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参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会における藤田幸久の質疑議事録2015年03月25日

活動報告

2015年3月25日

参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会における藤田幸久の質疑議事録

○藤田幸久君 民主党の藤田幸久でございます。
 まず、昨日、フランスの南部におきましてドイツの航空機事故が起きて、百数十名の方々がお亡くなりになったようであるということに対して、心からお悔やみを申し上げます。その上で、岸田大臣に一言申し上げたいことがございます。
 昨日一時頃、私の友人から電話が掛かってまいりまして、その息子さんとその友人がバルセロナを昨日立つことになっていた。その当時、日本人二名がその搭乗者に含まれているということで大変心配してお電話いただきました。一時過ぎですから外務省に連絡を取りようもないと思いつつ、外務省の代表番号に電話をしましたところ、録音メッセージで、その安否等、邦人に関することについてはこのダイヤルを押してくださいということでダイヤルを押しましたところ、当直の方につながり、事情を申し上げましたところ、十分後ぐらいに領事部の方からお電話が参りまして、私の友人の息子さんの名前はないということで安全が確認されたということでございまして、数年前も私、同じようなことで外務省に連絡したときには多分そういうシステムがなかったんだろうと思いますが、今、そういうような形で二十四時間の対応を領事部を含めましてやっていらっしゃるということで、外務省の対応に心から敬意を表し、外交官の皆さんに対する御礼を申し上げておきたいというふうに思います。
 その上で、まず辺野古の問題について、この前視察もしてまいりましたのでお尋ねをしたいと思いますけれども、まず五年以内の運用停止ということについて前仲井眞知事の方から強い訴えがあったわけでございますが、それに対しましてちょっと資料を幾つか、ページ数を入れていないので恐縮ですが、上から四枚目ですかね、これは昨年の九月にアメリカのロックリア太平洋軍司令官が、ペンタゴンで開かれた記者会見におきまして、この二つ目の段落でございますけれども、このいわゆる普天間の五年以内の運用停止について、私の知る限り日本政府からの要請はないと、私に対する要請もないというふうに会見でおっしゃったということがございます。
 それにつきまして、翌日か同じ日だろうと思いますけれども、江渡防衛大臣、次のページを御覧いただきたいと思いますけれども、記者の方が、アメリカのロックリア太平洋軍司令官が聞いていないと、打診されていないということについての質問をしました。それで、二つ目の段落のAでございますけれども、済みません、アンダーラインを引く時間がなかったので、二つ目の、上から二つ目のパラのAですね、答えですけれども、二行目の最後の部分、五年以内の運用停止に向けて、私たちもできる限り、工事等々においても早急にできることから頑張っていきたいと、で、答えておりません。したがって、次のQですね。また、記者の方から、日本政府としては公式に打診をしたというような認識なのか、アメリカ側と認識のずれがあるようですがと聞かれたのに対して、次のAですけれども、アンサーですが、その辺のところも踏まえながら、関係部局等とは米側とも話合いを進めているというふうに私は考えておりますと。ただ、相手国がどのような受け止め方をしているかということになりますと、私もきちんとその辺のところの報告を受けておりませんのでと言っております。それから、一番下のAですね、最後の答えですけれども、沖縄県の皆様方と協議会等々で話し合った内容というのは、すべからく報告されていると私は思っておりますと。
 つまり、日本政府として防衛省なりの方からアメリカ側に伝えているということは一言も書いていないわけですが、これについて、防衛副大臣でしょうか、これは当時の江渡防衛大臣が答えたことでございますので、防衛省としては、つまり協議会以外からはアメリカ側には正式にこういう要望を出していないということでよろしいでしょうか。
○副大臣(左藤章君) お答えを申し上げたいと思います。
 今いろいろお話ありました中で、この普天間の飛行場の五年以内の運用停止を含む仲井眞前知事からの要望については、これまでの各種機会を捉え、米国に対して様々なレベルから説明し、沖縄の負担軽減に向けた米国の協力を要請してきています。これに対して、米国からも負担軽減のコミットメントが示されております。
 例えば、昨年の四月でございますが、安倍総理からオバマ大統領に対し説明を行い、オバマ大統領から沖縄の負担軽減に引き続き取り組みたいとの発言があったほか、本年の一月の中谷防衛大臣とヘーゲル国防長官、当時でございますけれども、との電話会談でも、また昨年の九月の江渡防衛大臣とヘーゲル国防長官との電話会談においても、沖縄の負担軽減について協議を要請したところでございます。
 今お話ありました、ついてですけれども、日本側からの説明や要請をどの範囲で共有できるかは米国内の問題でありまして、防衛省としてはコメントする立場ではないと思っております。
○藤田幸久君 今の後段の部分を除きますと、前段の部分、長い説明の中に、五年以内の運用停止とは一言も今副大臣はおっしゃっていなかった。つまり、負担軽減ということについてはおっしゃっているけれども。
 それから二つ目の答えについては、これはアメリカ側の問題だとおっしゃっているだけで、日本側からアメリカ側に要請したということは一言もおっしゃっていないということですね。
○副大臣(左藤章君) 今申し上げたように、オバマ大統領にも安倍総理から説明をしたり、中谷大臣からヘーゲル国防長官、江渡防衛大臣からもヘーゲル長官に電話会談においてまた協力を要請しておりますが、それ以上の協議の詳細については、相手方のこともありますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○藤田幸久君 今も明らかなように、五年以内の運用停止ということは一言もおっしゃっていないということを確認をいたしました。
 同じようなことが出ておりまして、資料の、今申し上げた資料の次のページに、済みません、ページ数打っておりませんが、これは照屋寛徳衆議院議員の質問主意書でございます。ちょっと日付書いておりませんが、これは、要するに五年以内の運用停止について細かく聞いている質問主意書でございます。二ページに渡っております。
 済みません、その次を開けていただきますと、答弁書が出ております。答弁書の題目は「「普天間飛行場の五年以内運用停止」等に関する質問に対する答弁書」でございますが、この一ページ全部御覧いただいて分かるように、五年以内の運用停止って一言も書いておりません。つまり、質問主意書は細かく五年以内の運用停止について聞いているのに、対する答弁は一言も書いておりません。
 それで、岸田大臣、この答弁書の下の方の六についてというところで、平成二十六年二月七日の日米外相会談において、岸田外務大臣からケリー国務長官に対して云々云々と。次の行に行きまして、十七日の沖縄政策協議会における沖縄の負担軽減に関する仲井眞沖縄県知事からの要望について説明と。
 つまり、先ほどの副大臣もそうですし、この今の答弁書もそうですし、岸田大臣のケリー国務長官に対しても、負担軽減は言っていますけれども、五年以内の運用停止は一言も言っていないということで間違いございませんですね。
○国務大臣(岸田文雄君) 先ほども防衛副大臣からの答弁がありましたが、普天間飛行場の五年以内の運用停止を始めとする仲井眞知事からの四項目、この普天間飛行場の五年以内の運用停止含めた四項目につきまして、私から、御出席いただきました外相会談においても米国ケリー長官に申入れを行っておりますし、それ以外にも、先ほど説明ありました四月の日米首脳会談、また、昨年七月、ケリー国務長官と電話会談も行いましたが、その際にもこの普天間飛行場の五年以内の運用停止を含む四項目、これを説明し、協力を要請しております。
○藤田幸久君 お言葉ですが、この答弁書の一番上の行を見ていただきたいと思いますが、一番右の方に「沖縄の負担軽減に関する仲井眞沖縄県知事からの要望」としか書いておりませんで、今大臣が付け足すようにおっしゃった、始めとする、つまり五年以内の運用停止を始めとするというようなことも全然書いていないんですね。
 これ、項目自体が、全体が、多分、質問主意書を御覧になっていただくと、五年以内の運用停止は十回ぐらい出ている、もっと出ているかもしれない。で、題名もそうであるのに対して、答弁書に一言も書いていない。しかも、今おっしゃった五年以内の運用停止を始めとする四項目すらこれに書いていないということは、おっしゃっていないということしか、これどう考えたって、子供が見たって、そういうことは一切この答弁書に書いていないわけですから、日本側からアメリカ側に対しては、そういうことは、沖縄の仲井眞知事からの要望をアメリカ側に伝えていないとこれは取らざるを得ないと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(岸田文雄君) 先ほども申し上げましたように、実際は、私からケリー国務長官に対しまして、普天間飛行場の五年以内の運用停止を始めとする四つの項目、これにつきまして、しっかりと伝え、協力を要請しております。首脳、外相会談においても、あるいは電話会談においてもはっきり伝えております。総理も、オバマ大統領にこれは伝え、協力を求めていると承知をしております。
○藤田幸久君 これだけ重要なこと、危険除去の前提として、かつ埋立許可の前提としての五年以内の運用停止ということがあったわけで、それだけ重要なことが答弁書にも書いておられない、それからその談話でもない、あるいはその取決めでもないという形であるということは、もし本当に、その五年以内の運用停止ということを、協議会からではなくて、仲井眞知事の要望を踏まえて日本政府からという主語を入れてアメリカ政府に要望したという資料を出していただきたいと思います。でなければ、これ、国民として、日本政府がアメリカ側に言ったということは全然何もないわけですね。それを是非約束して提出をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、先ほどから再三申し上げているように、はっきり伝えております。そして、先ほど申し上げたような申入れを行っているわけですが、これ、外相会談でのやり取りあるいは電話会談でのやり取り、この具体的なやり取りそのものを表に出すということは外交慣行上、今まではなかったことだと思います。それを出せと言われても、今ちょっとにわかにどういった形でこれを出したらいいのか、ちょっと今思い付きません。できる範囲でお示ししたいと思いますが、それは検討を要するものではないかと思います。
○藤田幸久君 ということは、仲井眞知事はこれを前提に埋立てを了解をしたという流れだったと思いますけれども、それに対して、日本政府の方がそういう言い方でもってそれを証明できないということになると、この埋立ての工事の準備等が進んでいること自体の大義といいますか、根拠がなくなってしまうということになると思いますけれども、今、重要な局面において、私はこの前提が、確認が、日本政府がやっぱり、沖縄県民に対する誠意の面からしても、あるいは前仲井眞知事に対して大変評価をされておられる、仲井眞前知事に対する大義という意味からも必要なんだと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 政府としましては、仲井眞知事の四項目の要請、これは大変重要な御要請であると受け止め、そして今全力でその実現に向けて努力を続けております。そして、これからも相手のあることながら、できることは全てやる、そうした方針でしっかり取り組んでいかなければならないと思っています。
 そして、米国側への申入れは間違いなく行っております。それを表に出すということについては、現実にどのようなことが考えられるのか、ちょっと検討をさせていただきたいと存じます。
 あと、参考までにちょっと申し上げます。
 平成二十六年四月二十四日、外務省が発表しました日米首脳会談概要という文書があります。その文書の「一、日米関係」という部分の中に、この首脳会談において安倍総理が発言した内容としまして、同飛行場の五年以内の運用停止を含む沖縄県知事からの要望には、我が国としてできることは全て行うとの姿勢で対応するとの考えであるので、米国と十分に意思疎通をしつつ検討していきたい旨の記述が載っております。これは、日米首脳会談後、外務省から公にしている書類であります。
○藤田幸久君 いや、今のは私も読みましたけれども、検討することを、意思疎通を図っていくということを言っているだけで、日本側から要望したというのは書いていないんです、それ自体も。
 それから、先ほど来から外交上の問題があるとおっしゃっているけれども、このいわゆる質問主意書に対する回答であるならばアメリカは関係ないわけですから、アメリカ側にそういうことを要請したということを書いていいのをあえて書いていないと、これだけの長い答弁書に書いていないこと自身が、これ外交の問題じゃないですよ、これは。日本側から要望したということを書けばいいわけですから、それが書いていないこと自身は、私はこの答弁書は非常にまずいということを指摘しておきたいと思います。
 その上で、この数日間問題になっておりますいわゆる工事の作業停止指示等について質問させていただきたいと思います。
 まず、どなたにお聞きしましょうかね、山口大臣、この岩礁破壊ということが今問題になっておりますが、岩礁破壊の定義をおっしゃってください。
○国務大臣(山口俊一君) 私、振興の方の担当でございまして、これは防衛局、防衛省の方であろうと思います。
○政府参考人(中島明彦君) 岩礁破砕につきまして、岩礁とは海底における地殻の隆起形態でありまして、この隆起形態を変化させる行為が破砕であるというふうに解しているところでございます。
○藤田幸久君 岩礁破砕というのは、普通にはそうじゃなくて、海底の岩石とサンゴ礁を破壊し、岩石や土砂を採取する作業というのが一般的な定義だろうと思っています。今防衛省の方がおっしゃったのは、何か昨日もそういうことをおっしゃっているようですけれども、普通は岩礁破壊というのはそういう海底の掘削等々に関することであります。
 それからもう一つは、この岩礁破砕の許可というのは、許可を出したのは沖縄県ですね。したがって、先ほど局長がおっしゃった定義はあくまでも許可された側の話でありまして、許可をした側がこの文書の解釈については、これは解釈の大義があるんだろうと思います。そうすると、この普通に言うところの、海底の岩石とサンゴ礁を破壊したということが岩礁破砕の定義になるんだろうと思いますけれども、時間がないので次に行きますけれども、したがって、それも含めてこの許可ということが私はやっぱり重要な意味を持つというふうに思います。
 その上で、この資料の三枚目ですね、これが去年の八月、これは仲井眞知事ですからね、仲井眞知事が発出をしたいわゆる許可の文書でございますけれども、その六番のところ、「漁業調整その他公益上の事由等により、別途指示をする場合は、その指示に従うこと。」とあります。
 一般論として、この沖縄県側の方から、あるいは知事の方から、指示に従うことという指示が出た場合には、これは従いますね。これ、副大臣、お答えください。
○副大臣(左藤章君) 一般論としては、先生のおっしゃるとおりだと思います。
○藤田幸久君 ということは、まさに二日前ですか、いわゆる作業停止指示が出ましたですね。ということは、それに従うというのが原則ですね。いかがですか。
○政府参考人(中島明彦君) お答え申し上げます。
 一般的には、今先生がおっしゃいました、副大臣の方からお答えさせていただきました、まさにここにございます漁業調整その他公益上の事由等により別途指示があった場合その指示に従うということだと思います。しかしながら、今般沖縄県からの指示につきましては、我が方が昨日沖縄県の方に沖縄防衛局の方から意見を述べておりますけれども、今般の指示につきましては違法性があるものであって無効であるというのが防衛局の見解でございます。
 細部につきまして、もしよろしければお話を申し上げますけれども、一つは、先ほど申し上げました岩礁破砕についての理解が誤っていること、それから二つ目に、経緯でございますけれども、アンカー設置などにつきまして許可を今まで不要とするという県の指示に従ってやっていたということであること、さらに、他の事業との公平性に欠けるということでございます。さらに、権限の濫用、最後に、行政手続法などに違反していると、こういう点を申し述べまして、さらに、今般の許可につきましては、これは水産資源保護法に基づく法定受託事務として県が許可の法令上の手続等を行っておるということでございまして、この法令の所管省庁でございます農林水産大臣の方に、事業者たる防衛局としては不服であるということで審査請求などを昨日手続を取ったところでございます。
○藤田幸久君 今日は、参考人は私が指名したときのみ答えるということになっておりますので、今後は局長は答弁をしないように。というのは、時間ばかり費やしてしまいました。
 その中で、権限濫用とおっしゃいましたが、沖縄県の何が権限濫用で、それから、少なくとも民意に応じて当選をした知事、そして去年の衆議院選挙あるいは名護の市長選挙等も含めまして民意がはっきりしている中におきまして、この沖縄側の方から、ある意味では調査に関する必要性があるので停止の様々な要望が来たのに対して、今まで工事を強行してきたことの方が権限濫用というふうに一般国民から見れば思うわけですが、その点について副大臣、答えてください。今までの方が、むしろ国の方が権限濫用と思われるんではないかと思いますが、いかがですか。
○副大臣(左藤章君) 今、参考人も説明をさせていただきましたけれども、作業停止の指示する文書をいただきました。昨日、お話ありましたように、沖縄防衛局の職員が県庁を訪れて、本件のアンカーの設置は地殻そのものを変化させる行為でなく岩礁破壊には当たらない、そして、今般指示でコンクリート製構造物の設置が許可申請外の行為であるとしたことは以前より沖縄県が沖縄防衛局に対して示した内容に反すること、それから、沖縄県内で国を事業者として行われた同種事案においても本件と同様のアンカーの設置は岩礁破砕許可手続の対象とされていないこと……(発言する者あり)ええ。でございますので、また、アンカーの設置理由については全ての施工区域における全ての現状変更、停止……
○委員長(風間直樹君) 副大臣、簡潔にお答えください。
○副大臣(左藤章君) はい。
 停止を含めてであると思います。ですから、そういうことでございますので、沖縄県知事の指示は無効なものであり、現在行っている作業を中断する理由には当たらないというふうに考えておりますので、その旨を渡しました。
○藤田幸久君 私は……(発言する者あり)ちょっと待ってくださいよ、私が質問しているんだから。
 私の質問は、なぜ昨日そういう文書を出したかと聞いているんじゃなくて、工事を続行してきたことが権限濫用じゃないかということを聞いているわけです。
 それから、今までの中島さんがおっしゃってきた、先ほど申しましたように、岩礁破砕の定義は、防衛省が決めた定義においてそれをもって違法性だというおかしな話で、許可しているのは沖縄県ですから、沖縄県が定義する定義における岩礁破砕に当たるかどうかということが法律の根拠であるわけであって、それに対して、防衛省の方が防衛省なりの解釈でもってそれに合わないので違法性だというのは、私は筋が違うということをまず申し上げておきたいと思います。
 それから、そもそもこれだけ大きな出来事になっているわけですけれども、今日は、山口大臣は翁長知事にお会いになったようですけれども、今まで、翁長知事、それから県議会議長、それから全ての全市町村長がそろって東京にいらっしゃった、これ、我々はこの前、委員で参ったときに聞いた話ですけれども、そういう知事、県議会議長及び全市町村長が東京にやってきて総理あるいは官房長官等に会ってもらわなかった例というのはほかにないみたいですけれども、問題が多ければ多いほど、事務的な手続問題じゃなくて、これ非常に大きな問題ですから、日米関係にとっても、まず総理なり官房長官が直接会ってこういう話をすべきじゃないですか。
 法律の解釈を、勝手に解釈をしながらやっているんじゃなくて、まずトップ同士が会うべきだと思いますが、これはどうですか。岸田大臣か山口大臣、お答えください。
○国務大臣(山口俊一君) 今先生からお話ありましたように、私としては、ちょうど予算編成前にも、いわゆる解散そしてまた解散後の特別国会等々で結構大変な日程でありましたが、大事な予算編成ということで何とか時間をこしらえて翁長知事とお目にかかって、いろいろと今後の方針についてお話合いをさせていただきました。また、予算案の決定におきましてもお見えになられまして、お話もさせていただいたという経緯がありますが、かなり厳しいそれぞれ日程の中での話ではありました。
 そういう中で、恐らく総理も官房長官もなかなかお目にかかる時間がなかったんだろうと私は推測をしておるわけでありますが、ただ、こういった事態になって、やはり当事者のトップができるだけ早くお話合いをしていくというのは好ましいことなんだろうと、恐らくそういう方向でもいろいろ検討はなされておられるんだろうというふうに推測をしております。
○藤田幸久君 つまり、大臣自身が翁長知事とお会いになって事の重大性を感じておられないから推測程度で済ませているわけですね。もし翁長知事なりと安倍さんなり菅官房長官なりが会うことが本当に必要だとお考えならば、大臣自身が秘書官のところに行って日程を取ればいいだけの話で、これは動静その他我々見ておりましても、会おうと思えば会う時間はたっぷりあるわけですから。ということは、山口大臣自身やっぱりちょっと認識が甘いんじゃないですか。大臣自身が体を張っても、とにかく総理、会ってくださいと、まずトップが会っていただくことが非常に重要だということを説得するぐらいでなければ事が進まない、推測だけではと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(山口俊一君) ああいうふうな日程でありましたが、私は会う必要があるということでお目にかかったわけでありまして、これはもう総理、官房長官等々、いろんなお考えもあるでしょうし、タイミングもあるでしょうし、お話合いをする中身もこれまたあるでしょうし、そこら辺は私がとやかく言う話ではありません。
 ただ、翁長知事とお目にかかってこういう話をしましたということの御報告はしてあります。
○藤田幸久君 その程度の話かなと。
 それで、次にですけれども、これは山口大臣か防衛省か分かりませんが、環境破壊はいわゆるコンクリートブロックによってあったのかどうかの事実確認を答えていただきたいと思います。
○副大臣(左藤章君) 今現在、現状確認をしておるところでございます。
○藤田幸久君 つまり、今まで調査していないんでしょうか。
○副大臣(左藤章君) 今、事実関係を取りまとめているところでございます。
○藤田幸久君 であるならば、県側が言っているのは、であるがゆえに、一旦止めて調査をしたいと、沖縄側も調査をしたいということが今回の指示の一番のポイントだろうと思うんですけれども、であるならば、防衛省の方も今調査をして、お互いに止まって調査をして、お互いの調査を突き詰め合わせればそんなに難しい話じゃないわけで、むしろ、その上で次に行った方がよっぽどプロセスが早く進むんじゃないでしょうか。
○副大臣(左藤章君) 今般設置したアンカーは、事前の調査の上、サンゴ類の群落等の生息場所を避けて設置することとしております。具体的には、昨年の六月からサンゴ類の分布状況の調査を行っており、サンゴが五%以上の割合を占める場所や、長径一メーターを超える大型サンゴを避けてアンカーを設置しております。このように、海上ボーリング調査等は環境保全に配慮して作業を実施しているところでございますし、今先生おっしゃった、それについても今調査をしっかりやってきておる、取りまとめをしているところでございます。
 また、本事業では、サンゴを含め、様々な調査を継続して実施し、現地の環境変化についてもモニタリングをしております。
○藤田幸久君 先ほど、中島局長のときだったと思いますが、違法性とおっしゃいましたね。四つの違法性をおっしゃった。違法性ということは、それぞれ根拠があって違法性だろうということですけれども、そうすると、例えば指示によって、先ほどの六つ目の、つまり去年の仲井眞さんの許可の六つ目ですけれども、公益上のということをおっしゃっているわけですが、これ、公益上ということで、許可に対して、その六つ目の、止めるということが来ているわけですが、その指示に従わない違法性を言っているということは、公益以上の違法性があるということで、防衛省は昨日、いわゆるその指示の取消しに行ったということでよろしいですね。
○副大臣(左藤章君) 先ほど申し上げたように、説明をして、先生からいろいろ言われましたけれども、とにかく、防衛省としては農水大臣に対して審査請求書及び執行停止申立書を提出したところでございますので、今後は法令等によって適切に審査されるものと認識しております。
○藤田幸久君 ちょっと時間の関係で、もう一つ基本的な質問しておきたいと思いますけれども、このいわゆる基地というものが沖縄経済にとってどういう意味があるかということについて、この前、私ども委員会で視察をいたしました。そうしましたところ、沖縄の経済人の方からいろんないい情報をいただいたわけでございますけれども、その一つは、例えば沖縄が返還をされたときから現在までにおいて随分沖縄の経済力が上がっていると。一方、沖縄の経済における基地の依存度というのは今一桁台になっているというような数字も伺いました。例えば、昭和四十七年の返還のときには県民総所得が五千億円で、それに対して数年前は三兆九千億円のGDPになっているのに対して、軍関係の割合が一五・五%から五%に下がってきていると。したがって、いわゆる基地の依存度、沖縄経済におけるですね、というものは非常に下がってきていると、そういう前提におけるこの沖縄の基地問題への対応というのが非常に重要だということを学んできたわけですが、その認識については、山口大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(山口俊一君) ただいま先生から御指摘いただいたとおり、沖縄県の調査によりますと、お話しのとおりで、昭和四十七年は一五・五%だったものが平成二十四年には五・四%というふうなことで、いわゆる県民の総所得に占める軍関係の受取の割合、言わば沖縄の経済が大きく進展をする中で、軍関係の受取は当時と比べて伸びてはきておるものの、軍関係の受取の占める割合は低下傾向にある、沖縄県経済に与える効果も相対的に低くなってきておるというふうに認識をしておりますが、同時に、県民総所得が大きく伸びたというふうなこともこのパーセントには影響しておるのかなというのが若干のこの数字を見た私の思いでございます。
○藤田幸久君 もう一つの、沖縄の米軍基地に関して言われるのはいわゆる抑止力ということでございますけれども、最近、沖縄と尖閣の問題が関連付けられることがあるわけですが、私はまたちょっと別の意味だろうと思っておりますけれども。このいわゆる尖閣諸島に関してよく、施政権は日本にあると、したがって日米安保の対象であると言われるわけですが、一方で、アメリカはいわゆる領有権問題、領土問題についてはコミットしないということを言っているわけですけれども、ということは、施政権は日本にあるけれども、領土問題になった場合にはアメリカは関わらないと。
 ということは、仮に沖縄から尖閣方面に関して、例えば日本と中国との間においていろんな可能性が出た場合にアメリカはそれに直接関わらないと、軍事的には、というふうに考えていいわけでしょうか。これは、岸田外務大臣、お願いいたします。
○国務大臣(岸田文雄君) 日米安保条約五条ですが、日本国の施政の下にある領域における日米いずれか一方に対する武力攻撃に際して共同対処を行うこと、これを定めております。
 米国政府は、尖閣諸島が日本国の施政下にあり、日米安全保障条約第五条の適用範囲であるということ、この米国の立場、累次の機会に表明しています。米国政府の最高責任者である大統領からも、明確にこの日米安保条約のコミットメントを述べられております。昨年の日米首脳会談の場においても、またその後発せられました日米共同声明の中にもこれを明確に記載をしております。そして、同様の表明は、ケリー国務長官からも、またヘーゲル前国防長官からも様々な機会に表明されています。
 我が国としましては、安全保障環境、厳しさが増す中にありまして、我が国の防衛力、適切に整備することと併せて、日米安全保障の下、米軍の前方展開を維持して抑止力を確保すること、これは大変重要な課題であると考えています。
○藤田幸久君 尖閣の有事の際に在沖米軍はどういう対応をするわけでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 日本国の施政下にある領域において日米いずれかに対しまして武力攻撃が行われた場合には、日本と米国、共同してこれに対処する、これが日米安全保障条約第五条に定められています。これに従って日米で共同対処を行うことになると考えます。
○藤田幸久君 尖閣の有事の際に、つまり在沖米軍が共同に、日本の自衛隊とともにいわゆる出動をするというふうに聞こえましたが、よろしいですね。
○国務大臣(岸田文雄君) はい。
 日本の施政下にある領域において日米いずれかに武力攻撃が行われたならば、日本と米国、共同して対処する次第です。
○藤田幸久君 今、大変重要な御答弁をいただいたと思っておりますけれども、今、アメリカと中国、あるいは中国とフランス、中国とドイツ等々の様々な関係が強くなっております中において、アメリカはそういう形で日本を取り巻く安全保障の変化に応じて、日本が近隣諸国との様々な問題が起きたときにそれにアメリカが巻き込まれるといいますか、ということについてはむしろ抑制的な意向を持っているかのように私は認識をしておりますけれども、むしろ逆だというふうに大臣が認識をされているというふうに理解をしてよろしいわけですね。
○国務大臣(岸田文雄君) ただいま申し上げましたのは、日米同盟にとりまして大変重要な日米安全保障条約第五条に定められている内容であります。この第五条に従って日本と米国が共同で対処するということ、これは当然のことであり、これは両国の信頼関係に基づいてしっかりと行われることであると思っております。
○藤田幸久君 アメリカの沖縄に占める軍事的な構成を見てみますと、海兵隊が圧倒的に多いわけです。空軍、陸軍に比べまして、ますます海兵隊の比重が深まっている。もちろん、海兵隊が実際には沖縄に駐留している人数、時間等は非常に、半分ぐらいとか言われておりますけれども、ただしかし、米国本土外にある海兵隊の基地、そして地球のかなりの部分をカバーしている。そんな中におけるこの海兵隊があって、そして今、有事の際にはこの在沖の米軍がそういう形で出動するということは、私は非常に重要な答弁をいただいたと思っておりますので、また今後いろいろな機会を通して聞かせていただきたいと思っております。
 時間が参りましたので、質問を終わります。