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外交防衛委員会で質問2014年06月12日
外交防衛委員会で質問しました。
横畠内閣法制局長官に、
①1972年の政府見解における「自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置」に限って集団的自衛権の行使を行使できる、という考えは現行の解釈では憲法上許されるのか。
もし、許されないならば、これを、政府解釈を変更することで憲法上許されるとすることは可能か。
② 政府が提案している8~15についての事例は、個別的自衛権でも、警察権でも対応できないと答弁をしたが、これはこれまでの解釈と同じか、それとも最近解釈を変えたのか?
と質問しましたが、現在与野党協議中なので答えられない、の一点張りの逃げの答弁ばかりでした。
次に
③内閣法制局は、集団的自衛権行使を限定的に認めて憲法解釈の変更を提起する閣議決定の原案を了承したのか?「憲法の番人」としての法制局は、独立して法解釈及び法理論に忠実に憲法などの法律判断を行うのか、それとも安倍総理に人事権を握られ、行政の一部として、内閣の意向や指示に基づいて法判断を行うのか?と質問しましたが、内閣法の条文を読み上げるだけの答弁でした。
次いで、世耕官房副長官に、「飯島勲内閣官房参与が10日、ワシントンで講演し、集団的自衛権をめぐる憲法解釈の変更について述べたうえで、『公明党と創価学会の関係は、政教一致と騒がれてきたが、内閣法制局の発言の積み重ねで政教分離ということになっている』と説明。『しかし、法制局の発言・答弁が一気に変われば、『政教一致』が出てきてもおかしくない』と述べた。」と報道されたが、これは官邸の指示かと質問しましたが、官房長官はそうした指示は出していない、と答えただけで、総理などの関わりなどに関しては答えませんでした。
横畠内閣法制局長官に、
①1972年の政府見解における「自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置」に限って集団的自衛権の行使を行使できる、という考えは現行の解釈では憲法上許されるのか。
もし、許されないならば、これを、政府解釈を変更することで憲法上許されるとすることは可能か。
② 政府が提案している8~15についての事例は、個別的自衛権でも、警察権でも対応できないと答弁をしたが、これはこれまでの解釈と同じか、それとも最近解釈を変えたのか?
と質問しましたが、現在与野党協議中なので答えられない、の一点張りの逃げの答弁ばかりでした。
次に
③内閣法制局は、集団的自衛権行使を限定的に認めて憲法解釈の変更を提起する閣議決定の原案を了承したのか?「憲法の番人」としての法制局は、独立して法解釈及び法理論に忠実に憲法などの法律判断を行うのか、それとも安倍総理に人事権を握られ、行政の一部として、内閣の意向や指示に基づいて法判断を行うのか?と質問しましたが、内閣法の条文を読み上げるだけの答弁でした。
次いで、世耕官房副長官に、「飯島勲内閣官房参与が10日、ワシントンで講演し、集団的自衛権をめぐる憲法解釈の変更について述べたうえで、『公明党と創価学会の関係は、政教一致と騒がれてきたが、内閣法制局の発言の積み重ねで政教分離ということになっている』と説明。『しかし、法制局の発言・答弁が一気に変われば、『政教一致』が出てきてもおかしくない』と述べた。」と報道されたが、これは官邸の指示かと質問しましたが、官房長官はそうした指示は出していない、と答えただけで、総理などの関わりなどに関しては答えませんでした。
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