ブログ

「慰安婦」問題に関する再質問主意書2014年06月03日

活動報告

「慰安婦」問題に関する再質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第一一六号

「慰安婦」問題に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年六月三日

藤 田 幸 久   


       参議院議長 山 崎 正 昭 殿



   「慰安婦」問題に関する再質問主意書

一 政府は、戦時中は慰安婦制度は合法であったと認識しているか。

二 一九九〇年六月六日の参議院予算委員会において、本岡昭次参議院議員の質問に対して清水傳雄労働省職業安定局長が「従軍慰安婦」は「民間の業者がそうした方々を軍とともに連れて歩いている」ものとして実態調査ができないと答弁していたが、その後一九九二年一月十三日に加藤内閣官房長官が「軍の関与は否定できない」旨の談話を出し、同年七月六日に第一次政府調査結果を発表した。「軍の関与」を認めた根拠について、政府の見解を明らかにされたい。

三 戦前を含む一九九二年以前の時期に、政府は、「慰安所」制度並びに「慰安婦」の存在、管理及び運営に関して国会答弁及び公文書(秘密文書を除き報道関係者や一般人に開示されたもの)、行政機関の口頭での声明などにおいて、軍の関与を認めたことがあったか。

四 國外移送誘拐被告事件に関する長崎地方裁判所刑事部昭和十一年二月十四日判決及びその上訴審の司法判断については、私が提出した「「慰安婦」問題に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第九七号)に対する答弁書(内閣参質一八六第九七号)によって明らかにされた事実から、旧日本軍慰安所において「慰安婦」として働かせるため、官憲が縄で縛るなど強制的に連行した場合ではなくても、女性をだまして国外の軍慰安所に移送した場合には、当時の国内法(刑法第二百二十六条第一項、同条第二項)に違反する犯罪であったことが示された。
 当時の刑法第二百二十六条第一項、同条第二項は朝鮮半島において適用可能であったのか。可能であった場合には、その法的根拠について明らかにされたい。

五 一九九三年八月四日の慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話は、第二次政府調査結果に基づき、「慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。」とし、慰安婦が「甘言」によって、本人の意思に反して集められた事例が数多くあったことを述べている。そうした事例は、前記四の刑法第二百二十六条第一項、同条第二項に該当する犯罪の被害者であったことになるが、政府としてこれを認めるのか。

  右質問する。