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「慰安婦」問題に関する再質問主意書に対する答弁書2014年06月13日
活動報告
「慰安婦」問題に関する再質問主意書に対する答弁書
第186回国会(常会)
答弁書
答弁書第一一六号 内閣参質一八六第一一六号 平成二十六年六月十三日 内閣総理大臣 安 倍 晋 三
参議院議長 山 崎 正 昭 殿 参議院議員藤田幸久君提出「慰安婦」問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員藤田幸久君提出「慰安婦」問題に関する再質問に対する答弁書 一について 先の答弁書(平成二十六年五月二十日内閣参質一八六第九七号)二から五まで及び七についてでお答えしたとおり、平成四年七月六日及び平成五年八月四日に発表した慰安婦問題の調査結果において、慰安婦や慰安所の法規上の位置付けについては明らかになっておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について お尋ねの「根拠」は、平成三年十二月から平成四年六月まで関係省庁において行った関係資料の調査結果に基づくものである。 三について お尋ねについては承知していない。 四について 明治四十年に制定された刑法(明治四十年法律第四十五号)第一条第一項は、昭和二十二年に改正されるまで、「本法ハ何人ヲ問ハス帝国内ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス」と規定し、同法第三条第一項は、同年に改正されるまで、「本法ハ帝国外ニ於テ左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル帝国臣民ニ之ヲ適用ス」と規定し、同項第十一号は、「第二百二十四条乃至第二百二十八条ノ罪」を記載し、同条第二項は、同年に改正されるまで、「帝国外ニ於テ帝国臣民ニ対シ前項ノ罪ヲ犯シタル外国人ニ付キ亦同シ」と規定していた。 五について 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えたい。 |
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