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茨城県被災企業等は納税期日延長が可能です。2011年06月20日

被災者の納税などの支払期日を延長するという「税制上の特例措置」から、茨城県・青森県の2県が外されたと、県内の皆様から以下のような問い合わせが参りました。

 

1 突然の通達で困惑している。個別には延長申請の相談に乗るとされているが、被害の状況も確定されていない被災者が多い中で納得がいかない。

2 期限までに、決算文書、申告、納税が出来ない企業は、見方によっては被害甚大で再起不能とも取られかねず、金融機関からの融資に支障をきたすのではないか。

3 東京の税務署からは「被災地に住所がある方は納付書の送付はしばらく先送りします。」との通知が来ている中、茨城県税事務所からは729()期限の納付書が来ているのはなぜか。

 

そこで17日に関係部署の担当者を呼んで、ヒアリングをしたところ下記のような回答がありました。

 

1 今回茨城県と青森県を外した経緯は、県や市の方から要請があって外した。全ての県民に特例を設けてしまうと納税の能力のある方からの納付も遅れて、税収が滞ってしまい、県の財政が厳しくなってしまうということで外した。

2 被害がひどく納税が難しい方に対しては個別に相談にのるとの補足が付いているが、周知徹底されていなかった。個別に相談に乗るので、金融機関などの融資に支障をきたすとは考えていない。

3 今回の特例措置の件が皆さんに充分に知られていなかったことは、遺憾であり、周知徹底を図る。

 

今後もこのような行き違いや不備については、すぐに対応致しますので、些細なことでも構いませんので、ぜひお寄せ下さい。

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