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5月23日復興特別委員会にて質問2014年05月27日
5月23日、復興特別委員会にて以下の項目について質問しました。
1. 原発政策について
1) 田中俊一原子力委員会委員長は原発事故直後に他の原子力の専門家とともに「福島原発事故についての緊急建言」を提出し、専門家として福島原発事故が起きたことに対して謝罪し、東電ばかりでなく、国として積極的な関与や、様々な専門的な叡智を結集して取り組む必要があることを言っています。この建言がどの程度実現したと認識しているのか、またその後の原子力政策や事故対応の進展をどう認識しているのか質問しました。
田中委員長は、確かに国の総力を挙げて原発事故には対処しなければならないとし、現在は政府が統括していると答弁しました。 そういった意味では事故直後より対応は良くなっているが、現在まだまだ放射能のリスクが伴っているので、しっかりと住民対話を含め対応していきたいと答弁しました。
2) 東海第二原発は運転開始から35年がたっており、炉規法に基づく運転期間原則40年まで2年までしか残らないが、40年ルールの適用をどう考えるか質問しました。
田中委員長は期間満了の1年3ヶ月前までに認可を受けた場合は、1回に限り20年の延長ができるので、事業者から申請を受けている以上、新しい規制基準に従って適合性を審査することになりますと答弁しました。
また東海第二原発は首都圏唯一の原発であり、ここから30キロ圏内の人口は水戸市を含め98万人で全国の原発で最多となります。 避難計画については、国が知見を集積しているので、避難計画についても規制委員会が審査まで含め踏み込んだ対応をすべきではないか?と質問をしました。
田中委員長は今はその権限がなく、できる範囲でしか活動できないという内容で答弁しました。 私は、アメリカの事例にもあるように、避難計画も規制委員会が審査すべきであるという点を強調しました。
3) 福井地裁は関西電力大飯原発の再稼働差し止めを命じたのですが、司法の示す知見と規制委が示す科学技術的知見が異なる場合、規制委として何らかの対応をすべきと考えているのか?と質問しました。
田中委員長は司法判断や民意などで最終的には判断されていくのだと思うが、規制委としては科学技術的知見をしっかりと示すことが責務であると答弁しました。
2. 復興特区法に基づく課税の特例について
1) 被災地復興の目玉ともてはやされた復興特区法第40条の新規立地促進税制(法人税5年間の無償措置)が被災後3年間でたったの6件しかないという事実はあまりにも少なすぎる数字ではないかと思い、法律の概要の課題の解決や要件緩和に向けて何か対策を講じているのかと質問しました。
根本復興担当大臣は、平成26年度の税制改正にて要件緩和をしていると述べましたが、そもそもその効果の見通しが年間24件程度としているのであまりにも少なすぎるという点を指摘しました。
2) 復興特区第40条の問題点は、先ず2011年3月以降2012年4月20日までに設立された、一番頑張った企業が対象外、そして、「復興産業集積区域」という狭いエリア内だけに立地された企業のみが適用されるので、ほとんどが津波被災地区であり、かさ上げもままならない土地にどうやって立地するのかを問いただし、要件緩和を迫りました。
根本復興担当大臣は、基本は戦略的産業集積を地方公共団体が提案するわけで、政策的に適合性のある企業群を選択したいと答弁し、極めて限定的な特区法であることが明確になりました。
3. 被災地における在宅医療介護推進の実態について
1) 政府は現在在宅医療介護を推進おり、訪問看護ステーションの拡大は重要であると位置づけている。 しかしながら、訪問看護ステーションの拡大には支援しているが、被災地のようにそもそも在宅が浸透しておらず、訪問看護ステーション自体がない箇所について新設を支援するべきだと感じるが、その支援策がない。 赤石厚労大臣政務官に見解を問いました。
赤石厚労大臣政務官は「在宅は重要で、その支援を実行するために平成18年度より一般財源化し、地方の判断で支援していくようにしている。 既存の施設が訪問看護ステーションを拡大していくことに支援する方が効率的である」という答弁でしたので、それでは訪問看護ステーションがないところ、あるいは中核施設がないところでは何の支援もないという点を指摘しました。
2) 具体的には、「介護基盤復興まちづくり整備事業」という復興事業があるにも係わらず、申請が年一回の受付のため、3月31日で締め切られたあと、4月から次の年の3月まで申請する事業者は適用にならない、あるいは次の年の4月まで待たなければならないということであり、せっかく看護師確保がこの医療過疎地域において何とかできたとしても、機を失ってしまえば訪問看護ステーションは開設されないということになる。 この認定手続きを随時申請・随時交付とすべきではないかと質問しました。
復興庁の北村審議官は、復興庁は柔軟に1年に複数回受け付けており、相談も随時受け付けていると答弁しましたが、実態として年一回の申請になってしまっていることに対して、しっかりと指導並びに周知徹底することを強調しました。
4. 罹災証明を受けていない津波被災地域の住民の生活苦について
1) 岩手県大槌町では、罹災証明を受けていない住民が生活苦に面している方々が人口の半数程と聞く。震災後社会保険や税の支払いの負担はあるが、収入はなく、事業者の再建に時間がかかっている会社も多い。何らかの支援策を講じるべきではないかと質問しました。
根本復興担当大臣は、このような方々のために経済再生措置と雇用促進をしていくこと、そして地方自治体の判断で税や保険費用の支払いにおいては災害減免ができるはずだと答弁。 私は経済再生措置などとすり替えるのではなく、生活困窮者に対する具体的な策を講じるべきで、かつ地方自治体の判断と言うが、現実適用されていないことが問題であると言っているので、しっかり周知徹底を復興大臣として行ってくださいと強く訴えました。
2) 罹災証明をもらっている世帯の子ども達は給食代や修学旅行代を支払わなくても良いが、罹災証明をもらっていない世帯の子ども達は支払わなければならないと学校で言われる。 このように学校でも実質差別されてしまう問題について、子ども達の教育の投資としてせめて罹災証明をもらっていない子ども達も罹災証明受給者並みの対応ができないものかと文部科学副大臣に問いました。
西川文部科学副大臣は文部科学省としては支援をしっかりしており、判断も柔軟にできるようにしているので罹災証明の発行の有無の条件は基本的にない。また、被災していなくても生活困窮者に関しては就学援助が行われています。 各市町村で対応していただいているはずですが、様々な判断に差はあるのも理解はしていると答弁しました。 私は、先ず文科省が出向いてしっかりと市町村に指導すべきだと強調し、西川文部科学副大臣もしっかりと指導させていただくと答弁しました。
5. 津波被災地域の金融機関の預貸率について 津波被災地域の金融機関の預貸率が極度に減少しているため、資金を効果的に復興に使うために新規事業者に対する融資要件の緩和などを行うべきではないかと金融庁と中小企業庁に質問しました。
細溝金融庁長官は、被災地域においては確かに預貸率が減少しているので、積極的に被災された企業の再建、並びに新規に創設される企業に対して融資を行うように取り組んでいくと答弁しました。
中小企業庁北川長官も被災地においては低利子での融資、保証も100%保証など様々な政策を実行しており、引き続き被災地復興のために尽力したいと答弁しました。 これらの点についても、実態にしっかりと即して実行してもらうことを強調しました。
6. 茨城県市町村国保の財政支援の拡充について 茨城県は被災県であり、風評被害もある。 東北3県と同様の医療費の補助をするべきではないかと質問しました。 赤石政務官の答弁でははっきりしない内容であったので、しっかりと前向きに対応するよう要請いたしました。
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