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5月22日外交防衛委員会にて質問2014年05月23日

5月22日、外交防衛委員会にて以下の項目について質問しました。

1.21日の本会議が厚労省の配布した資料にミスがあり、結果として諸外国との条約締結に関する決議がなされないまま自然承認という形になったことについて、世耕副長官に対して、意図的だったのか、それとも間違いを正すということで行ったのかを問い質しました。
 世耕副長官は「間違いは正さなければならないという気持ちで指摘をした」と答弁したが、参議院が機能しなかったことは誠に遺憾であり、政府並びに官邸でもしっかりとこのようなことがないようにと指摘しておきました。

5.21.2 5.21.3

2.集団的自衛権行使容認について:「安保法制懇の報告書」および政府の「基本的方向性」について
 1)横畠法制局長官に対して、これまで「憲法解釈変更は、およそ不可能という前提には立っていないと答弁しているが、集団的自衛権行使容認のための政府解釈変更は可能な場合があると考えるか。
 法制局には、総理の会見(政府の基本的方向性)を受けて、政府解釈変更の準備の指示が政府側からあったのか。
 内閣が憲法解釈を変更することは、内閣法その他の法律上可能か?

5.21.4

 横畠法制局長官はあまりはっきとしない答弁で、政府解釈変更は今から議論し、政府からの指示は受けていないが、基本的に解釈変更の準備はすると答弁。
 また、法律上可能かどうかについては明確な答弁はありませんでした。

5.21.5

 2)総理は会見で安保法制懇の報告書の「我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許される」との考え方について、「(必要な措置をとる)ための必要最小限度の武力行使は許容される、こうした従来の政府の基本的な立場を踏まえた考え方です」と述べている。他方、現在の政府解釈では、集団的自衛権は保持するけれども行使できないとしている。政府は従来から憲法9条は限定的な集団的自衛権行使は許容していると考えていたのか。それともこの報告書にあるような我が国を取り巻く安全保障環境の変化などの必要性があるので、これまでは許容されていなかったが、憲法9条の内容を変えることができると考えているのか。
 世耕副長官は、従来の政府見解としては集団的自衛権は有しているが、行使はできない、そして行使容認に関してはこれから議論していくことだと答弁があった。

 3)岸信介元総理は、1960年の参議院予算委員会で「一切の集団的自衛権を持たない、こう憲法上持たないということは私は言い過ぎだとかように考えております」と述べている。
 しかし同時に「他国に基地を貸して、そして自国のそれと共同して自国を守るというようなことは、当然従来集団的自衛権として解釈され、そういうものはもちろん日本として持っている」とも述べている。
 現在の政府としては、日米安保は集団的自衛権の範囲に含まれると考えているのか。
 要は岸信介元総理の発言を安倍総理は引用して集団的自衛権は当時から解釈されているとの発言に対して、当時と現在の状況が異なるので、引用は不適切ではないかと質問しました。

5.21.6 5.21.7

 この質問に対しては、岸田外務副大臣も、横畠法制局長官も明確に答弁できませんでしたが、岸元総理の引用は現在の状況には不適切であることを強調しました。

 4)総理が会見で示した赤ん坊を抱えた女性の乗った米国の船の防御の事例について、総理は会見で「日本自身が攻撃を受けていなければ、日本人が乗っているこの米国の船を、日本の自衛隊は守ることができない。これが憲法の現在の解釈です」と述べた。
 では、政府としては日本人が乗っていない米国の船は集団的自衛権行使の対象にならないということでよいか。
 世耕副長官は、今後は与党の協議を待って、そして政府で検討するのでコメントは差し控えたいと答弁した。
 テレビで総理が発言している内容を今から検討するというのはおかしいと指摘をしましたが、世耕副長官は現在ではコメントはできないと答弁をしませんでした。
 また、テレビで安倍総理が発言した6つの事例に対して個別的自衛権では対応できないのかを問い質したところ、我が国に攻撃がなされていないのであれば集団的自衛権あるいは個別的自衛権で武力行使はできないという答弁が世耕副長官並びに武藤審議官からありました。
 要は、集団的自衛権は行使できないとの政府見解があるにも係わらず、行使容認の方向で議論を進めていることに矛盾を感じることを強調しました。

5.21.8

 5)総理は会見で、「国連の集団安全保障措置への参加といった、国際法上合法な活動には憲法上の制約はない」とする安保法制懇の報告書に対して、「これは、これまでの解釈とは論理的に整合しない。私は憲法がこれらの活動のすべてを許すとは考えていません」と発言している。
 その一方で石破自民幹事長は、将来の多国籍軍への参加などに含みを持たした発言をしている。
 政府として、憲法9条上、武力行使との一体化の例外として、国連安保理決議に基づく多国籍軍への参加などは許容されると考えているか。つまり安倍総理の会見は、憲法9条上許容されるが、政権の判断として採用しないと言っているのか、それとも、そもそも憲法9条上許容されないとしているのか。
 世耕副長官は、憲法上は集団安全保障への参加は制約はないが、安倍総理は従来通り多国籍軍への参加はせず、限定的な集団的自衛権にとどめると言っているのであって、いずれにせよまだ何も決まっておらず、これから議論する事だと答弁しました。
 テレビでは明確にパネルを使ってつたえておいて、どのような解釈をしているのかと聞けば、これから議論をするというのであれば、あまりにも無責任な発言であるということを指摘しておきました。

  6) 安保法制懇の報告書は、事例を挙げつつ、その事例のみを合憲・可能とすべきとの趣旨ではないとしている。いわゆるネガティブリストを念頭においていると思われるが、政府もネガティブリストの考えに立っているのか。

5.21.9

 小野寺防衛大臣は政府としては何ら決まっていないと答弁しました。

3.最後にシンガポールにおけるTPP閣僚会議における交渉の内容と成果について小泉政務官に聞きました。
 小泉政務官から交渉した事項についての報告がありました。

5.21.10