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「慰安婦」問題に関する第三回質問主意書に対する答弁書2014年06月27日
活動報告
「慰安婦」問題に関する第三回質問主意書に対する答弁書
第186回国会(常会)
答弁書
答弁書第一七六号 内閣参質一八六第一七六号 平成二十六年六月二十七日 内閣総理大臣 安 倍 晋 三
参議院議長 山 崎 正 昭 殿 参議院議員藤田幸久君提出「慰安婦」問題に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員藤田幸久君提出「慰安婦」問題に関する第三回質問に対する答弁書 一について 御指摘の発言については、平成二十五年五月二十四日の記者会見において、稲田国務大臣が政治家個人としての見解を述べたものであると承知しており、政府としてお答えする立場にない。 二について 慰安婦問題の調査については、政府としては、これまで、平成四年七月六日と平成五年八月四日の二度にわたり、その結果を発表し、同日の調査結果の発表は、政府として全力を挙げて誠実に調査した結果を全体的に取りまとめたものであり、一つの区切りをなすものであるが、事柄の性質上、その後も新しい資料が発見される可能性はあることから、そのような場合には、関係省庁等に対して内閣官房に報告をするよう求めているところである。また、お尋ねの担当部門は内閣官房副長官補付であり、当該調査により収集した資料は内閣官房副長官補付において保管し、関係業務の用に供している。 三について お尋ねの「当時は日本国民であった朝鮮人婦女子」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、政府として、御指摘の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百二十六条第一項及び第二項に係る明治四十三年八月から昭和二十年八月までの間の訴追事例及び処罰事例を詳細かつ網羅的に把握しているものではないため、お答えすることは困難である。 四について ユネスコ記憶遺産の登録に係る審査の過程において、ユネスコの定める審査の基準に沿った内容であることについて、日本ユネスコ国内委員会が申請した「東寺百合文書」について丁寧に説明するとともに、京都府舞鶴市が申請した「舞鶴への生還 一九四五から一九五六 シベリア抑留等日本人の本国への引き揚げの記録」についても、同市に対する適切な助言等により、申請の趣旨がユネスコにおいて十分に理解されるよう取り組むなど、政府として登録実現に向けて真剣に取り組んでまいりたい。 |
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