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参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会における藤田幸久の質疑議事録2017年06月02日

活動報告

2017年06月02日

参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会における藤田幸久の質疑議事録

○藤田幸久君 民進党の藤田幸久でございます。
 私も、石田先生と同じように、ビザなし交流行ってまいりました。
 まず、北方領土の関係でございますが、さきの日ロ首脳会談でいわゆる飛行機を使った北方領土への墓参が決定されたということですけれども、一方で、最近墓参に行かれた方の中にも、実は墓地までたどり着けなかったという方がいらっしゃったり、いろんな障害があるというふうに聞いております。五十二か所墓地があるようですが、日本人関係、実際車で行けるのは十四か所であり、ほかは実は船で海側から行かなければいけない、しかし、行ってみると、丘陵地ということもあってたどり着けない、あるいは数キロ手前までしか行けなかったんで、お墓の前で是非お墓参りをしたいというような方がいらっしゃるわけですけれども、その飛行機もさることながら、こうした様々な障害を取り除いて円滑に墓参ができるようにロシア政府に協力を取り付けていただきたいと思いますが、岸田外務大臣、いい答弁をお願いいたします。
○国務大臣(岸田文雄君) 昨年十二月の日ロ首脳会談におきましては、北方四島の墓地を訪問する元島民の方々が高齢となられていることを考慮し、現行の枠組みによる訪問手続を改善する、このことで一致をしました。これを踏まえて、本年四月の首脳会談において、合意事項の具体的進展として、航空機を利用した元島民による特別墓参を実施することで一致をし、現在、六月中旬の実現に向け調整しているところです。
 墓参に関する御指摘の点ですが、昨年十二月の日ロ首脳会談の結果を踏まえ、四島において、これまで閉じられていた地域に最大限自由にアクセスできるよう鋭意ロシア側と調整を行っているところです。
 その中で、五月に行われた本年度第一回目の自由訪問においても、瀬石、ニキシロ、そして東沸の墓地への訪問が実現するよう鋭意働きかけておりましたが、訪問直前になってロシア側から、これらの墓地の訪問についてロシア側で調整が整っていない、こういった通報がありました。
 これを受けて、外交ルートで累次にわたってロシア側に働きかけを行った次第ですが、結果としましてこれらの墓地自体への訪問は実現できず、現場での調整の結果、瀬石及びニキシロの墓地に関しては墓地に近い地点で慰霊を行う、東沸については洋上慰霊祭を行った、こういったことであります。こうした結果につきましては誠に残念であると感じています。
 引き続き、元島民の方々の希望に沿うよう、改善を不断に目指していかなければならないと思います。引き続きロシア側に働きかけを行います。
○藤田幸久君 残念ではなく怒り、そして是非抗議をしていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
 さて、資料をお配りしておりますけれども、一ページ目でございます。これは五月二十四日、超党派の議員懇談会で、防衛省の書面による回答の部分でございます。下の四行、読ませていただきます。普天間飛行場代替施設では確保されない長い滑走路を用いた活動のための緊急時における民間施設の使用の改善が普天間飛行場の返還条件とされておりますが、現時点でこの点について具体的に決まったものがあるわけではございませんということです。ということは、辺野古の新基地が完成されても、いわゆる民間施設の使用の改善が実現されなければ、普天間の返還条件が整わず、普天間飛行場は継続使用されるという答弁でございましたが、若宮副大臣、これで間違いないですね。
○副大臣(若宮健嗣君) 今委員が御指摘になりました超党派の議員での懇談会のやり取りということで、書面でもお配りをなさっておられますんですが、そういうことではございませんで、この返還条件とされておりますこの民間施設の使用の改善ということでございますが、これは、平成二十五年に日米両政府で作成して公表いたしました沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画、この中で普天間飛行場の返還条件の一つとして、普天間飛行場の代替施設では確保されない長い滑走路を用いた活動のための緊急時における民間施設の使用の改善というところが記載をされているところでございます。
 委員も御承知だと思いますけれども、この普天間飛行場の代替施設の滑走路というのは、現在の普天間飛行場の滑走路に比べますと大幅に短くなります。こうしたことから、緊急時に発生する所要に対応するためには、民間の飛行場等を機動的に活用できるよう、その使用の改善を図るという、こういった趣旨でございます。
○藤田幸久君 いや、ここで書いてありますように、具体的に決まってないわけですね。それで、今日その辺に、後ろに座っていらっしゃる方もいたような気もしますが、顔が違うかもしれませんが、石橋議員もいましたけど、これは要するに具体的に決まってなければ、この普天間は返還されないというふうに言っておられました。
 したがって、ちょっと、今副大臣がおっしゃったことと、当時、名前も分かってますけども、おっしゃった方が違うので、ちょっと整理をしていただいてから答弁いただけませんか。
○副大臣(若宮健嗣君) 今委員が御指摘になられたのは、返還条件というふうになってございます。この普天間の返還というのが着実になされていかなければならないと、こうしたことでございますので、必要な調整というのは米側ときちっと行ってまいりたいと、かように考えているところでございます。
○藤田幸久君 済みません、答弁されてないんで、私の質問に答えてください。つまり、具体的に決まってないんですね。決まってないものは返還条件が満たないわけですから返還されないと、そういうふうに当時事務方はおっしゃっていらっしゃったので、私一人だけじゃありません。
 ですから、それと今は違う答弁ですので、ちょっと、まず私の質問に答えてください。答えないのであれば、委員長、ちょっと一旦止めていただきたいと思います。
○委員長(藤井基之君) どなたが答弁されますか。(発言する者あり)
 じゃ、速記止めてください。
   〔速記中止〕
○委員長(藤井基之君) 速記を起こしてください。
○副大臣(若宮健嗣君) 確かに、今委員が御指摘のとおり、全て具体的に決まっているという状況ではないというのは実態かと思っておりますが、最もこの大事なところというのは、やはり一日も早く普天間飛行場の危険性の除去というものを実現することであると。これは私どもの、国としても、県としても同じ思いであろうかと思いますので、そうしたことの中で、この点について決まってはいないけれども、さらに具体的な状況が米軍と調整しながら解決していきたいと、こういったことでございます。
○藤田幸久君 済みません、答えてください。解決していきたいという意欲のことと、具体的に決まってないと言っているわけですから、ということは返還条件整ってないわけですね。この民間施設の使用の改善がされてないわけですから。その場合には、一旦辺野古が建設されても普天間が戻ってこないと、つまり運用が続くということで、この前そういうふうに事務方答弁しているので、それで間違いないですねと、そのことについて答えてください。意欲とか希望的観測を聞いているんじゃなくて、条件、文書に書いてあるんです、これ。しかも、これは二〇〇五年のロードマップから取った、そのまま引用したことが書いてあるけれども、具体的に決まっていないと言っているわけですから、それについて答えてください。(発言する者あり)
○委員長(藤井基之君) じゃ、速記を止めてください。
   〔速記中止〕
○委員長(藤井基之君) 速記を起こしてください。
○副大臣(若宮健嗣君) 今委員が御指摘になられましたその超党派での懇談会というものに、ちょっと伺わせていただいた者が今日この場にはちょっと来ておりませんものですから、戻りましてその点ちょっと確認をさせていただければというふうに思っております。
○藤田幸久君 済みません、昨日通告をしております。そして、通告をしておりますことについて防衛省として答えられないということは、ちょっとこの委員会に対して、何を考えているかということでございますね。
 委員長の方から、この、つまり、通告した質問に答えないことについては対応をお願いしたいと思います。
○委員長(藤井基之君) 後刻理事会で協議させていただきます。
○藤田幸久君 そうしますと、それの関連でございますけれども、その事務方が今日いないというのならばあれなんですが、この同じ二十四日に聞いたことですけれども、普天間飛行場代替施設が完成して普天間飛行場が閉鎖された場合、普天間飛行場の機能のうち、有事の際の固定翼機の緊急着陸場という機能は、代替施設で担うことになるのか、それとも沖縄や日本国内において別の滑走路を探すことになるのか、お答えをいただきたいと思います。
○副大臣(若宮健嗣君) これまで普天間飛行場が有しておりました機能のうち、普天間飛行場の代替施設に移転をしますのは、オスプレイ等の運用機能のみというふうになります。緊急時におけます航空機の受入れ機能につきましては、福岡県の築城基地、それから宮崎県の新田原基地へ移すこととしておりますし、また、空中給油機につきましては既に岩国の方に移すということになってございます。また、この代替施設におきましては、大型の固定翼機の運用を前提としていないために、先ほどもちょっとお答え申し上げましたが、現在の普天間の滑走路よりも大幅に短縮をされているということでございまして、御理解いただければと思っております。
 また、この普天間飛行場の返還条件として、代替施設で確保されない長い滑走路を用いた活動のための緊急時における民間施設の使用の改善との記載でございますけれども、現時点ではこの点について具体的に何か決まっているということではございません。
○藤田幸久君 今、九州のことをおっしゃいましたけれども、ということは、埋立承認願書というのがありまして、埋立必要理由書という理由の中に機能的一体性ということが書いてあるんです。そうすると、機能的一体性ということが、これ九州に行っちゃいますと、この理由が成り立たないんじゃないですか。
○政府参考人(高橋憲一君) 普天間飛行場を辺野古に移設するに当たっての機能的な一体性という御質問でございますが、いわゆる海兵隊の陸上部隊、それから陸上部隊を輸送いたしますヘリあるいはオスプレイの部隊等が一体となっておることが必要だということでございまして、かねてから申し上げているとおり、その機能的一体性というのは、普天間飛行場の機能のうち、例えばKC130は岩国に、あるいは緊急時の離着陸機能を持っているものについては築城や新田原に移設いたしますが、ヘリコプターあるいはオスプレイ等については、辺野古、FRF、普天間代替施設に移設するという意味での機能的一体性ということで当方としては認識してございます。
○藤田幸久君 勝手に自分の都合のいいときだけ機能的一体性というものが該当し、それ以外は関係ないという話だけれども、ここの埋立必要理由書というのは、これ全体を言っているんじゃないんですか。部分的にそういうことを、細かく言って、機能的に埋立必要理由書に書いています、機能的一体性について、細かく書いていますか。まずそれについて言ってください。機能的理由書の機能的一体性ということについて、今あなたがおっしゃったように細かく例示されていますか、されていませんか。それを答えてください。
○政府参考人(高橋憲一君) 元々、普天間飛行場の移設に……
○藤田幸久君 書いてあるか書いていないか答えてください。
○政府参考人(高橋憲一君) はい。ちょっとそれは確認させていただきますが……(発言する者あり)
○委員長(藤井基之君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
○委員長(藤井基之君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(高橋憲一君) 申し訳ございません。その点については確認をさせていただきますが、いずれにしろ、我々としては……(発言する者あり)はい。
○藤田幸久君 機能的必要理由書に明示されていなければ、九州なり移動するという部分については、この埋立承認願書の理由が成り立たないということでございますから、それを精査して答弁をいただきたいというふうに思います。いいですね。
 じゃ、答弁を防衛省としてお答えいただくということを、若宮副大臣、ちょっとおっしゃっていただけませんか。
○副大臣(若宮健嗣君) 今委員が御指摘になりました、先ほどの懇談会とのやり取り含めまして、御指摘の質問については確認をさせていただくということにさせていただければと思います。
○藤田幸久君 ちょっと時間がたっておりますので、順番を変えて、水産庁関係の質問に移りたいと思います。
 資料の五ページ目を御覧いただきたいと思います。これは、三月八日の総理官邸の安倍首相の動静でございます。下から二行目のところでございますが、三十六分から四十六分、和泉首相補佐官、佐藤水産庁長官、定塚法務省局長、そして今日お越しになっております高橋防衛省整備計画局長が出席されております。私は、この方々が直接関わっておられることですので、この方々の今委員会に関する参考人としての出席をお願いをいたしました。ところが、今に至るまで私に対してこの首相補佐官の方からは、自分は出られないということについて私に対しては直接何事も通知がありません。
 私、今理事会が終わった後、彼が来ないという話を聞きまして、自民党さんの方が反対が出たという話でございますけれども、今まで首相補佐官としては礒崎首相補佐官が国会に出席をして答弁をしたことがあるそうでございます。前例があるわけです。にもかかわらず、御本人が、質問権のある私に対して通知がないまま欠席をしているということは、これは、委員長、この委員会に対する、立法府に対する、要するに政府側からの不誠実でございますので、これは委員長として抗議をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○委員長(藤井基之君) ただいまの件につきましては、後刻理事会で協議をさせていただきます。
○藤田幸久君 では、ここで話し合われたことについてお聞きしますが、参考として次の六ページ目を御覧いただきたいと思います。
 この二日後でございますけれども、この出席をしておりました防衛省の高橋局長から、これは、今日も出席をされておられます佐藤水産庁長官宛ての文書でございます。題名のところに解釈と付いております。そして、文章の五行目ぐらいの右の方ですが、下記のとおり解釈して支障ないか確認をしたいということでございます。
 要は、これは漁業権に関することでございまして、漁業権が協同組合の議決を経て放棄をされた場合は、漁業権の変更の免許を受けなくても当該漁業権は消滅していることから、漁業権の設定されている漁場内に当たらないと、したがって沖縄県知事の許可を受ける必要はないというふうに大きく転換をする要望を、総理にお会いされた二日後に要請をしている文書であります。
 次、七ページ目、御覧いただきたいと思います。
 その四日後には、まさに高橋局長から、水産庁長官、今日並んで座っていらっしゃいますけれども、そのお近い二人に対して答えが出て、要は、下の方から四行目ぐらい、五行目ぐらいですけれども、特別決議を経て放棄された場合、漁業権は消滅し、漁業権の設定されている漁場内に当たらず、岩礁破壊等を行うために許可を受ける必要はないと解されるということがとんとんとんと決まったということでございます。
 そこで、まずお伺いしたいと思いますけれども、佐藤水産庁長官、この三月十日そして十四日の内容に関することについて、三月八日、首相官邸でお話しされましたでしょうか。
○政府参考人(佐藤一雄君) お答えいたします。
 官邸に御報告する案件があったため伺ったのは事実でございますが、案件の内容につきましてはコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
○藤田幸久君 答えられない理由を言ってください。今までもこの委員会というのは、国民に代わって私どもが行政についての内容について聞いているわけでございまして、それについて答えられない何か理由があるんですか。
○政府参考人(佐藤一雄君) ただいま申し上げましたように、いろんな案件について御報告に伺っておるところでございますが、その内容につきましては答弁の方を差し控えさせていただきたいと思います。
○藤田幸久君 たかだか十分で五名、少なくとも名前が載っている方。普通、こういう場合には、ずらっと役所の人も付いていっている可能性がある。そこの十分間でたくさんの議題を、しかも総理の元でそんなにたくさん議題あります、水産庁長官が行って、恐縮でございますけれども。
 ここで答弁できない、国民の前に言えない理由を言ってください。
○政府参考人(佐藤一雄君) 先ほど申し上げたとおりでございますが、一つ一つのものにつきましての、具体的に申し上げることについては差し控えさせていただきたいと、このように考えているところでございます。
○藤田幸久君 たかだか十分の中で、それで、この案件について話したか話していないかだけお答えください。答えられないなら、理由をお答えください。
○政府参考人(佐藤一雄君) 事柄の性格上、お答え申し上げることにつきましては差し控えさせていただきたいと、このように考えているところでございます。
○藤田幸久君 高橋局長だったら正直にお答えいただけると思いますが、いかがですか。つまり、作者は防衛省、から水産庁、水産庁は受けです。それを多分、解釈の知恵を出したのがこれ法務省です。つまり、作者である高橋さん、これについて話していますね。
○政府参考人(高橋憲一君) 委員御指摘の三月八日でございますが、総理室に伺ってございますが、日頃から様々な連絡や報告をさせていただいているところでございまして、その具体的な案件につきましてお答えすることは差し控えさせていただきたいというふうに思ってございます。
○藤田幸久君 では、水産庁長官、水産庁長官が総理と扱う議題において、これ以外の議題はあるんですか。
○政府参考人(佐藤一雄君) 私ども水産庁につきましては、いろんな魚種、魚を担当しておりまして、そういったことについて御報告申し上げたりすることはございますが、具体的なものにつきましては差し控えさせていただきたいと思っております。
○藤田幸久君 委員長に申し上げますが、非常に重要なこの中身で、外交交渉でもございません。まして具体的に、この十日、十四日、こういう具体的な関わったことに関する政策案件の動きがある中で、この委員会に話ができないという理由については、これはある意味じゃ院の権威を汚していることでもございますので、これは院として、この理由を明示し、かつ答弁あるいは書面等について、そして、水産庁の長官が総理に会ったということはめったにないはずだろうと思いますので、それについてお答えをいただくように、これは院を代表して、あるいは委員会を代表して委員長の方から指示をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○委員長(藤井基之君) ただいまの件につきましても、後刻理事会において協議をいたします。
○藤田幸久君 時間がありませんのでまたそれ戻りますけれども、じゃ、水産庁長官にお伺いいたしますけれども、漁業権の一部放棄は変更には該当しないという見解をされていますけれども、従来は、漁協が漁業権の一部放棄を議決した後は都道府県知事の変更許可を受けるという運用がなされてきていると思いますし、水産庁は一部放棄と変更を一連のものとして指導してきたというふうに理解をしておりますが、それで間違いありませんですね。
○政府参考人(佐藤一雄君) お答えいたします。
 今先生の方から御指摘あったわけでございますが、私ども水産庁といたしましては、過去に漁業権の一部放棄又は変更に関して調査を行ったことはございませんので各都道府県における詳細な運用実態は承知しておりませんが、水産庁として御指摘のような指導をしたことはございません。
○藤田幸久君 いいんですね。
 じゃ、資料八を御覧いただきたいと思います。
 これは大分前の資料でございますが、昭和六十年の質問主意書、これは当時の久保亘議員からの質問主意書であります。埋立てへの同意が漁協総会で議決された場合、共同漁業権はその決議によって一部消滅するのかに対する答えは、公有水面埋立法の同意を指すものと考えられるが、これにより直ちに共同漁業権が消滅するものではない。次に、右側の四です。質問。埋立計画に対して共同漁業権の一部放棄が漁協総会で議決された場合、共同漁業権はその決議によって一部消滅するのか。左側、答え。漁業権を変更しようとするときは、都道府県知事の免許を受けなければならないこととされており、漁業協同組合の総会で共同漁業権の一部放棄が議決されたとしても、そのことにより漁業権が当然に変更されるものではないということでございます。
 ということは、これは消滅した区域にも漁業権の変更免許はなし得るということじゃないんでしょうか。
○政府参考人(佐藤一雄君) お答えいたします。
 今先生の方から漁業権の変更と消滅、放棄の関係の御質問かと思いますが、まず漁業法上の法体系から申し上げますと、第二十二条によりまして、「漁業権を分割し、又は変更しようとするときは、都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。」という規定になっております。したがいまして、この二十二条は、その分割又は変更の場合が知事の免許に係らしめているということにまずなっているところでございます。
 もう一つ、他方、第三十条におきまして「漁業権は、第五十条の規定により登録した権利者の同意を得なければ、分割し、変更し、又は放棄することができない。」ということが書かれておりまして、変更と放棄といったものについてやはり別の扱いにしているところでございます。これがまず今の現行の体制でございます。
 それで、先ほどの質問主意書の関係でございますが、当時の埋立実務におきまして、漁業協同組合が知事に対して埋立予定水面を漁業権の対象区域から除外する漁業権の変更を申請する意思で一部放棄の総会議決を行い、その後知事に対して変更免許を申請するなど、この一部放棄と変更といったものが混同されていた実態があったところでございます。
 先ほど申し上げましたように、この漁業権の変更と放棄というのは、漁業法上明確に書き分けられておりまして、全く別個の手続であるわけでございます。御指摘の答弁書でございますが、このような解釈を前提といたしまして、一部放棄の議決を行えば知事から漁業権の変更免許が得られるとの誤解が生じないよう説明したところでございます。
 いずれにいたしましても、漁協が漁業権を一部放棄することができることは過去に当庁として国会でも明らかにしているところでございまして、漁業権者が漁業権を一部放棄すればその漁業権は当然に消滅すると、このように考えているところでございます。
○藤田幸久君 ただ、この質問主意書では、漁業権の変更に触れていませんよね。質問にそういう触れていないことを前提に政府として見解を出して、それでいいんですか。
○政府参考人(佐藤一雄君) 先生の方からお配りいただきました八ページでございますが、この久保先生の御回答のその左側の方にございます二の四のところを御覧いただきたいんですが、ここに、漁業権を変更しようとするときは、漁業法上、都道府県知事の免許を受けなければならないこととされており、漁業協同組合の総会で共同漁業権の一部放棄が議決されたとしても、そのことに漁業権が当然変更されるものではないということで、二の四につきましては、この漁業権を変更しようとする手続にのせたときには、当然には漁業権が変更されるものではないといったことをお示ししているところでございまして、漁業権の変更といったことの場面でのお答えというふうに考えているところでございます。
○藤田幸久君 いや、それは勝手におっしゃっているわけで、質問の方では漁業権の変更に触れていないわけで、したがって、一部放棄と変更を混同しているというような現状を前提としないで答弁をしなければいけないわけですよね。だから、ある意味じゃ勝手に、我田引水的に答弁しているわけで、それはおかしいんじゃないですか。
○政府参考人(佐藤一雄君) 先ほど申し上げましたように、まず、漁業法の法体系から申し上げますと、知事の免許を必要とするのは分割又は変更でございます。この二十二条には、放棄については、知事の免許を受けなければならないという、そういったことにはなっておりません。
 それと、先ほど申し上げました三十条で、漁業権につきまして、この五十条の規定ということで、担保物権か何かを設定し登録した権利者の同意を得なければ、分割し、変更し、又は放棄することができないということに書かれておりまして、放棄と変更というのは漁業法上明確に分かれておるところでございます。
○藤田幸久君 漁業法上とは別に、実体的にそういう指導があったということについて改めて指摘をさせていただきたいと思いますが、今回明らかになったことは、総理が関わっていて、首相補佐官が具体的に指示を出し、まして官邸で関係者が集まって、そして解釈を変更し、今までのかなり難しいところを変更して、今答弁を聞いていても、それでことごとが起こっているという、ある意味じゃ極めて特徴的な事例だろうと思いますので、委員長におかれましては、この件は是非しっかり政府側が出席をして継続をしていただきたいということをお願いをしながら、あと数分でございますが、環境省の関係について質問させていただきます。
 資料の二ページ目から四ページ目でございます。これは沖縄の関係の環境のことでございますけれども、まずこの二ページ目から御覧いただきまして、絶滅危惧種二百六十二種を含む約五千八百種の生物のうち、約千三百種が未同定であり、新種の可能性が高いと。この約千種の種類が新種となり、これは今世紀の世界最大級のものではないかと言われているということでございます。
 そこで、質問でございますけれども、二十一世紀に入ってこの千種を超えるような新種が発見された事例はあるか、まずお答えをいただきたいと思います。
○副大臣(関芳弘君) この二十一世紀に入りまして御指摘のような千種類を超える新種が発見された事例につきましては、把握をしておりません。
 近年、国内において、例えば百種といった単位でまとまった新種が発見されたという事例も承知はしていないところでございまして、今回の件も、そういうふうなところからしますと、まだ知られていない生物が多く存在していることから、特定の新種がまとまって発見されることがないということは言えないような状況ではあるとは思います。
○藤田幸久君 資料を御覧いただいて、大浦湾というのは、特殊な自然観が形成されており、新種発見となれば固有種の可能性も高い。
 それから、この中で、環境への不可逆的な影響が生じるという可能性があるのではないかと言われておりますけれども、不可逆的な影響が生じる可能性については、環境省、どう見ていらっしゃるでしょうか。
○副大臣(関芳弘君) そこの不可逆的な影響があるかどうかのところにつきましては、環境という観点からしましては、実際の御指摘の地域におけるところは事業者が防衛省でございますので、防衛省の方で適切に配慮をされた対応がされると心得ておるところでございます。
○藤田幸久君 その防衛省とか事業者が適切にという答弁もいただいておりますけれども、環境省って何なんですか。つまり、事業者がそれを証明しなきゃいけないというならば、環境省の存在は必要ないわけでございまして、環境省として、この不可逆的な可能性もあって、影響が出る、そんな中でどういう保全措置を実効的にやっていくのか、お答えをいただきたいと思います。
○副大臣(関芳弘君) そこの御意見につきましては、過去もこのような防衛省が事業者となっているところの地域におきましては、環境省が調査とか環境保全を行うということは過去もしていないところでございまして、そこは政府としての役割分担と考えておるところでございます。
○藤田幸久君 済みません、防衛省は国の安全を守るのが担当であります。環境を守るのは環境省じゃないでしょうか。ということは、環境を守ることに関していえば、環境省がやらなければ分担にならないと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(関芳弘君) 御意見はよく、聞かせていただくと、分かるところではございますんですが、そこも先ほど、繰り返しになって恐縮ではございますが、そういうふうに防衛省が所管となっております地域でございますので、その点については、我々も協力をしながらでございますが、防衛省の方にお願いをしているところでございます。
○藤田幸久君 つまり、防衛庁が監督しているところは防衛省、そうすると、ほかの省庁が監督しているところは環境省は環境に関しても関わり持たないし、保全措置については行動を取らないということでよろしいですね。
○副大臣(関芳弘君) もう少し詳しくちょっと申し述べたいと思います。
 そこが事業者としてその事業をするところが防衛省である場合につきましては防衛省の方でということでございます。
○藤田幸久君 民間企業が事業者としてやっている場合には、これは民間企業者の責任で環境を対応をする。したがって、環境省がそれに関しても関わらないということでよろしいですね。
○副大臣(関芳弘君) これまでの他の地域も前例としまして、特定の事業と関連付けて環境省がそのような事業地の調査や環境保全ということはしていないので、アセスについても同じような状況でございます。
○委員長(藤井基之君) 藤田君、時間が過ぎておりますので、質疑をおまとめいただきたいと思います。
○藤田幸久君 さっき数分間……。
○委員長(藤井基之君) いや、それ入れてです、時間は。
○藤田幸久君 入っていますか。
○委員長(藤井基之君) はい。
○藤田幸久君 では、アセスの事後報告についても今後質問していきたいと思いますので、環境省、しっかりやってください。
 質問を終わります。