、それから、六十五歳以降も働ける職場づくりに向けた事業主への相談援助などの支援策も活用して、六十五歳以上の雇用継続を促進をしていかなければいけないなというふうに思うわけであります。もちろん、これは希望をする方に対しての措置として、希望どおり、働きたいと考える方は働けるようにすべきではないかということだと思います。
○藤田幸久君 先ほど雇用とか労働者について伺ったときに、雇う側の人、雇われる側の人、その両方の立場が一致してというふうなお話をしていただきましたが、ということは、先ほどの片目失明者に戻りますけれども、やはり失明をした方々が一番苦労をしておられるわけですから、そういう方々と行政、そして眼科医の方々がそういった方々を救済しようとしているわけですから、そういう現場で苦労されている方の立場に立った、是非、片目失明者に関して対応を同じようにいただくことを要請して、質問を終わります。よろしくお願いします。